一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1751:
匿名さん
[2016-11-28 22:21:51]
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1752:
匿名さん
[2016-11-28 22:31:03]
戸別に電気がきているのに、電気の供給とそれに対する料金の徴収という債務債権関係が個人まで紐づいていないんですよね。
前から気になっていたのですが、それ以前に電気事業法の規制外という所で一括受電は論外です。 |
1753:
匿名さん
[2016-11-28 22:37:25]
管理組合が一括受電業者と契約しているのならば、戸別住宅の電気代も全て管理組合が支払えば良い。
そして、電気代は管理費から徴収すれば良い。(多少、管理費は騰がるが。。。) これをやる事によって、マンション全体の電気代が、共用部の電気代と主張でき、大幅な割引をして貰えると思います。(専有部が5%に対して、共用部が50~60%引き) 共用部の電気代を大きくする事で、割引額(割引率ではない)が大きくなって、大幅な節約になります。電気代を徴収されないのならば、幾分かは反対する人が現れる確率は下がりますよ。 ね。。。業者さん。。 |
1754:
匿名さん
[2016-11-28 23:39:23]
ボランティアで動く社会人なんていません。
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1755:
匿名さん
[2016-11-28 23:44:09]
>ボランティアで動く社会人なんていません。
だから、受電会社に管理組合の代理で動いてもらうのでしょ? 動いてもらうにしても、管理組合に電気代を徴収する権利がなけりゃ意味がないと仰っている。 組合独自で高圧受電をやる話とは別の話ですよ。 |
1756:
匿名さん
[2016-11-28 23:50:29]
管理組合が電気料金を全て払うとします。そうすると、マンションのどこが「共用部の電気代である」か、「専有部の電気代であるか」は、マンション管理組合が定義すれば良いという事ですよね。
そこは、受電会社が決める所じゃない・・・。 だから、すべて共用部の電気代であると定義して、受電会社と契約をすれば良い。 めでたし。 |
1757:
匿名さん
[2016-11-29 07:43:39]
確かにそう考えたら、いびつな契約かもしれないですが、前の方もおっしゃる通りあくまで管理組合からの委託ということで第三者である住民にサービスを提供するんでしょうね。
高圧一括受電ももうかなり昔からあるサービスなのでこの契約形態に法律上の問題はないのでしょう。 |
1758:
匿名さん
[2016-11-29 12:50:43]
○○%という数字だけに踊らされてるから間違えるんですよ。こんなのいくらかかるか大体計算できるでしょ。
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1759:
匿名さん
[2016-11-29 14:00:26]
そうそう、共用部の電気代なんて、専有部の1/10ですよ。
専有部が月1万円の電気代として、500円安くなるなら、5%引きにすぎない。 一方で、共用部の電気代は、1ヶ月あたり、1件1000円程度なら、50%引きとセールストークすることが可能なんです。 どちらも、月500円安くなる。50%引きだといわれると、すごーく安くなるイメージですが、実際は、専有部の電気代が5%安くなるのとなんらかわりがありません。スマホとセットでもっと安くなるケースもあるでしょう。 で、高圧一括受電していなければ、いろいろな電気小売りや、セット割引が利用できるが、 高圧一括受電してしまうと利用できません。 4月から、電力小売り自由化されて、どうして、利用できないんだゴラアアという声はあるみたいですよ。 でも、数年前に高圧一括受電しちゃったマンションは違約金などなどの関係で、簡単には、解約できないでしょう。 契約していないマンションはほっとしたんじゃないかしら。 500円だって、管理費会計に自動的にいれられて、手元に戻るわけじゃないし、管理費が500円あがって、管理組合はうれしいかもしれないが、高圧一括受電が安いと思っているザル会計に余計にさらにお金をあずけて、どうなることやらと思います。 |
1760:
匿名さん
[2016-11-30 02:20:17]
