管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

1871: 匿名さん 
[2016-12-10 14:18:28]
団体訴訟の事ですね。

消費者契約法は、そもそも弱者の消費者を保護する法律です。
この法律の欠点は、弱者の消費者って、法律に疎い事です。
消費者契約法の存在すら知らない。

一括受電を契約したマンションというのは、弱者の消費者の団体だと思います。
そんなマンションの価値は、外からみれば当然棄損していると判断されるだろうし、、、
今更、一括受電を契約した方々が、消費者契約法の団体訴訟を行うとは思えない。
泣き寝入りするところが目に浮かびます。

ご愁傷様だと思いますが、法律は知っている人の味方です。
1872: 匿名さん 
[2016-12-10 14:22:50]
念の為、、、

私は業者ではありませんよ。
悪しからず。
1873: 匿名さん 
[2016-12-10 14:44:50]
>>1863

高圧一括受電では、委託費は何に該当するのでしょう?
受電設備の保安協会への保安の委託費かな?
では、それはいくら位と契約書に記載してあるのかな?

そもそも変圧器だって、リース契約しているから、資産の償却も何もないはず。
受電会社がリースを解約すれば良いだけ。そこで債務はなくなる。

中途解約による違約金は、そのまま受電会社の利益になると考えられるが。。。
間違っていますか?
1874: 匿名さん 
[2016-12-10 14:50:22]
そもそも、管理組合と一括受電業者との契約は、消費者契約に該当しない。
1875: 匿名さん 
[2016-12-10 14:55:50]
そういえば、うちの受電業者が持ってくる変電設備はリース会社の資産です。
受電会社は、途中解約しても損が全く出ません。

受電会社が、倒産したら変電設備はリース会社が引き上げるだろうし。。
それに受電会社側から解約を申し出した場合の違約金が設定されていないのは可笑しいですよね。
倒産しないとは限らないし、、事実、事業を撤退した業者の事実はあるわけだし。
1876: 匿名さん 
[2016-12-10 15:02:44]
>>1874

まだそんな事を言っているの?
まぁ、そこは事実だけど、論点が巧妙にずれていますね。

マンション住民と一括受電業者との約定には、消費者契約法は適用されるよ。
マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。
附合契約というらしいよ。
ハイ、参照してね。

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/592505/res/1778-1805/
1877: 匿名さん 
[2016-12-10 15:05:05]
>>1874
消費者契約ではない一括受電サービスを、戸別契約に強要するなんて管理組合としてはやってはいけない事ですよね。業者は、「消費者契約法の保護はされません」とか「電気事業法の規制の対象外です」と説明会で説明していないでしょ?これは、信頼を損なう行為ですね。
1878: 匿名さん 
[2016-12-10 15:10:18]
投稿した内容が予想以上に反響があったので再掲します。
ハイ、おさらいです。

****************************

リンク付き。

消費者契約法による初の約款の条項差し止めがありました。
一括受電の中途解約による法外な解約金もこれにあたるんじゃないかな?
msnニュースの中の記事です。

ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci

インターネット接続サービスを中途解約する際、残り期間の利用料金を全額支払わせるのは消費者契約法違反だとして、適格消費者団体「京都消費者契約ネットワーク」が京都府精華町のケーブルテレビ局「KCN京都」に解約条項の使用差し止めを求めた消費者団体訴訟の判決が9日、京都地裁であった。

浅見宣義裁判長は原告の訴えを認め、解約条項の使用差し止めを命じた。

・・・・・・

訴訟で同社側は「中途解約されると、契約時に免除した初期工事費用約14万円が回収できない」と主張したが、判決は「契約に中途解約と初期費用を関連づけた記載はない」と退けた。
読売新聞 2016/12/10

ご参考までに。。。
1879: 1874 
[2016-12-10 15:14:54]
消費者契約でなければ、契約自由の原則が適用される。

民法
第420条(賠償額の予定)
1 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
3 違約金は、賠償額の予定と推定する。

>>1876
>マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。

サービス利用規約に、「損害賠償の予定」の条項がありますか?
1880: 匿名さん 
[2016-12-10 15:22:48]
>>1879
>マンション住民と一括受電業者間には契約が存在する。
ハイ。だからこの契約には、消費者契約法は適用されますよ。

