管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

1311: 住民板ユーザーさん1 
[2016-09-05 17:48:46]
>>1309 匿名さん

総会決議したからでは?
1312: 匿名さん 
[2016-09-05 17:50:44]
「管理会社は、組合総会に脱法ドラッグみたいな一括受電を提案するな!」と、、、
心の叫びです。。
1313: 住民板ユーザーさん1 
[2016-09-05 17:53:08]
>>1311 住民板ユーザーさん1さん

ところで、なんで皆さんは、コトバに悪意を滲ませているのですか?

お互いの経験やらノウハウを共有された方がココでのやり取りする価値上がると思うんですけども。
1314: 匿名さん 
[2016-09-05 17:53:32]
>1311

その通りです。
1315: 住民板ユーザーさん1 
[2016-09-05 17:56:55]
>>1312 匿名さん

それを言うなら、ジェネリックを知りつつも先発医薬品を売ろうとするな。の方が的を得ていませんか?

1316: 住民板ユーザーさん1 
[2016-09-05 17:58:37]
>>1314 匿名さん

ご賛同有難うございます。
1317: 匿名さん 
[2016-09-05 17:59:09]
>>1310
うん。。
その通りだけど、あなたも邪推していますね。↓
「管理会社が財布の中身を知っていて、値ぎめするような事を懸念しているから」

この内容って、>>1300さんが邪推(笑)していた事と同じ内容ですよ。

あなたのマンションは、手を打っていたから心配ないだけで、、もう少し優しく書いてあげたら?
1318: 匿名さん 
[2016-09-05 17:59:19]
>1313

同感です。
1319: 住民板ユーザーさん1 
[2016-09-05 18:05:25]
>>1317 匿名さん

管理会社への邪推と管理組合や理事会への邪推が同じというのは、言葉遊びではありませんか?

管理会社から提案される無駄な提案や既成品は邪推しないと垂れ流すだけだと思いませんか?

優しくなかった事は度々気分を害するような事をして申し訳ありませんでした。

1320: 匿名さん 
[2016-09-05 18:19:22]
???
1317です。

>1300のコメントは、「管理組合」への邪推だったのですか?
ごめんなさい。

私は無知な管理組合が、管理会社にいいように操られていると読み取っていました。。
つまり、管理会社への邪推、「管理会社が財布の中身を知っていて、値ぎめするような事を懸念しているから」 と捉えていました。
でも、一括受電は、「電事法」からの「脱法」である所は、1312の意見にしっくりきました。

まぁ、他の皆さんは知りませんが、各々の判断に委ねるという事で。。

1321: 匿名さん 
[2016-09-05 21:31:27]
>1307

うちは熱心に一括受電を導入活動していた管理人も一緒にクビになるみたいです。

この方、無能じゃないんだけれど、目先のお金に目がくらんで、信用失ってしまったんだなと思います。
いまだに、電気代節約する一番の方法は一括受電って演説ぶっていました。

電気代節約できても全部管理費で管理組合に吸い上げて、管理会社がちゅーちゅーすうんだよね。
一括受電になることで、マンションを売ったり貸したりする時の価値が減ったら困るよね。
1322: 匿名さん 
[2016-09-06 14:23:20]
この間の理事会で、一括受電導入は廃止になりました。
多分、今後きっちり総会に廃案提出するんでしょう。

理事長は、「今後も検討しますか?ただ一人反対されている私さんとお話合をしますか?」って聞いたらしいですが、
管理会社は、「話合いは不要、一括受電ではない方法を考えます」 って回答だったので
管理会社とお話することはもう無しのようです。

多分、管理会社も、ここを見ていて、これ以上 私さんと戦うと、何があったのか全部インターネットにばらされてしまい、管理会社の信用が落ちる。

理事長にも、一括受電が電気事業法の電気小売り業者ではないとか、法律の電気供給力確保義務による保護される権利を失うとか、一括受電会社が隠していることをばらされてしまう。
さらに、高齢者が知らない、来年のガス自由化とか,全部ばらされてしまって、困ると思ったんでしょう。

既築マンションへの一括受電導入事業は、1軒でも反対者がいるとできない欠点があるので、
事業として、無理だと悟ったようです。

これまで、いろいろと意地悪されたり、修理工事を途中で妨害されたり、他の業者を保険会社から紹介してもらって、工事の再契約しようとしたら、いきなり管理会社がやるからってまたまた妨害されたり、普通の神経だったら、とっくに奥さんがまいって、マンション売って出て行くレベルなんです。毎日のように不動産会社から、マンション売りませんかとか貸しませんかってチラシが入るのもうざいです。ダイレクトメールも沢山きました。新築マンションの。
至急このマンションを買いたいお客様がいらっしゃるので、高い買い取りしますとかね。

