一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1070:
匿名さん
[2016-05-05 08:44:51]
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1071:
匿名さん
[2016-05-05 08:56:39]
当マンションで一括受電の総会決議を行った際、一括受電は電気事業法の対象外である事実は伏せられていました(実導入にはまだ至ってません)。理事会がそれを知っていたかどうかは分かりません。法律の適用対象から外れるサービスであるという事は、重要事項=決議前に説明がなされるべき事項、と思われるのですが、どうなんでしょうか。個人的には、聞かれなければ別に言う必要は無い、というレベルは越えていると思います。その影響度合いは計り知れないので。法律で規制されていないが故に、事前に明かすも明かさないも、モラル次第、という事ですかね?
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1072:
匿名さん
[2016-05-05 10:09:01]
>1071
説明する受電業者の営業マン、管理会社のフロントが知らなければ、どうしようもないのでは? 下っ端は、営業しろと言われたからしているだけで、自分の会社のサービスがどの様なものか把握していません。 契約を締結できる文句のみを営業トークしているのが実態でしょう。 ご自分で情報収集なしをして、知恵をつけて、自衛するしかありませんよ。 |
1073:
匿名さん
[2016-05-05 10:53:15]
>>1072
もしそれを知らないとしたら、 その程度で営業をやらせている会社のモラルの問題でしょ。 もっとも私はそうは思いません。 営業は普通は法的に何が出来て何ができないかを知り尽くしていますよ。 そして法的になるべく自分たちに責任が及ばず、相手をできるだけ縛れるように誘導して来ます。口八丁で。 (一括受電会社にとって)なるべくいい条件で契約すれば、その営業の業績になります。 だからむしろ会社は営業を教育してると思います。 どうやったら法的になるべく自分たちに責任が及ばず、相手をできるだけ縛れるようにできるか、を。 だから導入してしまったら、これをひっくり返そうと思えば裁判しかありません。 とても費用に見合うものではありませんからマンションも単独で裁判を起こすことは難しいでしょう。 しかし社会問題化すれば弁護士が先頭に立って集団訴訟もあり得ると思います。 まあ導入前に徹底的にマンションが調べ、問題有りと認識したら手を出さない、 これこそが最善の策なのは言うまでもありませんけどね。 |
1074:
匿名さん
[2016-05-05 10:56:40]
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1075:
匿名さん
[2016-05-05 11:05:29]
電力自由化した今、一括受電のメリットがあるでしょうか。
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1076:
匿名さん
[2016-05-05 11:21:11]
新聞に一括受電に関する記事が掲載していました。あるマンションが一括受電の反対者に対して損害賠償の提訴を検討している。
との内容です。 |
1077:
匿名さん
[2016-05-05 11:27:32]
>1073
元より管理会社、受電業者にモラルなんてあると思っていません。 営業の人は、会社の都合が悪くなれば担当替えをすれば良いだけ。 更に都合悪くなれば、リストラという手もあります。 要は、使い捨てですよね。 疑問点等があれば、会社の社印入りで文書回答をしてもらえばいい。 受電会社にとって都合のよい質問しか掲載しない「よくある質問集」で誤魔化されてはいけません。 個別に質問事項に対して、回答を頂くべきです。 その様な意味では、書記は重要ですね。 予め用意された議事録をそのまま出しているようでは、管理会社の思うツボ。 こちらが管理会社をコントロールできる様にしなければなりません。 一括受電を導入される所は、大抵管理会社にコントロールされているのです。 俗に言うカモですね。 |
1078:
匿名さん
[2016-05-05 11:34:13]
>1076
どの新聞か教えて頂けませんか? 検討しているって便利な言い回しですね。 考えるだけど検討するってなりますからね。 導入したい住民の怒りの表現で、気にする事はないと思います。 現実にはは、提訴なんてできませんよ。 原因となる契約も不法行為も存在しないし、そもそも権限もない。 弁理士費用を工面する為に、改めて臨時の総会決議をとりますか? 一括受電の電気料金節約以上の金額を・・・(笑)。 ただの脅し文句として記事を掲載しているってのが現状ですね。 |
1079:
匿名さん
[2016-05-05 11:42:09]
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1080:
匿名さん
[2016-05-05 11:57:41]
電力小売事業者は電気事業法や関係省庁から出されるガイドラインなどにより、消費者を騙したりしないよう様々な説明義務などが課されているようですが、一括受電は対象外なので好き放題ですね。組合(理事会)で弁護士でも雇ってきちんと一括受電業者と契約交渉する位の気概が無いと、業者有利な契約で超長期間縛られてしまいそう。
契約内容もロクに確認せず、業者作成そのままの組合不利な契約を締結した場合、誰が契約内容に対して責任を負うのでしょうか?契約書に署名する事になる、その時点での理事長か理事会が責任の所在となりますでしょうか?組合員には契約書の中身は知らされておらず、契約内容については総会では決議事項となっておらず、一切承認もしていないですし。 |
1081:
匿名さん
[2016-05-05 11:57:53]
>1075さん
うちは田舎で車社会だから、一括受電なんかメリットないって言っている住民の方が多いです。 ガソリン代を10円引きしてくれるだけで一括受電以上の節約になります。 価値観は人それぞれですが、少なくとも全員がメリットあると考える事は無いのではないでしょうか? |
