管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

1891: 匿名さん 
[2016-12-10 19:42:56]
>>1885
>契約はマンション住民各々で契約している訳だから、マンション住民全員で消費者契約法に則って団体訴訟もできるんだけどね。

消費者契約法の何条に規定されているのでしょうか?
1892: 匿名さん 
[2016-12-10 20:53:37]
やけに噛みつきが多いですね。。

管理組合としてではなくて、消費者の団体として訴訟できるのですよ。
消費契約法でね。。。
消費者が、消費契約法の保護が適用されるのは当然じゃないですか?


管理組合で完結する契約ではなくて、附合契約で個別契約まで包括する契約だから当たり前。
業者も締結する契約の中に、個別契約という約定があるので、そこまでケアするのが義務。

もう少し時間が経てば納得されると思いますよ。
1893: 匿名さん 
[2016-12-10 20:59:56]
>1890

>通常、リースは解約できません。
存じ上げています。
但し、それは受電会社とリース会社との契約上で定めた事で、マンション側の消費者達は関係ない事です。
解約すれば、受電会社はその資産を他のマンションへ運用すれば良いだけです。

事実、東京電力も変圧器の譲渡を簿価でされている様なので、理由にはなりません。
ご参考に。
http://www.tepco.co.jp/corporateinfo/provide/pole_duct/other/jyouto-j....
1894: 匿名さん 
[2016-12-10 21:02:29]
>>1889

何もその人、管理組合が訴えると書いていませんよ。
個人が、この様なケースの場合に関して、法律の判断を仰ぐと書いていらっしゃいますが。

私も面白いと思います。
1895: 匿名さん 
[2016-12-10 21:40:22]
>1893
なるほど
うちのマンション、私が高圧一括受電の契約書を提出していないので、高圧一括受電を導入できなかったんですが、そのタイミングで、東京電力が変電設備を交換してくれたんです。無料で。

つまり、東京電力としては、このまま、高圧一括受電がポシャってもいいし、
もし、高圧一括受電にする場合は、新しい変電設備を管理組合に譲渡することもできるし
高圧一括受電会社にリースすることもできるし、リース会社に譲渡することもできるんですね。
まったく損しないように出来ている。

高圧一括受電会社にしてみれば、自分が変電設備交換を発注して儲けられると思っていたら、
そうはならなかったんだ。

まあ、消費者として、当然の権利を行使しただけですけれど。
1896: 匿名さん 
[2016-12-10 22:38:24]
>>1893
たぶん
持って行く先が無いから損害が出た、
契約不履行だ、賠償しろと言って来ます。
契約書を振りかざして来たら、結局は不当な説明で誘導された契約は無効、という戦い方になると思いますけど。

まあことを起こす前には弁護士と入念に検討するでしょうからさらに別の戦い方になるかもしれませんけど。
1897: 匿名さん 
[2016-12-11 04:55:35]
>>1896
そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?
そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)

東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。
途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。
約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。

*********************************************************************
消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
msnニュースの中の記事です。

ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

・・・・・・

訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
読売新聞 2016/12/10

ご参考までに。。。
1898: 匿名さん 
[2016-12-11 06:07:14]
>>1887
「民法」と、特別法である「特定商取引法」「消費者契約法」の違いについて、下記の資料が分かりやすいですよ。
いずれも契約を締結してしまった消費者を保護する法律です。

https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/manabitai/kyoiku_video/docume...

因みに、「電気事業法」は、業法と類型されます。

「区分所有法」も特別法ですが、こちらは消費者ではなく、マンションの共有部に限定した特別法。
たまに例外として建て替え決議とか個別契約に影響する事項を規定していますが、それを実施する為には、厳しい特別要件が課されます。

今回の一括受電は、「電気事業法」の規制からはなれる為、「消費者契約法」の規制が入るのは当然です。
「区分所有法」は、共用部の決議のみに有効で、戸別契約について制限する事はできません。

いずれの法律が適用されるにしても、良識のある業者にとっては全く問題がない事です。
この法律が適用されると問題があるといっている時点で、その契約を約定するべきではありません。
1899: 匿名さん 
[2016-12-11 06:09:21]
高圧一括受電というビジネスモデルが誕生し、まだ、高圧一括受電を辞めるマンションは出ていないようですが、今後は、どうなるんでしょうか?

東京電力が発電、送電、電気小売り の三つに分社化されたため、いままで、無料だった送電というものにコストが請求される可能性があります。

同じように、高圧一括受電会社は、高圧→低圧に変換することで、お金を儲けているんですから、電気の変圧料金をとれば、
あとは、高圧電気を小売りした形にすればいいのに、、と素人考えに思いました。

まあ、しかし、日本の電気って今後安くなるんでしょうか、高くなるんでしょうか?

燃料調整費は、円安原油高で確実にあがりますけれどね。
1900: 匿名さん 
[2016-12-11 06:43:41]
>1899
まだ高圧一括受電を止めるマンションが出ていないのは、止めるに止めれないだけです。
10年、15年という異常な長期契約の上に、中途解約には法外な違約金が課せられます。

誤解を恐れずに申しますと高圧一括受電というビジネスモデルは、あらゆる法律の適用を回避して、業者の都合のいい様に契約をとりつけて利益を搾取するというビジネスモデルです。

発電、送電と違い、何一つ社会に貢献している部分はありません。
そもそも節電にもなっていないので、意味の無いビジネスです。

大抵の人は、共用部の電気代が半額になるので、エコできて、節約できて嬉しいと感じてますが、、少し知識がある方は冷ややかな目で見ているのが現状です。

マンションのみんながしたいというので、致し方なく賛成したという方の声も多く聞きます。
1901: 匿名さん 
[2016-12-11 07:05:54]
これ↓随分偏った記事だなと感じました。

