管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

1671: 匿名さん 
[2016-11-12 10:24:20]
>>1660
対策を色々されている様ですが、やっておいた方が良い対策としては、まず同居している家族と意見を統一する必要があります。配偶者が気軽に同意書にサインをしてしまう可能性がありますからね。。

家族全員を守る為です。
契約の管理は、慎重にしましょう。
一括受電に限った事ではありませんが。

1672: 1660 
[2016-11-12 11:29:39]
業者に関しては既に文書で抗議しましたが完全に無視されました。その前にも住民説明会で業者の悪質な点を再三、指摘しましたが、その時は申し訳なさそうな態度をするもののそれ以降は平然と申込書の回収活動をやっています。この点からして業者に対しては何を要求しても応じないと思います。

理事長が説明会の場に同席していましたがこちらも全く聞く耳を持たず。業者と癒着しているのかもしれません。導入推進派がわざわざ反対者を集めて説明会を開くはずもないです。唯一住民同士が接点を持てるのが総会の時ですがまだまだ先です。

このスレでかなりの勉強になったので直接対決なら一対一でも一体多数でも完全に論破する自信があります。しかし理事会は雲隠れして出て来ないでしょうね。

管理会社が一括受電業者と同一グループなのでこちらもグルです。同グループ会社に対して個人情報を提供出来るとされているので、電話を掛けてくることも予想されます。実際に説明会で連絡が取れない世帯には管理会社と強力して連絡を取らせて頂くと言ってました。

とにかく相手が無視しているのでこちらも無視です。悪質な行為は警察に通報すれば理事会も動かざるをえないと思っています。
1673: 匿名さん 
[2016-11-12 11:42:34]
>同グループ会社に対して個人情報を提供出来るとされているので、電話を掛けてくることも予想されます。

⇒プライバシーポリシーに記載されていても、本人を特定できる情報を用いるならば本人の同意が必要ですよ。つまりは、法違反。

>業者に関しては既に文書で抗議しましたが完全に無視されました。
⇒先方が無視するならばこちらも無視すれは良いです。
私の場合は、全く論点をずらした回答をしてきたので、こちらの意見の回答になっていませんと却下しました。よって、面接も無しです。
1674: 匿名さん 
[2016-11-12 12:12:00]
>>1672
個人情報ってさ、利用目的の達成に必要な範囲を超えた取扱いは、グループ会社でも違法ですよ。
元の親のプライバシーポリシーが必要条件ですからね。

そして、管理会社のプライバシーポリシーには、契約の”履行”に必要な開示を利用目的にしていると思います。
一括受電は、解約の同意書が集まらない時点では、契約は”存在しない状態”です。
つまり、契約の”履行”の目的からは外れます。
よって、管理会社からグループ会社への個人情報の共同利用は違法です。

まぁ、法律を守る様な企業じゃないから、こんな事を書いても無駄でしょうがね。。
本気で裁判すれば、勝訴できる案件だと思います。
1675: 匿名さん 
[2016-11-12 12:20:11]
>>1672さん

参考にして下さい。個人情報保護法の共同利用に関する規定です。
目的外の利用は認められないし、共同利用者の範囲とその利用目的を管理会社が予め周知していなければなりません。

「共同利用」で個人データの提供を受ける者は、" 第三者 " に当たりません。ただし、共同
利用する者の範囲や利用目的等をあらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状
態においている場合にのみ認められます。
以下の4つについて、あらかじめ本人
に通知等をしなければなりません。
❶共同して利用される個人データの項目
❷共同利用者の範囲
❸利用する者の取得時の利用目的
❹個人データの管理について、責任を有
する者の氏名又は名称

http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/100401_pamphlet_meti.pd...
1676: 1672 
[2016-11-12 13:15:58]
おそらく組合員になる時に個人情報の取扱の同意がなされているのかと思います。細かく読んでないので実態は分からないですが。

利用目的に関しても業者のHPに載せられています。相手は大手企業なんで顧問弁護士もいるでしょうし抜かりはないと思いますね。

前から皆さんもご指摘の通り総会で決議されたからといって申込をしなくてはならない法的根拠はないので正々堂々拒否出来ます。相手はこちらに法的保護がないのをいいことに断っても断っても押し寄せてくるでしょう。

いついつまでに全戸申込書を回収しろ!と会社から圧力が掛けられているのが目に浮かびます。今月は○戸の申込回収が目標だとかね。

この戦いは完全な篭城戦だと思ってます。相手が攻撃してこないならこちらも攻撃しない。相手が何か仕掛けて来たら威嚇射撃する。最終的に総会で一斉攻撃を仕掛けて業者の悪行をバラし住民を味方に付けて理事会を屈服させるというストーリーも考えていますが今はまだその時ではありません。勝てば官軍負ければ賊軍ですね。
1677: 匿名さん 
[2016-11-12 14:06:19]
>>1669
私が一番、高圧一括受電に反対する理由はやはり計画停電の煩わしさですね。僅か3年に1度、数時間とはいえ、エレベーターは使えない、冷蔵庫は空にしないといけない、水は流せない、自動扉は開きっぱなし(セキュリティの低下)、火災報知器は鳴らない、復電火災の懸念がある、過電流による家電製品の故障がある。

エアコン、冷蔵庫、洗濯機、パソコン、テレビなんかが壊れたら全く割に合わないですね。
1678: 匿名さん 
[2016-11-12 14:18:28]
>>1669
それと共有部、専用部も電力会社を変えるだけで電気代が安くなる。契約期間は最長2年、変電設備の入れ替えの必要なし。計画停電も必要なし。高圧一括受電なんかやるだけ無駄です。
1679: 匿名さん 
[2016-11-12 16:04:37]
>>1672
HPみたけど明らかに利用目的以外の利用になりますよ。(分かるんだですよね)
契約を履行する為ではない。契約を締結する為だから。