>1757
>高圧一括受電ももうかなり昔からあるサービスなのでこの契約形態に法律上の問題はないのでしょう。 典型的な騙される考え方なので注意された方がよろしいのでは?・・・と思いました。 一括受電の契約をする事は、電事法の保護下から無理矢理、民法の契約自由の世界に引き込まれるという事です。 この世界での係争は、民事の裁判にて判定をもらうしかないのですが、消費者には訴訟の原因となる受電会社との契約がそもそも存在しません。つまりは、問題があっても告訴できないのです。 受電会社にとっては、マンション住民個人との契約が存在しないという契約形態は、たしかにクレームがある消費者を黙らせる事ができる為に問題が無いという事になります。しかしながら、消費者にとっては契約内容を元にクレームを言う権利さえなくなるこの契約形態は、大問題なのですよ。 >あくまで管理組合からの委託ということで第三者である住民にサービスを提供するんでしょうね。 知った様な事を記載されていますが、分かっていないと思います。サービス(役務)は債務を意味しますが、役務を提供し、その対価として電気料金という債権を行使するならば、民事上は必ず契約があるべきものです。 消費者が声を上げる事ができなかった状態は、問題が無かったという事ではありません。あなたお一人が納得されるのは結構ですが、少なからず一括受電の契約形態をいびつに感じて、問題だと思っている人がいる事は、事実です。もしその様な人があなたのマンションにいらっしゃれば、少しは意見を伺ってみてはいかがでしょうか? うちの理事長も同じ様な考えの人なので、あなたが特別だとは思いませんが、、参考になれば幸いです。 |
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1761:
匿名さん
[2016-11-30 07:26:42]
契約になるというのに、契約の相手じゃないから、文句いうこともできないんですか。
こんなの管理組合にやらせるのは、無理ですね。 |
1762:
匿名さん
[2016-11-30 07:56:29]
>1760
1757です。そこまでおっしゃるのなら根拠となるソースを出して頂きたいです。 うちも高圧一括受電業者から申込書の提出を迫られている身なのでこのサービスに法律上問題があるならそれを指摘させて頂きたいです。 ちなみに契約形態の話は経済産業省の出している以下の調査報告書の14Pに記載されています。 http://www.data.go.jp/data/dataset/meti_20150706_0257/resource/ed8f8e1... |
1763:
匿名さん
[2016-11-30 19:25:33]
>1762
あのですねぇ、居住者が法律上の問題にできないから、問題なのですよ。 居住者に契約が存在しないでしょ? どうやって、民法上で権利を確定させるのですか? 受電業者にサービスを提供されなくても、債務不履行と主張できないのですよ。 後は、不法行為など極端な事例でないと、居住者の権利は保護されません。 あなたの閲覧している資料のP14も、高圧一括受電事業者と管理組合との間には契約と明記しているますが、、 高圧一括受電事業者と居住者の間は、「高圧一括受電サービスの利用申し込み?????」!!! なんで「契約」と記載しないのか不自然に感じないのか? ちなみにこの報告書は、経産省が出しているのではなく、一般の民間会社が経産省に出した資料です。経産省が「一括受電は○○である」と国民に向けて出した資料ではありません。資料中のグラフのソースの注記に「推定」や「推計」と記載しています。報告書としては、かなりアバウトで書き手の思惑が思いっきり反映されています。 公共の機関発信にみえるという事で、この資料を拠り所にしたいのでしょうが騙されています。受電業者等の関係団体が調査委員会を設立して、業界に都合のいいようにかかれた報告書だと感じます。 申込書の提出を迫られていると仰っていますが、そもそも管理組合に居住者へ申込書の提出を強要する権利さえありません。ご自分が持っている権利、他人が持っていない権利を明確に認識する事をお勧めします。 対処方法としては、他の方も既に述べていますが、申込書を提出しないで、何もしない事が一番良いですよ。下手に居住者には申込書を出す義務があるとは思わないことです。 |
1764:
匿名さん
[2016-11-30 20:49:47]