高圧電力の導入要件が、「全戸同意」が「3/4の住民の同意」になっているし、デメリットも甘受できそうなものだけを選択して挙げています。
こんな記事で、みんな判断されるから、誤認されてしまうのでしょうね。


高圧電力の2つのメリットと3つのデメリットについて
https://www.tainavi-biz.com/column/977/
タイナビスイッチビズ
1902: 匿名さん 
[2016-12-11 07:09:45]
高圧電力を提供している新電力は発電会社。
それに対し、高圧一括受電会社は、発電会社ではない。

同じ土俵にのせるのはナンセンスです。
1903: 匿名さん 
[2016-12-11 08:38:01]
>>1897
>そもそも変圧器等の受電設備は、受電業者が商売で儲ける為のツールとなる資産です。
>なぜ他人の資産の償却リスクをマンション住民が一方的に負わなければならないのでしょうか?

それは、契約をしてしまったからです。


>そこのリスクは、受電業者が負うのが筋だと思います。(話し合ったのならば別ですが、、、)

説明を受け、納得して契約書にサインしたはずです。形式的かもしれませんが。


>東京電力が譲渡を応じている以上、受電会社も他者に譲渡する道があるわけです。

道はありますよ、利害関係者が全員ウンと言えばですけど。
たぶん無理でしょうね。


>途中解約による法外な違約金は、不当だと解釈されて当然です。

法外かどうかは係争になれば最終的には裁判所が判断します。
あなたの言い分だけが根拠なら無理だと思います。


>約款に条項として盛り込まれていても、下記と同じく差し止めに合うでしょう。

結局、初期費用の額やそれを回収できないというのがウソと認定されたからそうなんですけどね。
それに一般的な約款で加入者を募るサービスと1:1の契約では根本的に違うというのもあります。


まあ、それ以前に解約自体が難しいでしょう。
希望通りになるには、工事が始まり、一括受電会社が撤収し電力会社が設置工事しなければなりませんが、
全利害関係者が円満に合意しないで事が始まることはありません。
そうでないと、あなたがはしゃいだだけで何も変わらないと思います。

まず電力会社に聞いてみてはどうでしょう。
「どうなれば工事して、また昔の通り電力会社から電力を買えるようにできますか?」
です。

一括受電会社にもあなたの主張をぶつけてみましょう、相手がウンと言うことが必要ですが、
まずもってあり得るようには思いませんが。

そして何も起こらなければ訴訟を起こすしかないでしょう。
あなたの理論では勝つに決まってる、のかもしれませんが。

それに、住民に1人でも一括受電を続けたいという戸が居ればさらにハードルは高くなります。

1904: 匿名さん 
[2016-12-11 08:52:55]
↑結局、業者は最終的にこの様な言い分で、消費者をないがしろにする事が目に見えています。
この人が仰る通り、まずは契約しない事が最善です。

契約してしまった人達、、頑張ってね。
契約してしまった後に物言いするのは、契約前より100倍労力がかかります。
1905: 匿名さん 
[2016-12-11 09:14:07]
特定商取引法には締結してしまった契約のみではなく、再勧誘の禁止という条項がありますよ。

再勧誘の禁止等(法第3条の2)
事業者は、訪問販売を行うときには、勧誘に先立って消費者に勧誘を受ける意思があることを確認するように、努めなければなりません。
消費者が契約締結の意思がないことを示したときには、その訪問時においてそのまま勧誘を継続すること、その後改めて勧誘することが禁止されています。
1906: 匿名さん 
[2016-12-11 09:20:45]
管理組合が一括受電会社と締結する高圧一括受電サービス契約は、特定商取引(訪問販売、通信販売及び電話勧誘販売に係る取引、連鎖販売取引、特定継続的役務提供に係る取引、業務提供誘引販売取引並びに訪問購入に係る取引)に入りますか?
1907: 匿名さん 
[2016-12-11 09:21:21]
一括受電は一旦契約してしまったら回復は難しいですね。

期待できない中で、無理矢理期待できるものを探すと、
社会問題化し、大量のマンションで訴訟団が結成されることです。
難しいでしょうねえ。

どうしても訴訟を起こすなら、場合は限られますが、
管理会社がここ数年に一括受電会社を連れてきてプッシュしたような場合、
マンション管理契約における信義則違反という線があります。
電力自由化が既に決まっていてそれを知っていたのに、説明しなかった、です。
マンション管理会社は、大手であればたいてい電力自由化もビジネスの種にしていますから、
知っていたんでしょ?とはいえると思いますし、
業界人で知らなかったでは恥ずかしすぎますからそうは言えないでしょう。
1908: 匿名さん 
[2016-12-11 09:28:20]
ただし適用除外という条項もあって管理組合からの委託で業者が勧誘しているということで、これに該当しているのかもしれません。管理組合と高圧一括受電の契約に限っては。

適用除外(法第26条)
以下の場合等には、特定商取引法が適用されません。

事業者間取引の場合

海外にいる人に対する契約

国、地方公共団体が行う販売または役務の提供

特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員に対して行う販売または役務の提供

事業者がその従業員に対して行った販売または役務の提供の場合

株式会社以外が発行する新聞紙の販売

他の法令で消費者の利益を保護することができる等と認められるもの
1909: 1906 
[2016-12-11 09:38:56]
もう十分です。
特定商取引に関する法律第3条の2は、「訪問販売」に関する規定です。
1910: 匿名さん 
[2016-12-11 10:21:25]
高圧一括受電が訪問してきて申込書を提出させている行為はこれに該当しないということか。
特定商取引法も消費者契約法も住民目線からいうと無駄な議論ですね。

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