一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1050:
匿名さん
[2016-05-03 23:27:48]
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1051:
匿名さん
[2016-05-04 00:17:34]
廃案にするのは管理組合ですよ。
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1052:
匿名さん
[2016-05-04 00:50:50]
一括受電の提案をしたのは管理会社でしょ、と言うことは反対者がいる場合は管理会社は管理組合に対して廃案に持って行く様にする責任があるのでは?
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1053:
匿名さん
[2016-05-04 02:05:22]
1051
一括受電の提案をしたのは管理会社でしょ、と言うことは反対者がいる場合は管理会社は管理組合に対して廃案に持って行く様にする責任があるのでは? |
1054:
匿名さん
[2016-05-04 08:15:57]
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1055:
匿名さん
[2016-05-04 08:17:19]
どのみち反対者がいれば廃案、残念
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1056:
匿名さん
[2016-05-04 11:20:57]
これで、マンションにも平和が訪れますね。
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1057:
匿名さん
[2016-05-04 11:36:32]
別に廃案にする努力はしません。
だって、廃案にするには、総会で多数決で過半数以上を取らないといけませんから。 そんな無駄な労力を払わなくても、別に東京電力に解約届けをださなければ 一括受電は導入できません。 我が家の分の解約届けを取る前に、一括受電の契約をしてしまったのなら その責任は判子をついた管理組合の理事長の責任だし、説明をおこなわなかった一括受電会社と管理会社の責任だよ。 もし、そんなことを持ち回り理事長にさせていたら、管理会社と一括受電会社の品格と信頼がなくなるだけ。 |
1058:
匿名さん
[2016-05-04 11:53:07]
一括受電の廃案の議案を総会に上程すれば、簡単に可決されますよ。。。
元々、上程された議案は何でも通りますからね。 それを利用したのが、一括受電業者の手法ですね。 だから、同じように管理会社が提案してくる議案は注意が必要なのです。 独りの反対で阻止できる一括受電は、ある意味、マンション管理組合のあり方を考えるいい機会だと思う。 |
1059:
デベにお勤めさん
[2016-05-04 12:45:02]
さあて、飯食いに行くか
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1060:
匿名さん
[2016-05-04 13:46:21]
馬鹿な管理組合には、つけるくすりが無いって事ですよ。
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1061:
ビギナーさん
[2016-05-04 14:08:58]
そもそも一括受電の廃案とは何ですか?一票でも反対があれば、事実上否決されたのではないでしょうか?
100%賛成の場合に導入できる(一票でも反対票があれば導入できない)条件で一括受電の導入決議を取ったところ、一票(以上)の反対票がありました。よって、導入は見送ります。が、事実上の流れではないのでしょうか?なぜ、さらに廃案にする必要があるのですか? 導入決議と導入行為は別、という論調もあるようですが、一括受電の仕組み上、導入決議時においても100%賛成でのみ可決と解釈するしか無いと思いますが。 そもそも一括受電は、理事会は本当に導入したいなら、いいかげんな事をせず、各組合員と事前ネゴを済ませ、100%の賛成を総会前に得ておくべき議案ではないですか?一括受電会社や管理会社はそんな真面目な理事会は相手にしないでしょうが…。 |
1062:
匿名さん
[2016-05-04 14:22:15]
そろそろ転職するか。
契約が厳しいわ。 |
1063:
匿名さん
[2016-05-04 14:57:17]
>1061さん