「申込み」に対して「承諾」があるわけですから、居住者と高圧一括受電事業者とは「契約」当事者です。
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1765:
匿名さん
[2016-11-30 21:39:00]
理事長名で、高圧一括受電の申し込み書を出す様に督促状が来ました。
1回目無視 2回目 東京電力との契約を希望する。 それで、終わりです。 今回廃案提出のために高圧一括受電を申し込まない理由を書いて出せというので、 電気事業法に守られた消費者の立場で、電気を購入したいと書いてだしました。 |
1766:
匿名さん
[2016-11-30 21:51:30]
>1764
>「申込み」に対して「承諾」があるわけですから、居住者と高圧一括受電事業者とは「契約」当事者です。 そうすると契約は存在するという事になりますね。 それでは、なぜ当事者の居住者から契約内容を明示しろという申し出を高圧一括受電事業者は断るのでしょうか? 彼らの主張は、「居住者と契約をするわけではない」です。 訳がわからないですよね。 |
1767:
匿名さん
[2016-11-30 23:46:36]
>1747-1766さん
マンション住民との間に契約があるとか無いとか不明瞭ですね(笑)。 まぁ、業者が意図的に不明瞭にしているのでしょうが。 例えば、業者が掌を返して、マンション住民との契約を締結すると主張するとします。 そうすると、この契約は消費者契約法が適用される事になります。 約款に記載されているマンション住民に一方的に不利な不当条項は無効になりますよ。 また一括受電業者が、下記の行為によって契約締結したのならば、取消をする事ができます。 ① 不実告知(重要事項[=契約の目的物に関する事項]が対象) ② 断定的判断の提供 ③ 不利益事実の不告知 ④ 不退去/退去妨害 また、もうすぐ団体訴訟が認められるようになる。 消費者契約法の一部を改正する法律(平成28年法律第61号) http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contract... 契約がなかったら、契約形態が不明瞭、、契約があれば一括受電業者は取消に該当する行為や、約款の中に不当条項が認められるので、業者にとって不利。 業者にとって、契約が存在しないといって、うやむやにするのが良策なのですよ。 因みに管理組合と業者間の契約は、消費者契約法は適用されませんので、管理組合の利益は保護されません。自己責任になりますので、その意味でも一括受電のからくりを理解できない管理組合は、契約を見送った方が良策かと私は思っています。 |
1768:
匿名さん
[2016-12-01 07:31:36]
【高圧一括受電サービス契約】・・・管理組合と高圧一括受電業者との契約
【高圧一括受電サービス利用契約】・・・利用者(居住者)と高圧一括受電業者との契約 |
1769:
匿名さん
[2016-12-01 23:38:30]
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1770:
匿名さん
[2016-12-02 00:04:29]
最近、また業者さんがかきこみ始めましたね。
>1769さん, つまり、居住者と受電業者の間には、契約書は存在しないという事ですね。 本物件代表者とだけ、つまり管理組合とだけ契約を締結すると書いている。 (ホ) 本物件代表者 本物件の所有者または管理組合等の代表者で、当社との間で本契約を締結する者 しかし、ひどい契約書ですね。管理組合の債務だけが記載されていて、どういった債権(サービス)が提供できるかを記載していない。こちらに関しては消費者契約法が適用されないから、契約書通りに従うしかない。 |
>管理組合が高圧一括受電をやる形式にして
変圧器の管理や、電気使用量の検針、電気料金の請求書の作成、電気料金の徴収を高圧一括受電会社が代行引き受け、しているのではないでしょうか?
⇒そもそも管理組合って、個人宅に電気を供給する債務も、電気料金を徴収する債権もありませんよね?一括受電をやるならば、管理組合と個人との契約締結も必要になってくるはずです。でも、そうしたら管理組合が電気事業をやっているという事になってしまうので、制度上不都合なのです。だから、業者は黙っていて、この問題は管理組合と個人間の問題であり、我関せずとしているわけです。
契約形式上、かなりいびつですね。責任問題が曖昧になり、後々、大問題になりますよ。