一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
10586:
匿名さん
[2019-03-09 06:22:33]
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10587:
匿名さん
[2019-03-09 07:34:03]
もしかしたら一括受電から他の一括受電業者に乗り換える際も全戸同意が必要なんじゃないでしょうか?
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10588:
匿名さん
[2019-03-09 08:29:44]
受電設備が業者のもので、それの実質ローンをマンションが払ってる(削減額の中から)って状態だとややこしくなりますね。
その設備(メーター)仕様が乗り換える業者の仕様と違う事もありますし。 |
10589:
匿名
[2019-03-09 08:35:37]
10584,10586さんの問答は重要な回答です。
マンション購入時の選択肢が、又増えました。 騙されない方法を教えて下さい。 過去の総会の議案書と議事録を取り寄せましたら、一括受電方式 を採用する共用部分の重大変更は普通決意で可決しています。 もうすでに工事も終了して稼働していますので、いまさら無効を 訴えて勝訴しても原状回復は無理でしょう。 |
10590:
匿名さん
[2019-03-09 08:54:41]
あのさー、、一括受電の契約は、専有部の契約ではありませんよーー。
管理組合で一括で契約するから、「一括」受電です。 管理組合で一括購入した電力を住民に再配分し、使用料に応じて、住民から料金を徴収しているだけ。その徴収の代行業務を一括受電業者がやっているだけ。 だから、区分所有法に則った総会決議で契約は変えられますよ~。 一括受電から現状に戻すには全戸同意ではなく、総会決議で十分です。 |
10591:
匿名さん
[2019-03-09 08:58:34]
>1059
消費者団体訴訟制度をご活用下さい。 消費者団体訴訟制度とは 内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟等をすることができる制度をいいます。 民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、①消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、②訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、③個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないことなどから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。 具体的には、事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)があります。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig... |
10592:
匿名さん
[2019-03-09 09:05:14]
>>1059
消費者契約法の取り消しうる不当な勧誘行為に該当しますね。 不安を煽る告知等。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contrac... |
10593:
匿名さん
[2019-03-09 09:08:19]
業者に電気小売り自由化が始まると電気代が高くなると言われた。
だから、早く一括受電にしないとと勧誘された。 騙されていた。くそー。 |
10594:
匿名さん
[2019-03-09 09:15:43]
最高裁の判決がでて、業者は、既に囲い込んだ顧客を脱出が困難であると洗脳する方針に変えたのかな?
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10595:
匿名さん
[2019-03-09 09:16:04]
>>10590 匿名さん
専用部の電気料金は区分所有者が一括受電業者に直接払うわけでしょ?これって民法上契約なんじゃないの? |
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10596:
匿名
[2019-03-09 09:20:02]
総会決議も普通決議と特別決議及び全員の同意決議があるでしょう。
10590さんの回答をお願いします。 それと区分所有法にのっとった決議とはどんな決議ですか。? |
10597:
匿名さん
[2019-03-09 09:20:42]
一括受電が管理組合から申し込まれた後の地域電力からの案内では、一括受電から個別契約に戻すには全戸同意が必要と文書に明記してありました。
電力会社で違うかもしれませんが、少なくとも全戸の同意を求める地域電力もあるという理解でいいかと。 |
10598:
匿名さん
[2019-03-09 09:27:00]
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10599:
匿名さん
[2019-03-09 09:29:12]
>>10590
最高裁判決がでて同意を得る根拠がなくなったからって、一括受電を導入しても総会議決だけで元に戻せるという理論で反対者を説得したい推進派の誘導ですか?見苦しいですよ。 |
10600:
匿名さん
[2019-03-09 09:31:35]
一括受電から地域電力に戻すには全戸同意が必要。地域電力からの文書は手元にありますから間違いないです。
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10601:
匿名さん
[2019-03-09 09:31:58]
>>10597 匿名さん
有力情報ですね!いきなり全戸新電力って考えにくいので全戸一旦地域電力会社に戻さないといけないと思いますが。 |
10602:
匿名さん
[2019-03-09 09:34:15]
まだからくりが分かっていない方々がいますね。
最高裁は、区分所有法は専有部の契約には効力がないとした。 契約の部分が、解約と言う表記になっているのは、そもそも受電業者との契約は存在しないからです。 契約も締結していない業者に、電気業金を支払うのが一括受電のスキームです。 |
10603:
匿名さん
[2019-03-09 09:34:56]
>>10598 匿名さん
確か区分所有者と業者との間に一括受電サービス利用契約たるものがあったはず。 |
10604:
匿名さん
[2019-03-09 09:37:14]
>>10577
3.5は本当に運命の1日だったんだな。 |
10605:
匿名さん
[2019-03-09 09:38:18]
そんな契約書に判を押した記憶はない。
勝手に利用規約を送ってきただけだよ。 |
確かに!この理屈は正しいですね。最高裁が出した判決は同時に一括受電を解約するには全戸同意が必要であることを確約したことでもありそうですね。