特別法なので、消費者は民法以上の保護を受けます。
約款には、業者の一方的な免責と、消費者だけにむけた損害賠償の予定しか記載していません。
圧倒的に消費者が不利になっています。
1881: 匿名さん 
[2016-12-10 15:24:38]
いずれ消費者庁から情報提供がありますが・・・
http://www.caa.go.jp/planning/25sashitomejirei.html

ケーブルテレビ関連-申し入れ・差止請求
京都消費者契約ネットワーク(KCCN)
http://kccn.jp/mousiire-keibulterebi.html
1882: 匿名さん 
[2016-12-10 15:35:21]
(例) 消費者庁 News Release 平成27 年12 月17 日
消費者支援機構福岡と株式会社日本セレモニーの控訴審判決について消費者契約法第39 条第1項の規定に基づき下記の事項を公表する。
http://www.caa.go.jp/planning/pdf/151217_4.pdf
1883: 匿名さん 
[2016-12-10 18:10:58]
管理組合と一括受電業者との契約と住民と一括受電業者が結ぶ契約って全く別のものでしょ?一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ?

もちろん管理組合が中途解約を求めたらこれに該当するかもしれないですけどね。
1884: 匿名さん 
[2016-12-10 18:23:10]
この判決は契約書に初期費用と結び付く記載がなかったとのことなので、今後は業者の方も契約書の内容を変えてくるでしょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161210-00050015-yom-soci
1885: 匿名さん 
[2016-12-10 19:02:03]
>1883
>一括受電の導入後に1住民が中途解約を求めたところで、変電設備を元に戻せる訳でもないんだから誤解を生むようや書込みは辞めた方がいいですよ?

⇒つまり、一括受電サービスは、消費者であるマンション住民に「消費者契約法で保護されない契約」を、その旨をつたえる事なく、契約を勧めるんだ!?ついでに「電気事業法の保護が適用されない契約」を勧めるんだ!?それって、立派な詐欺だと個人的に思うが。。

契約はマンション住民各々で契約している訳だから、マンション住民全員で消費者契約法に則って団体訴訟もできるんだけどね。消費者庁に確認したら?
1886: 匿名さん 
[2016-12-10 19:15:11]
>>1883
一括受電のサービスってさ、

業者と消費者の間に、「管理組合」というフィルターを通すと、、あらっ、不思議。
消費者が結ぶ契約に「消費者契約法の保護」がなくなっている。これっていいの?

弱者を保護する特別法が消費者契約法なので、法の趣旨からすると消費者の保護が外されるべきではない。
この件に関して、法廷の判断を仰ぐ事は非常に興味がある。

良い判例がでると良いですね。
最高裁の判例がでると、過去まで遡及して適用されるから面白い。

団体訴訟ではなくとも、この事例は訴える価値はあるよ。
1887: 匿名さん 
[2016-12-10 19:18:29]
住民との契約が存在するということなら訪問による不当な勧誘行為は特定商取引法違反に該当するのではないでしょうか?
1888: 匿名さん 
[2016-12-10 19:23:30]
>>1887
なるほど。確かにそうですね。
一つ留意して頂きたいのは、「特定商取引法」も「消費者契約法」も、約定してしまった契約に対する救済措置となります。

不当な勧誘行為(不退去、監禁等)自体は、それ自体が犯罪である事をお忘れなくどうぞ。

1889: 匿名さん 
[2016-12-10 19:28:30]
>>1886

権利能力なき差団である管理組合では無理ですね。
1890: 匿名さん 
[2016-12-10 19:31:29]
誤解があるみたいなので指摘しておきます。

通常、リースは解約できません。
リース品を運用する会社は、リース資産として資産計上しますから税金も取られます。

だから、

「解約すれば損は出ないから一括受電で法外な違約金を取るのは不当」

という理屈はおそらく通らないでしょう。

戦うほどの利害価値があるかどうかは分かりませんが、
戦うなら、「詐欺まがいの不十分な説明で締結した契約は違法」の路線でしょうね。

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