管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

10606: 匿名さん 
[2019-03-09 09:40:53]
民法上の契約は契約という文言が入ってなくても契約だもの。
解約申込書とか利用申込書が契約と同じ効果。
10607: 匿名さん 
[2019-03-09 09:41:55]
>>10605 匿名さん
同意書に判子を押して出したから導入されたんでしょ?
10608: 匿名さん 
[2019-03-09 09:44:28]
>>10605
一括受電がすでに導入されているマンションにお住まいだと思いますが、ここに書き込むということは同意書を書いたことは本意ではなかったとか、どうにかして解約したいと思っているとかですか?
10609: 匿名さん 
[2019-03-09 09:53:17]
地域電力会社に問い合わせて聞いたら白黒はっきりする。解約するのに全戸承認が必要なことが確定ならついでに、はるぶーにも教えてやってくれ。
10610: 匿名さん 
[2019-03-09 10:26:01]
>>10605 匿名さん
利用規約とは
https://www.shares.ai/lab/houmu/1356060

利用規約とは読んで字のごとく利用の規約、すなわち利用にあたっての条件、規則、約束事が記載されたものです。法律的には民法上の契約となります。

契約は、当事者(サービスの利用者とサービスの提供者)の間で自由な意思により内容を決定できます(契約自由の原則)。そして、当事者の申込と承諾という意思の合致により契約は成立します。
10611: 匿名さん 
[2019-03-09 10:28:02]
一括受電から地域電力に戻すには全戸同意が必要と聞いていたが。
抜け出せない蟻地獄と思ったね。
10612: 匿名 
[2019-03-09 10:46:10]
告訴して勝訴しても地域の電力会社に戻すには物理的に無理。
悪評が蔓延して資産価値が下落しない内に、他のマンション
」に買い替えるかでしょう。
10613: 匿名さん 
[2019-03-09 11:29:38]
>告訴して勝訴しても地域の電力会社に戻すには物理的に無理。
可能。無理ではない。
10614: 匿名さん 
[2019-03-09 11:39:50]
>>10590
専用部が、戸別契約で一括受電業者から電力を買っていれば、
区分所有法的には共用部の決議でその解約を強制することはできないと思います。
10615: 匿名さん 
[2019-03-09 11:42:09]
>>10613
問題は何とか勝ったとして、費用に見合った効果が得られるか?ですね。
ピュロスの勝利では意味がありません。
10616: 匿名 
[2019-03-09 11:44:21]
勝訴しても無理なものは無理。
10617: 匿名さん 
[2019-03-09 11:52:20]
109爺さん
「物理的に無理」ではなく、「現実的には無理」ですね。
10618: 匿名さん 
[2019-03-09 11:53:34]
ということは同意書出してしまったら救われないってこと
10619: マンション比較中さん 
[2019-03-09 12:21:07]
>>10610
>極端に一方に有利な規定は無効
民法の特別法である消費者契約法により、極端に一方に有利な規定は無効とするなど契約内容に一定の制限をかけて利用者の保護を図るなど、契約自由の原則を一部修正しています。
10620: 匿名さん 
[2019-03-09 12:49:19]
何らかの強要行為が認められる証拠でもあれば、慰謝料くらいは取れるかもしれませんね。
ただ、訴訟費用と釣り合うかは?
10621: 匿名さん 
[2019-03-09 17:14:46]
>>10620 匿名さん
お金と時間と労力の無駄になるので警察に通報するのが宜しいかと。
10622: 匿名 
[2019-03-09 17:41:20]
既設マンションで一括受電の契約をすれば、永久に解約する事が不可能ですね。
10623: 匿名 
[2019-03-09 18:27:27]
永久に解約できないとはいっていない。
個人の権利を侵害する事は総会の決議であっても
無効であるとの警告と受け取るべきでしょう。

一部の区分所有者の承諾を得なければいけない事項は
全員の承諾を得るくらい努力して利害の公平性を保つ
よう努力しなければいけない。民主主義はしんどいの
です。
10624: 匿名さん 
[2019-03-09 19:45:42]
>>10622
可能性として否定できないが

半永久的に不可能
ほぼ不可能
現実的に不可能
10625: 匿名 
[2019-03-09 19:51:19]
10624 匿名さん
管理会社ならともかく、
マンション管理士がアドバイスしていたら問題でしょう。

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