一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1911:
匿名さん
[2016-12-11 10:29:22]
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1912:
匿名さん
[2016-12-11 10:47:50]
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1913:
匿名さん
[2016-12-11 11:56:19]
そんな苦労をするなら、高圧一括受電の申し込みをしない、
そのほうが労力がすくなく、絶対阻止できるんだから、ただしずかに、私は、東京電力から、従来の契約で電気を購入したいです。 といって、高圧一括受電にサインしなければいいだけだと思います。 そもそも、なんでみなさん、東京電力の高圧一括受電と管理会社の関連会社が持ってくる 高圧一括受電を比較検討なさらないんでしょうかね。 まあ、私は、東京電力の高圧一括受電にも賛成しませんが。 |
1914:
匿名さん
[2016-12-11 12:40:40]
ただ導入を阻止出来たらいいという訳ではありません。この高圧一括受電という消費者を欺いた悪質なビジネスモデルに怒りを感じているのです。申込の強要を法的に止めさせ被害者をこれ以上増やさないことを求めています。
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1915:
匿名さん
[2016-12-11 15:56:22]
でも新築のマンションだと、建築費を電気代で回収するようなビジネスモデルでもありますから、
まったくなくならないと思います。 せめて、既存マンションへの押し売りは辞めて欲しいと思いますが、 今後、マンション建築が落ち込む将来予想をみると、建築会社や、管理会社がマンション管理組合からいかにお金をむしり取ろうか必死になるのもわかります。 一番簡単なのは、不要な社員をリストラして、会社を小さくすればいいのに、、と思うんですけれどね。 |
1916:
匿名さん
[2016-12-11 18:23:06]
まず状況を考えましょう。
仮に既に一括受電を導入してしまっていた場合、 あれが不当、これが無効、と大声でわめき散らしても、 目の前にあるのは一括受電しているという状況です。 導入だけが決まり、これから導入するという状況であれば これを何等かの方法で阻止するという方法もありますけど、 既に導入してしまっていたら、これを変えさせるには訴訟しかありません。 不払いという手もありますけど、電気を止められ、不便な生活を強いられるでしょう。 どうしてもおさまらないなら、まずは、 行政のやってる無料法律相談や国民生活センターに相談するところから始めたらどうかと思います。 もちろんここでは、あれが不当、これが無効といった主張をしても、とりあえずは聞いてくれると思います。 そしてそれに対する見解も示してくれるでしょう。 |
1917:
匿名さん
[2016-12-11 18:54:46]
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1918:
匿名さん
[2016-12-11 19:02:36]
>1910
特定商取引法では除外だが、消費者契約法では、広く適用していますよ。 既築マンションで、一括受電サービス契約を解約したいマンションは、まず業者に依頼して、不当な解約金を無しにしてもらうといいよ。 それで、断られてから団体訴訟に持っていくというのが現実的じゃないかな? 未だ、契約を検討しているマンションは、中途解約の不当に高い違約金の条項を削除して貰うと良い。 世の流れで、それはできます。 できなければ、契約をしなければ良いだけです。 第6 消費者契約法の適用除外について 消費者契約法は,消費者と事業者の間の契約について,業種や取引形態を問わず適正化を図ることを目指していることから,適用に当たってはその対象を広く想定し,包括性を確保すべきである。 ただし,本法の趣旨に鑑みた場合,その中には適用対象とすることが適切でないような契約(例えば雇用契約等)も含まれている可能性があるため,それらについては個別に検討し,限定列挙することとする。 http://www.caa.go.jp/seikatsu/shingikai2/kako/spc16/houkoku_b/spc16-ho... |
1919:
匿名さん
[2016-12-11 19:19:41]
まず一括受電業者に契約期間を、携帯と同じ2年程度に縮めてもらう事だな。
変圧器が譲渡できる以上、異常に長い契約期間の説明がつかない。 断られたら? こちらも契約を断ればいいんだよ! |
1920:
匿名さん
[2016-12-11 19:56:15]
自説を振り回すより、まずは専門家に相談だと思いますけどねえ。
無料のとこもあるんだし。 |
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1921:
匿名さん
[2016-12-11 20:40:00]
結構、色んな人が同じ様な意見をしている様な気がするが。
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1922:
匿名さん
[2016-12-11 21:51:54]
>>1918
>第6 消費者契約法の適用除外について は、消費者契約法(平成12年5月12日公布)を検討する段階での「第16次国民生活審議会消費者政策部会報告」(平成10年1月21日)からの抜粋のようですが、消費者契約法にはどのように反映されているのでしょうか? |
1923:
匿名さん
[2016-12-11 22:05:50]
今日のスレの伸びは異常ですね!
やたらと消費者契約法のレスに反応する人がいる。 なんでそこまで消費者契約法を活用したくないんでしょうね? |
1924:
匿名さん
[2016-12-11 22:11:56]
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1925:
匿名さん
[2016-12-11 23:25:35]
先日、高圧一括受電の親会社に執拗な勧誘行為を止めるよう苦情のメールを
出したものですが、このまま勧誘行為をを止めない場合はこのスレで情報提供 して頂いた消費者団体訴訟制度の活用を検討したいと思います。 https://ja.wikipedia.org/wiki/消費者団体訴訟制度 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#anc01 |
1926:
匿名さん
[2016-12-12 07:39:55]
>>1924
この人、すぐに論点をずらしますね。 だから、みんな管理組合と一括受電業者の契約ではなくて、 その附合契約に包括されるマンション住民と一括受電業者、つまり「消費者」と「事業者」間の契約を言っているんですよ。 その論点のずらしかた、受電業者とそっくりですね。 |
1927:
匿名さん
[2016-12-12 07:59:02]
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1928:
匿名さん
[2016-12-12 08:08:11]
>1927
>「消費者」と「事業者」間の契約内容とは、「マンション一括受電サービス利用規約」ですね? ⇒事業者は、利用規約に則って、役務を提供している。消費者は利用規約に則って、その対価のお金を出している。立派な契約ですよ。そして、この利用規約は当然消費者契約法が適用される。 本来の東京電力等の利用規約ならば、電気事業法が適用されるので、それで消費者は保護されるのですがね、、。 一括受電会社は、意図的に電気事業法の適用を外した訳だから、消費者契約法が適用される事は当然です。 |
1929:
匿名さん
[2016-12-12 08:12:27]
消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。
信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。 でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか? |
1930:
匿名さん
[2016-12-12 08:54:48]
>>1929
>消費者契約法が適用されたら耐えられない利用規約って、要するに消費者を騙しているという事ですよ。 >信義則に従って、利用規約を作成していれば問題ないはずです。 >でも、多くの利用者は信義則に反していると感じているんではないでしょうか? であれば、利用者は消費者ですから、消費者契約法に基づいて「消費者団体訴訟制度」を利用できます。 あくまでも、「マンション一括受電サービス利用規約」の内容に限ってですが・・・ |
不当な勧誘に関する差止請求を出すのが得策じゃないでしょうか?