1082:
匿名さん
[2016-05-05 12:16:22]
ステマも厳しくなりましたね
これだけ情報が行き渡ると |
1083:
匿名さん
[2016-05-05 12:25:21]
「マンション標準管理委託契約書」に、一括受電の有無の開示義務が加わるそうです。
一括受電のメリットが、世間で認められなければ、一括受電のマンションの資産価値は棄損されます。 どうなることやら。。 「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正(案)に関する意見募集について http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id... 「マンション標準管理委託契約書」及び「マンション標準管理委託契約書コメント」の改正(案) 3.マンション標準管理委託契約書(改正案)の「別表第5 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」と マンション標準管理委託契約書コメント(改正案・別表第5関係部分) 6 専有部分使用規制関係 ①専有部分用途の「住宅専用」、「住宅以外も可」の別(規定している規約条項) ②専有部分使用規制関係 ・ペットの飼育制限の有無(規定している使用細則条項) ・専有部分内工事の制限の有無(規定している使用細則条項) ・楽器等音に関する制限の有無(規定している使用細則条項) ・一括受電方式による住戸別契約制限の有無 ③専有部分使用規制の制定・変更予定の有無 |
1084:
匿名さん
[2016-05-05 12:29:42]
もう終わりですね
業者さん、ごくろうさん |
1085:
匿名さん
[2016-05-05 13:38:03]
>1076
反対者に対して、提訴を検討しているって、、、 こういうのを実際の説得の際に使用すると、脅迫になりますよ。 実際に、やってしまった業者がいるのでしょうが。。 あなたが、業者さんだったら気をつけた方が良いですよ。 あなたが犯罪者になって、会社に尻尾切り(懲戒)される可能性もあるかと。。 老婆心ながら忠告しておきます。 |
1086:
匿名さん
[2016-05-05 14:08:05]
相談窓口を開設してくれている機関がありますので、紹介します。
一括受電について不審な点があれば、公共の機関に相談するのも手ですね。 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf (5)その他、電気の小売供給契約を締結するに当たり、不審なことなどがあれば、 経済産業省電力・ガス取引監視等委員会の相談窓口(03-3501-5725) または最寄りの消費生活センター(局番なしの188いやや)に相談しましょう。 |
1087:
匿名さん
[2016-05-05 14:09:50]
その業者ですが、裏金をもらっているからキッチリ仕事しますよ。
O理事長に叱られますし。。。 |
1088:
匿名さん
[2016-05-05 14:16:01]
頑張ってね。
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1089:
検討中の奥様
[2016-05-05 19:25:45]
私見を述べさせて頂きます。こんな↓理解で間違っていませんか?
一括受電が電力自由化で新規顧客が獲得できない難題に今、直面しています。なぜなら、一括受電サービスの導入にはマンション全戸の合意形成が必要なのですが、今般の自由化で自分自身で電力会社を選びたい人が増えているからです。 マンション住民全体の利益と各家庭の利益、どちらを重んじるべきかが、一括受電業者にとって悩ましい問題になっています。 2016年の4月に始まった電力の小売り全面自由化で、契約する電力会社を選べるようになりました。管理組合の総会で一括受電への切り替えを賛成多数で承認したものの、反対した数戸は「電力会社は自分で選ぶ」として同意書の提出を拒んでいる事例があります。 それに対して、稀に反対者に対して損害賠償を求める提訴を検討しているマンションもあるが、契約も締結していない上に、不法行為もしていない反対者に対して、どの様に提訴するのでしょうか?知識がないマンション住民の遠吠えであり、実際は各家庭の利益が優先されます。 マンションの合意形成を巡っては区分所有法の規定があり、建て替えの場合でも全体の5分の4以上の同意があれば実現できるから、個別契約が含む場合でもお構いなしに管理組合の総会で決議できるという都合の良い解釈をする方もいます。しかしながら、建て替え決議は、区分所有法でも一定の特別要件が満たされないと認められない特例です。 この様に、特例をあたかも一括受電にも適用できるとして、区分所有法の「共同の利益に反する」と解釈して、反対住民を脅迫する事例が横行しています。 反対者の皆さん、、、現実には、一括受電の契約変更に於いて地域電力会社が電気事業法での供給義務などを理由に全住戸分の同意書の提出を必要としている為、全戸同意がなければ契約そのものが締結されないのが事実です。 従いまして、損害賠償も請求する原因の契約も存在しません。不法行為については、マンションの保全行為を阻害して初めて、区分所有法の「共同の利益に反する」と解されて成立します。しかしながら、地域電力会社と契約を継続させる行為は、マンション保全の阻害とは認められません。契約も不法行為もないのに裁判に提訴するなんてできませんよね。 マンション住民の大半が法律を知らない事をいいことに、この事実をひた隠しする一括受電業者、、、。どうなんでしょうね。もしあなたが一括受電以外の電力供給サービスを選択したいのであれば、胸を張って選択してください。電力を自由に選ぶ権利は、今回の電力自由化で電気事業法によって保証されています。幸運にも全員の同意があれば、一括受電を導入すると良いでしょう。 因みに、電気事業法は一括受電を非規制としていますから、現段階では一括受電の需要者を保証してはいません。 |
×聞いたがありません。15年で何百万円?
○聞いたが返事がありません。15年で何百万円?