マンションの組合総会は、区分所有法に則った事案しか決議できないからですよ。 どんな事案(特別事案)でも、3/4で総会決議は可決できます。(①):区分所有法上に則る。 それとは別に、今回の一括受電は、全戸の個別の電力需給契約の解約、若しくは変更の同意書が必要です。(②):電気事業法 に則る 上記の2つが揃って初めて、管理組合は一括受電サービスを契約する事ができます。 大抵の人は、①が決まれば自動的に②ができると勘違いしている。 ①と②は互いに独立しています。 ①は、区分所有法によって決議するもの。 ②は、電気事業法によって保護された個人と電気事業者との契約で、個別の「契約の自由」が認められています。*但し、この契約は民法上の双方の同意ではなく、事業者が申し込みを断れない需要者の権利として認められている契約です。 よって、実行できない一括受電の事案は、管理組合という権利なき法人と、反対者という自然人との権利の衝突でしかない。 管理組合は、法人としては存在しないから、そら負けるわな。 |
1064:
匿名さん
[2016-05-04 15:15:06]
白紙に戻った
知識がない人は勉強しよう |
1065:
ビギナーさん
[2016-05-04 15:31:31]
>1063さん
ご説明ありがとうございました。 つまり、理事会は、3/4以上の賛成があった場合(但し、100%ではなかった場合)、ご説明頂いた内容をしっかり理解した上で、 == 議案は可決。 しかし、100%賛成を得る事が出来ず。 よって、一括受電は導入不可である。 == と即判断し組合員に周知すべきという事ですね。 それをせず、いかにも導入可となったと組合員に誤解させるから、後で諸問題が発生する、している、のかと。 |
1066:
匿名さん
[2016-05-04 15:39:31]
>1065さん
まさにその通りです。 一括受電の問題は、メリットやデメリットを議論することよりも、寧ろその導入方法に有ります。 だから、本来は関係のない管理会社までが、特定の業者への利益誘導として批判を受けているのです。 組合に誤解させるまではいいのですが、行き過ぎて強要、脅迫といった犯罪につながっている所もあります。 まぁ、デメリットについては色々ありますが、人によって容認できる事項が違う為、そこを議論しても詮無い事ですからね。 |
1067:
匿名さん
[2016-05-04 18:42:15]
いろいろありがとうございます。
総会の答弁として、カンペできてよかったです。 ところで、このスレは1000で終わりじゃないんですね。 そろそろ、次をたてないといけないかと案じていました。 |
1068:
匿名さん
[2016-05-04 22:18:20]
いいブログをみつけました。 廣田信子さんのブログです。
一括受電の方がまだ安いと言及している所は、引っかかるが概ね事実を述べられており参考になりました。 業者からの脅しも表面化。「電力自由化」の不都合な真実 http://www.mag2.com/p/news/140541 私が気になったのは、総会の特別多数決議で一括受電に切り替えると急に決まったが、個人的には、完全自由化を前にした今の段階で、契約を切り変えたくないと承認の印を押さない人に対して、一括受電の業者が、「印を押さないと管理組合が裁判を起こしますよ。裁判になったら、あなたが負けることは判例でも明らかで、損害賠償を求められることにもなりかねないですよ」と脅すよう話をしているという相談が続いたことです。 何度も言っていますが、こういう全員の承認が必要になるようなことは、合意形成に時間を掛ける必要があります。3月までに切り替えたいからと急いでも難しいのです。ましてや、こんな脅しのような話をしたらこじれるばかりです。 一括受電の業者の言う判例というのは、2010年11月29日の横浜地裁の判例を、都合の良いように解釈したか、知識がないためにそう思い込んでいるかだと思います。 |
1069:
匿名さん
[2016-05-05 08:35:41]
管理会社は、マンション管理契約をしているのですから、
マンションの利益を考えなければなりません。 これは民法で定められた信義則です。 電気料金を削減するのであれば、 色々な方法を模索する中で、 メリットやデメリット、他の選択肢、他の業者にどなようなものがあるのか、 そういったものを提示し、説明し、最終的にマンション住民が決定する支援をすることこそが、 マンション管理契約の誠実な履行です。 ところが、実際には、 きわめて割高で、管理会社が直接間接にマンションから利益を取る行為をし、 きわめてマンションに不利な案件を誘導する行為に出るのが常態化しています。 一括受電はほんの一部、割高な修繕費用を筆頭に、 他にも訳の分からない小規模修繕や恒例の親睦費なんかもあります。 いったい何十万円支出しているのだろう? 聞いたがありません。15年で何百万円? 全部管理会社が受注していることだけは聞き出せましたけどね。 |
気付いていても、業者と管理会社は利益を得る為に廃案にはしないでしょう。これから先の業者と管理会社の対応は会社によっては、反対者に対して同意書を得る為に脅迫的な圧力をかけて行くのではないかと思われる。しかし業者と管理会社がこういう事をしていれば、会社としての品位と信頼が無くなるのではないのか。