籠城戦っていうのは的を得ていますが、二度とくるなと言えば良いだけです。
2回目来たらアウトです。
1680: 匿名さん 
[2016-11-12 17:06:54]
>>1678

うちの場合、東京電力のピークシフトプランがすごくお得で安くなるはずでした。(今年の3月末で新規加入は終了)
それなのに、管理会社は、そういった提案をする前にいきなり一括高圧受電です。

東京ガスや東京電力が提供する、低圧電気と従量電灯Cをまとめて安くするコースについても
教えてはくれず、それよりお高い管理会社の関連企業の電気小売りを提案してきました。
1681: 匿名さん 
[2016-11-12 17:12:32]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161112-00000024-asahi-pol

原発賠償の追加費用、国民負担に 経産省案
朝日新聞デジタル 11/12(土) 8:22配信


電気の小売り自由化とか新電力とか、儲け話にとびついた企業も多かったけれど、送電網は、東京電力独占のままでした。

そして、このニュース。結局、あたらしい火力発電所を建設する余力のない東京電力を、火力発電所を建築する企業に電気を売らせてあげるよっていって、建設をやらせ、その売電価格と、発電原価の差額の利益から、東京電力に送電量を払わせる。
つまり、新電力にも、原発の廃炉費用とか、福島第一原発の賠償金を払わせるという話ですね。

電気小売り自由化ですら、このレベルなんですから、高圧一括受電だって、この送電線料は取られると思う。
つまり金儲けに群がった会社も、お金を払うことになるんだろうな、、と思いました。

政府がはしごを外しているのか、通信会社、ガス会社が東京電力を助けるしくみになるのか、、、。

これは、来年のガス小売り自由化以上に流動的ですね。
1682: 匿名さん 
[2016-11-12 18:23:46]
東電が憎くて、一括受電にしようという輩がいました。
業者が扇動していたけど、、、厄介な者は最小限で良いです。
一括受電は厄介が上乗せさせるだけ。
1683: 1672 
[2016-11-12 23:07:50]
>>1679
その通りです。以下の内容のコンサルティング業務というのがそれに当たるのではないかと思います。

(i)建築ならびに建設工事の企画、設計、監理等コンサルティング業務及び請負に関する情報・サービスの提供。

残念ながら二度と来るなと言ったとしても法的拘束力はありませんので何度でもやってきます。普通の押し売りなら特定商取引法で保護されますが。
1684: 匿名さん 
[2016-11-13 00:20:15]
>1683

二度と来るなと言ったとしても法的拘束力はありませんので何度でもやってきます。



上の内容で何度でもやって来きます。と言うのが一番の問題ですね。
1685: 匿名さん 
[2016-11-13 04:53:53]
>>1683
>残念ながら二度と来るなと言ったとしても法的拘束力はありませんので何度でもやってきます。普通の押し売りなら特定商取引法で保護されますが。

いやいや。普通に刑事罰の不退去罪や住居侵入罪が適用されますよ。
対処としては、

退去してもらうことを明確に要求する

不退去罪で警察を呼ぶことを知らせる

それでも退去しなければ110番する

法定刑では懲役3年以下/10万円以下の罰金を課せられます

特定商取引法は、実態に合わせて具体化させただけです。うちは110番しようとしたら逃げて二度と来ませんでしたよ。
1686: 匿名さん 
[2016-11-13 04:55:28]
因みに、今回のケースは管理組合対象(B TO B)ではなく個人対象(B TO C)なので、消費契約法も適用されます。

不退去が起因で誤って同意書(契約書)にサインをしたとしても、消費契約法の不退去を根拠に民事で同意書を取消にできる可能性があります。

でも、ここまで知っている人は、まず同意はする事はありませんね。
1687: 匿名さん 
[2016-11-13 05:04:37]
>1683
{(建築ならびに建設工事)の(企画、設計、監理等)}=コンサルティング業務

客観的にみて、一括受電の業務は該当しないとおもうが、、、。
使用する個人に明確に周知させるのが必要事項なので、、あなたがそれで納得してしまえば適正な個人情報の利用目的となりますが、納得しなければ適正な利用目的外だと判断するものです。
1688: 1683 
[2016-11-14 07:35:00]
どちらかと言えばこちらの方に該当するかもしれませんね。

請負に関する情報・サービスの提供。

いずれにせよこちらとしてはそのような目的で個人情報を使われるのは不当だと思ってます。これで裁判を起こしてたとえ勝訴したとしても、裁判費用を回収出来るほどの損害賠償を得ることが出来ず訴え損になるだけでは?

先手を打って個人情報の提供を停止したりすることに関しては有効だと思います。最終的に個人情報の提出を容認するのは理事会だと思うので、違法行為だと指摘したら萎縮するかもしれません。
1689: 匿名さん 
[2016-11-14 15:15:41]
まだ、このスレよく伸びるね。
うちは、3年前にアッサリ導入否決したよ。
業者の説明会でもわたしは署名しないよと言い放ったし。
うちは中央電力だった。
営業マン自身はキッチリしていたし。悪い印象は無い。
中央電力自体も比較的頑張ってる方だとは思うけど。
1690: 名無しさん 
[2016-11-15 17:27:08]
今時やるような人もいないでしょ。
よっぽど頭の悪い組合でないと

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