管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

10686: 匿名さん 
[2019-03-10 19:06:45]
>>10685
丁寧に説明すればするほど自由化プランに比べてメリットが無いと分かってしまいます。
正攻法で全員同意は無理。どうしても導入させたければ騙すしかないでしょうね。
10687: 匿名 
[2019-03-10 19:40:29]
騙される組合員も悪いが知識がないものの現状を利用して余計な工事
を提案する管理会社やコンサルは善意の第三者には当たらない。
10688: 匿名さん 
[2019-03-10 19:42:38]
解約に全戸同意が必要だと説明していたら同意は取れなかったはず。
10689: 匿名さん 
[2019-03-10 19:58:34]
>>10682
10年縛りをやめて、高い違約金もやめて、電気事業法上の規制の対象にならないとな
10690: 匿名さん 
[2019-03-10 20:31:47]
全戸新電力に切り替えのほうがまだマシ。ネットみたいに契約戸数ごとに割引率アップとかだったら希望者のみ安くなって、地域電力の方がいいのであれば現状維持。
10691: 匿名さん 
[2019-03-10 21:03:46]
>>10685
>判決は、専有部分の適法な契約まで強制的に解約させることに慎重な姿勢を示した

当たり前の結果
そもそも最高裁まで行ったことがどうかしている
一審二審と阿呆な裁判官に当たったばかりに。
10692: 匿名さん 
[2019-03-10 21:07:52]
>>10685
>「反対する区分所有者には丁寧な説明を重ね、理解を得るしかない」
今まで既存契約の解約を強制するような手法を取っていた様にしか聞こえないが、、、
最高裁は当然の事を確認しただけで、今更何?って感じ。

現状、悪行が蔓延っていたんだろうがよ。
10693: 匿名 
[2019-03-10 21:10:57]
544分の2の勝利。一審、二審の裁判官は信用できない。
今度の最高裁の裁判官は女性である。
女性の区分所有者は場の雰囲気で事態を見るのではなくあくまで
規約と法令を冷静に見る勉強してほしい。
10694: 匿名さん 
[2019-03-10 21:14:49]
騙して契約させた理事も刑事告訴されると思ったら反対派にしたことの罪を理解出来るんじゃないですか?
10695: 匿名 
[2019-03-10 21:18:41]
管理会社と理事長が共謀して組合員の勤務先にも圧力をかけている
事例もある。
10696: 匿名さん 
[2019-03-10 21:21:02]
>>10685
>管理組合の決議で既存契約の解約を強制するような手法は取っておらず、

嘘つけ

>「反対する区分所有者には丁寧な説明を重ね、理解を得るしかない」

丁寧な説明ではなく、正直な説明をしなさい
残った3戸にあなたが最後の1戸です、といった詐欺は行わずに。
10697: 匿名さん 
[2019-03-10 21:21:36]
>>10691 匿名さん
まさにその通りだと思います。国民生活センターのメンツ丸潰しでしたし。最高裁の裁判官が満場一致で否決したことが当たり前。

http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/denryoku.html

3.マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約については、電気事業法上の規制の対象外と整理されています。

同法は、当該マンションやアパートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではありません。

当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、検討することをお勧めいたします。
10698: 匿名 
[2019-03-10 21:22:42]
分譲マンション内の規約や法令違反は罰則規定がないに等しいので
無法地帯と言ってもいいでしょう。
10699: 匿名さん 
[2019-03-10 23:35:21]
そもそも仮定の話で損害賠償請求できちゃったら逆に義務のない一括受電を無理やり導入させられて

新電力で受けれたはずの差額を損害賠償請求出来ちゃいますよ。札幌地裁の判決はあまりにも異常。
10700: 匿名さん 
[2019-03-11 04:16:56]
今回の件は、
一括受電導入に際し、各戸に専用部の契約解除を強制できるものではない、
との司法判断が確定しただけであって、
一括受電がいかに不利な契約か、ということが周知された訳ではありません。

日経の
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42235220Y9A300C1CC0000/
の記事、その他の記事、など読む限り、

全員で電気料金を安くできる方法があるのに、
それを一部の戸の反対でフイにされてしまうことが法的に可能、
と報じているようにしか見えません。

肝心の、
・ほぼ大半のケースで、自由化プランの方が一括受電より有利。
・自由化プランと一括受電は二者択一。
・一旦一括受電にしてしまうと戻すのは非常に難しい。

がほとんど報じられていません。
偏向報道と思います。
10701: 匿名さん 
[2019-03-11 04:49:10]
>>10698
マンションは管理会社が総会議案と総会決議を仕切り、
決議させてしまえば何でも可能と思っています。
実際には区分所有法を超える決議は無効にもかかわらずです。
しかしそれを主張しても無視されるだけの場合が多いですね。
不満なら訴えろってことです。
しかし費用と時間を考えると訴訟まで行くケースはほとんどなく、
管理会社の思う壺ということです。

一括受電の場合は、地域電力会社との契約解除の話があって、
関係が逆転したということです。
しかしこういうケースは希です。

マンションの適正運用には、
文句があるなら裁判おこせ、みたいな現状から、
もっと手軽に問題を指摘できる制度が必要と思います。
そうでないと管理会社の思う壺です。
ただ国交省に腰は重いですね。
10702: 匿名さん 
[2019-03-11 06:59:46]
管理会社のいいようにされたくなかったら、自ら理事長になってお互い信頼と牽制のできる関係になった方が一番いいですね。
10703: 匿名さん 
[2019-03-11 07:46:05]
>>10702
マンションには管理会社や、その系列会社の系列会社、その下請けをしている業者、
その業者の従業員、etcの区分所有者が居たりします
(マンションが大規模であればあるほど高確率)。
そういう区分所有者が役員や修繕委員になって理事会を誘導していることがあります。
管理会社の持って来た案を片っ端からそのままやれやれとけしかけたりとか。
対抗するにはそれなりの覚悟が必要でしょう。
一括受電だってこのケースが相当数ある気がします。
一括受電の得失はちょっと調べれば分かります。
得失を計った上で判断すると、大半のケースで一括受電はすべきではないとなるはずです。
しかし管理会社が、修繕積立金が足らなくなるとか脅しをかけて、
上記の取り巻きがけしかけると導入の方向で話が進んでしまう、
みたいなことがあるのではないかと思います。
理事長になるなら狙いをひとつ決めてその実現に向けて努力するのがいいですね。
例えば相見積関係の条項を管理規約に入れるとか。
それでもそういう取り巻きが妨害しにかかったりすることがあるとは思いますが。
10704: 匿名さん 
[2019-03-11 07:57:03]
>>10674
損害を与えるというのは、共用部の修繕を妨害したりするような場合ですね。
以前一括受電導入を拒否した区分所有者が負けた判例では、
共用部の修繕を、一括受電をしないことにより結果的に妨害したことになったからです。

今回の場合は区分所有者が専用部の電力契約の解除を拒否したというだけで、
共用部に損失を与えた訳ではありません。

ただ、訴えた側も訴えた側です。
自由化プランが既に見えており、
一括受電なんてメリットがほぼ無いと分かってからも訴えを取り下げていません。
単なる幼稚な意地だったのか、一括受電導入の受益者となんらの利益共有があったのか、
不思議ですね。
10705: 匿名さん 
[2019-03-11 08:04:07]
>>10685 匿名さん
高圧一括受電の普及は区分所有法の想定外

この部分を行政がほったらかしにしてたから、ここまで悪徳業者による被害が広がったんですね、電力改革やるなら漏れの無い制度設計をしてほしいもんです。
政府の逃げはいつも「想定外の出来事」。

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