一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
10666:
匿名さん
[2019-03-10 10:44:55]
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10667:
匿名さん
[2019-03-10 10:50:31]
>>10665 匿名さん
このスレは、結果として抑止力になっていると思いますが。論点がズレましたがあなたは一括受電推進派の理事さん? |
10668:
匿名さん
[2019-03-10 10:54:21]
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10669:
匿名
[2019-03-10 11:09:15]
私は総会に出席してで反対を唱えました。
4分の3以上の賛成で可決されましたので従いました。 (内訳、出席者は10%、白紙委任状は議長一任賛成 が31%、議決権行使書による賛成42%、欠席(棄権)17%。) |
10670:
匿名さん
[2019-03-10 11:11:27]
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10671:
匿名さん
[2019-03-10 11:26:27]
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10672:
匿名さん
[2019-03-10 11:34:49]
>>10670
3戸と言っても総会に出席したのは私だけ。 他の2戸が誰かは分かりませんでした。 でも面談するとは言って来ましたよ、日時を知らせろと。 これに対し、 ・面談なんかする気はない ・低圧自由化(2014年で2016年からの自由化の話はとっくに決まってました)の話 ・契約書の草案すら見せないで総会決議したこと ・不平等条約的なこと(採算が悪化すると組合に料金を相談できるのに、採算が好転しても組合には知らされない) ・共用部高圧設備の維持費がマンション持ちで只で使えるのはおかしいこと その他色々書き連ねて、理事会と管理会社に提出したら、 何も言って来なくなりました。 そして1年後廃案になりました。 |
10673:
匿名
[2019-03-10 11:40:00]
10671 匿名さん 10分前
>>10699 結果として、効果のない決議に従ったという形になってしまっていますが、、 あなたが納得しているのであれば問題ないでしょうね。 仕方ないっていう気持ちでしょうかね 規約では今日部分の重大変更は区分所有者二分の一及び議決権の四分の 三以上との規定に従いました。しかし不満は残っています。 |
10674:
匿名
[2019-03-10 11:53:58]
総会で決議した事案に従わないで組合に損害を与えた場合は
損害賠償を請求されるんでしょう。 内のマンションでは区分所有法に反した総会の決議がなされた 事案でも従わないときは損害賠償の請求がされるのではないか と文句を理事会で発言しら、告訴しなさいと、理事長と管理会 社に言われました。 弁護士費用がなくてあきらめました、今回の2名の被告人は大 変でしたでしょう。 |
10675:
匿名さん
[2019-03-10 12:03:34]
民事では、「告訴」や「被告人」という言葉は使いませんが・・・
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10676:
匿名さん
[2019-03-10 12:11:51]
>>10673
いわば労働基準法に違反している就業規則に無条件に従ったという事ですね。 総会決議も区分所有法によってその効果を法的に権利づけられているのです。 一括受電は、規約やみんなで決めたことは従順に従い、和を尊ぶという日本人の良い面を悪用した許しがたい商法です。 要は、法の知識がないからいいようにやられてしまったという事になりますが、心中、お察しします。 いい業者ばかりじゃないから自己防衛はDIYで実施せねば。 |
10677:
匿名さん
[2019-03-10 12:16:08]
↑今回の同意書未提出による地域電力会社との解約しないという決定は、総会決議の効果を発する区分所有法の範疇外であるから、民法の契約の自由の原則に従うという旨が抜けています。
意味は分かるけどね。 |
10678:
匿名さん
[2019-03-10 12:42:58]
>>10666
まずは総会否決を目指し、 可決されてしまったら、同意書提出を拒否する。 今回の最高裁判決によって、詐欺・脅迫的手法で同意書提出を迫ることが減ればよいのだが。 目的は一括受電を阻止することですから。 |
10679:
匿名
[2019-03-10 13:37:09]
しかし、全員が同意すれば、一括受電システムはOKです。
推進派の抑止力にはなるでしょう。 しかし、これ等が本当に組合員の(管理費等も含めて) 費用負担が減ずる事が証明されれば、推進派は歓迎されるでしょう・ |
10680:
匿名さん
[2019-03-10 14:42:43]
一括受電で騙されて契約させられたら詐欺罪ですよね?詐欺罪の時効は民事で3年、刑事で7年みたいなんで刑事告訴ならまだいけそう。
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10681:
匿名さん
[2019-03-10 15:00:43]
管理費等の負担軽減策として一括受電を考えること自体がふさわしくないんですよ。
節約はもっと別の方法で成し遂げてくださいね。 専有部のことに首を突っ込むようなことを管理組合がやってはいけないというのが今回の判決でしょうが。 |
10682:
匿名さん
[2019-03-10 15:22:22]
一括受電がダメではなく、今まで全戸同意できる様な納得できる一括受電がなかっただけ。
つまり、魅力が全然なくて、マンションの資産価値がないだけです。 一括受電を導入できなくなったわけではなく、今でも全戸同意の条件さえ真っ当な方法でクリアできれば一括受電は導入できます。 全戸の電気料金を半額くらいにできれば、まだ一括受電に芽はあるんじゃないかな? |
10683:
匿名さん
[2019-03-10 15:58:38]
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10684:
匿名
[2019-03-10 17:03:42]
区分所有者の権利を侵害する悪徳管理会社=悪徳組合員
=悪徳マンション管理士等々の問題が炙りだされるのを 妨害する人物が、所々に登場しています。(10683) 分譲マンションの管理の在り方を真剣に考える者として 放置できません。今度の判決は、その先駆けを切り開い てくれる判決だと思います。無駄にはしたくありません。 |
10685:
匿名さん
[2019-03-10 18:55:52]
マンション電力契約変更、544分の2の「抵抗」は適法
高圧一括受電を手掛ける電力会社の担当者は「今後、マンション全戸の同意を得にくくなるかもしれない」と懸念する。管理組合の決議で既存契約の解約を強制するような手法は取っておらず、「反対する区分所有者には丁寧な説明を重ね、理解を得るしかない」と話している https://www.nikkei.com/article/DGXMZO42235220Y9A300C1CC0000/ |
同意者を提出しないっていう対処策を散々、卑怯であると言っていましたが。
結局、解約の同意書を提出しないっていうのが、一番洗練されたスマートな一括受電を阻止する方法だったという事ですね。
何年も前から、同じ意見が主張され続けてきたのに。
最高裁の判例って、本当に水戸黄門の印籠みたいに効果があり、感謝しています。