一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1771:
匿名さん
[2016-12-02 00:04:44]
ところで、管理組合が居住者への電気供給を委託するならば、まず管理組合と居住者との契約が必要ではないの?或いは管理規約の追加(電気料金の徴収等)を総会で決議をとるべきだと思うが。。。
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1772:
匿名さん
[2016-12-02 00:09:35]
マンション住民と受電業者間に契約書があろうと無かろうと、一括受電業者は詰みですよ。
・有りならば、消費者契約法の適用で契約の取り消しや、不当条項の無効化ができます。 ・無しならば、契約形態が不明瞭である為、一括受電に賛同する必要なし。そのまま東京電力と契約します。 業者さんがムキになっているが、日本の法律は悪徳業者が生き延びれる程甘くありませんよ。ちゃんと活用すればの話だけどね。 |
1773:
匿名さん
[2016-12-02 07:29:19]
1757です。
やっぱり管理組合からの委託でサービスを提供するってことであってるじゃないですか。知った様なことを書いて分かっていなかったのはそちらの方ですね。 ちなみに私は業者でもなんでもないですよ。申込書の提出を拒否している住民ですからね。法律上で問題があるなら反対派を募って弁護士を立てたいとまで思ってますからね。 |
1774:
匿名さん
[2016-12-02 07:42:05]
マンション一括受電サービス利用規約を承諾して申し込む方式であるので、契約書がなくても契約は成立する(附合契約)。
運送約款を承諾して電車に乗るのと同じ。 |
1775:
匿名さん
[2016-12-02 17:48:47]
>>1774
>運送約款を承諾して電車に乗るのと同じ。 全く違いますよ。(契約書有り無しは置いといて・・・) 附合契約とは、約款で契約条項を一方的に決めている契約の事ですね。 運送約款は、鉄道事業法という特別法に則り、各条項が消費者に一方的に不利ではないか行政のチェックが入ります。 また、東京電力との電力需給契約は、その約款に電気事業法という特別法に則り、経産省のチェックが入ります。 しかしながら他方で、一括受電業者との高圧一括受電サービス契約(?)は、行政のチェックが入りません。電気事業法では非規制だからです。民間同士の自由契約だから、民法の管轄です。だから行政は何もできない状態なのです。 一括受電の申込書に記載されているその約款は、一つ一つ確認しましょう。例え小さな字で記載されていても、業者に字を大きくしてもらって、総会なり理事会で一つ一つ吟味しましょう。消費者に一方的に不利な不当条項はありませんか?契約させられる過程で、不法行為(>1767参照)はありませんでしたか?最終的には、消費者契約法で手当てするしかないのですが、、約款による不当条項の隠蔽行為はよくある事ですから注意してください。 契約内容はしっかりと吟味して、マンション側に不利ならば、断るべきです。 うちのマンションは、下手に業者の都合を察して、消費者に不利な事も致し方ないかと大人の対応をされる方がいらっしゃいます。私からみたら無知以外何者でもないのですがね。 |
1776:
匿名さん
[2016-12-02 18:58:51]
つまり、管理組合が締結する【マンション一括受電サービス契約】は消費者契約ではないので、消費者契約法の適用はないが、個人の【マンション一括受電サービス利用契約】は消費者契約であるので、消費者契約法の適用があるという理解でよろしいでしょうか?
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1777:
匿名さん
[2016-12-02 19:20:01]
具体的な事例をみないと判断できませんが、凡そその理解でよろしいのではないでしょうか?
契約書の名前なんて、あまり意味はありませんがね。。 因みに、東京電力を解約する旨の同意書も、一種の契約書です。 消費者は、自由に契約をするか否かを選択する権利があります。 解約に同意しないのも、それを選択する権利としてあります。 ただ契約する気がないのに、約款の条項を吟味する必要はないです。 解約に同意しないで、終わりです。。くどい様ですが。 |
1778:
匿名さん
[2016-12-02 19:29:19]
以下の利用規約を承諾して申し込む利用契約(附合契約)は、消費者契約法の対象ですか?
<高圧一括受電サービス利用規約> 株式会社東急コミュニティー https://tcc.ipps.co.jp/kiyaku/%E2%91%A1%E9%AB%98%E5%9C%A7%E4%B8%80%E6%... |
1779:
匿名さん
[2016-12-02 19:36:25]
消費者契約法の適用ですね。
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1780:
匿名さん
[2016-12-02 19:48:30]
消費者契約法の庇護を求めようなんで、自分が無知で、業者に簡単に騙された弱者だと言っているようなもんだ。
約款の細かい契約条項を吟味しながら、不審に思っているのならば、契約締結しないが正解です。 まだ引き返す事ができるならば、消費者契約法の厄介になろうとは思わないことだ。 |
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1781:
匿名さん
[2016-12-02 19:56:19]
ということですね。
「『利用者(居住者)と高圧一括受電業者とは契約関係にない』から消費者契約法の適用はない」などという人が出てきて、混乱させただけですね。 |
1782:
1781
[2016-12-02 19:59:42]
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1783:
匿名さん
[2016-12-02 21:23:38]
いろいろ面倒なんですね。
1年以上、つきまとわれていましたが、東京電力の解約書と一括受電の申し込み書を出さなくてよかったですよ。 安さを求めるなら、電気小売りのスマホセットを選択すればいいし、 別に1ヶ月500円のことなら、気にしないというなら、そのまま放置だし。 私が書類を出さなかったせいで、高圧一括受電は導入できないまま、1年以上たちました。 これ以上まっても仕方ないと次回の総会で、廃案が提出されるようです。 べつに廃案が成立しなくても、書類を出さなければ、それまでです。 |
1784:
匿名さん
[2016-12-02 22:05:58]
そもそも高圧一括受電サービス利用契約を解約出来たとしても、それって電気ストップってことですよね?しかも引っ越さない限り、他の小売業者とも契約出来ないし。消費者契約法が適用されてるか否かなんてどうでもいい話ですよね。
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1785:
1764
[2016-12-02 22:51:05]
そのとおりです。
高圧一括受電に関して、消費者契約法を持ち出すこと自体がナンセンスです。 |
1786:
匿名さん
[2016-12-03 07:51:53]
つまり高圧一括受電サービス利用契約を解約出来たとしても、それで電気がストップする消費者に圧倒的な不利な状況にある契約です。契約を拒否する事は権利があっても実質不可能な不当な契約です。契約の自由がない契約なんて、契約ではないと思っている人も大勢います。
消費者契約法を持ち出す前に、そうならない様に契約しないのが上策だと私も思います。 |
1787:
匿名さん
[2016-12-03 10:37:52]
消費者契約法は、既に誤って契約してしまった消費者を救済する為のセーフティーネットです。
一括受電業者と契約するか否か迷っているならば、しなければ良いだけの事です。 消費者契約法に頼る事は、最初から自活しようとしないで生保に頼る様な事ですよ。 大人になりましょう。 |
1788:
匿名さん
[2016-12-03 10:44:59]
「消費者契約法に頼ろう」なんて発言した人っていましたか?
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1789:
匿名さん
[2016-12-03 11:13:13]
事を大きくしなくても、一括受電を選択しなければよいだけ。
難しく考える必要ないですよ。 |
1790:
匿名さん
[2016-12-03 17:09:27]
しかし、>>1770 氏の勘違いは甚だしいですね。
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