本当に管理会社としては、私さんに出ていってほしいと思っているんじゃないかと想像します。
1323: 住民板ユーザーさん1 
[2016-09-06 14:54:42]
>>1322 匿名さん

書きたい事が分かりかねます。
ゴメンナサイね。

読み返しましたが、分からない事だらけです。
1324: 匿名さん 
[2016-09-06 17:40:50]
>>1322
理事長が管理会社に今後の方針を伺う事自体が可笑しいですよ。。
管理組合の方針は、あくまでも住民側が決めるものです。

まともに相手をされている1322さんは、とても優しい方ですね。
一括受電の専有部の解約に関する判断ですが、管理会社や管理組合の言い分なんて相談する必要すらないですよ。
1325: 匿名さん 
[2016-09-07 17:56:20]
一括受電に反対されている方が、裁判で勝訴した例が掲載されていた。
最早、裁判するぞという脅迫は怖くないという事ですね。

http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-657/
1326: 住民板ユーザーさん1 
[2016-09-07 18:12:44]
>>1325 匿名さん

端折り過ぎ。(笑)

1327: 匿名さん 
[2016-09-07 23:35:20]
>>1322 さん

マンション売りませんかとか貸しませんかってチラシが入るのもうざいです。
ダイレクトメールも沢山きました。新築マンションの。
至急このマンションを買いたいお客様がいらっしゃるので、高い買い取りしますとかね。

これは一括屋に関係なく普通に入ってますよ、総会で否決された私のマンションにも沢山きます。
つか、一戸建てでもその手のチラシは来ます。
鬱陶しいですが、総当たり的に来るものですから疑心暗鬼になりすぎず気にしないことです。
しつこくて嫌らしい一括屋ですが、全部奴らの嫌がらせと取るとしんどいと思います。
良い電力会社があればさっさと契約しちゃいましょう。(^_^)v
1328: 匿名さん 
[2016-09-08 20:30:41]
>1327
ありがとうございます。

今度の管理会社の担当の人は、誠実でした。

文書で、管理人のやっていることの非科学的で非合理的な部分を指摘したら、ちゃんと変更してくれました。
1329: 匿名さん 
[2016-09-10 11:27:28]
昔、契約して後悔した管理組合が存在するらしい。
裁判にまでなったんだけど、後の祭りって事で、公開しているんだね。
この10月で消費者契約法が改訂になるから、これからまた下記の様な裁判が出てくるだろう。
当然、判決も変わってくるだろうと考える。


************************

平成21年(ワ)第4449号損害賠償等請求事件
ウエストロー・ジャパン
裁判官 小林昭彦、篠田賢治、北村久美

【事案の概要】
 マンションの管理組合である原告が、管理組合発足前に共用部分につき締結された電気受給契約が過大であったとして、マンション販売会社や従前の管理会社らに適正な契約電力等の説明義務違反や契約上の地位譲渡に関する契約義務違反を理由とする損害賠償請求をするとともに、電力会社に契約の取消し等による電気料金の不当利得返還を求めた事案。
 管理組合がマンションの区分所有者である各組合員個人の利益を守るために存在する団体であり,原告の理事は区分所有者個人の中から選任されているから,消費者契約法上の消費者に当たる等として、消費者契約法の適用又は類推適用ができるか、不利益事実の不告知による取消、不当条項による無効等が争われた。

【判断の内容】
 以下の理由から本件マンション管理組合が「消費者」に当たらないとして、消費者契約法の適用を否定した。
① 消費者契約法は,「消費者契約」とは,「消費者」と「事業者」との間で締結される契約をいうと定義し(同法2条3項),その「消費者」とは,個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいうと定義している(同条1項)から,法人その他の団体は,小規模なものであっても,消費者契約法における「消費者」には当たらないことは明らか。
② マンションの区分所有者である各組合員個人の利益を守るために存在する団体であり,原告の理事は区分所有者個人の中から選任されているから,消費者契約法の適用又は類推適用が認められるべきであると主張するが,消費者契約法の明確な定義に反する独自の見解をいうものであり,到底採用することはできない。
1330: 匿名さん 
[2016-09-10 12:19:37]
>1329
ほう。。。
つまり、「一括」受電サービスの締結というのは、電力のライフラインという重要な契約に関して
「電気事業法の保護」に加えて、「消費者契約法の保護」をマンション住民に放棄させるという事だ。

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