一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
10526:
マンコミュファンさん
[2019-03-06 19:52:16]
印鑑押したら負けな気がする
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10527:
匿名
[2019-03-06 19:58:09]
最後は組合員の責任となる。
議案書と議事録に管理会社の提案で総会に諮られた都の記載があれば、 善管注意義務違反に五分五分。役員がしっかりしていればこんな事は 無いでしょう。 |
10528:
匿名
[2019-03-06 20:45:01]
賢いマンション管理士は組合員にとって利益になるか
ならないのかの判断のつきかねる事案にはのりません。 |
10529:
匿名さん
[2019-03-06 21:00:42]
総会決議の結果に従うとか従わないとか、得するとか損するとかじゃなくて、騙して脅して契約させるのが問題なんですよ。
詐欺罪や強要罪で逮捕でもされない限り善悪も分からない人達ばかりですね。 |
10530:
匿名さん
[2019-03-06 21:13:32]
最高裁まで戦い抜いた上告の人は手記を出版してくれないですかねえ?
10冊くらいまとめ買いを喜んでしますけど。 |
10531:
匿名さん
[2019-03-06 21:35:17]
本当にそうですね。もしこの方が一審、二審で諦めていたらと思うとゾッとします。
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10532:
匿名さん
[2019-03-06 21:45:38]
はるぶーがもう一括受電はやらないとコメントしてました。このコメントを見たはるぶーマンションにお住まいの方々の見解を聞きたい。
https://peing.net/ja/q/1102fe2c-3ae6-40d6-b122-d7edc9be81dd |
10533:
匿名さん
[2019-03-06 22:48:18]
散々ここで賛成派(業者?管理会社?ひょっとして本人)に引用されてた人物なので多少ムカつくのは痛い程理解できますが、余所のマンションの問題に当事者じゃ無いのに深入りしたり、煽ったりしない方がいいと思いますよ。
人は自分の過ちを認めるのは辛いものです、同調圧力に屈し、苦渋の決断で承諾した人も「合理的判断だった」って自分に言い聞かせなけりゃプライドが傷ついたりすることもありますし。 |
10534:
匿名
[2019-03-06 23:24:14]
組合員の電気料使用料が従来より安いのではないですか、
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10535:
匿名さん
[2019-03-06 23:49:39]
同じ反対派として契約させられた方が不憫でならないですね。しかもそれをネットで垂れ流すとかありえない。
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10536:
匿名さん
[2019-03-07 00:01:45]
敗軍の将は兵を語らず。管理組合のネタでブログ書いてお小遣い稼ぎしてる人は猛省してしかるべきです。
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10537:
匿名さん
[2019-03-07 04:47:02]
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10538:
匿名さん
[2019-03-07 07:59:19]
はるぶーはこのスレを敵視して煽ってくるような賛成派の筆頭格だったわけです。2ヶ月で同意書を回収したとか管理組合の収支が潤ったとか自慢気に語るね。
少なからずこの人に影響を受けて一括受電を持ち込もうとした理事がいただろうし、もしかしたらうちの理事もそうだったかもしれない。 理事が一軒一軒、丁寧に説明にあたり全戸の同意を得たのであれば賞賛すべきだし、ストーキングして同意書を出さないと訴えられると脅してきた悪徳業者とは一線を画していたに違いない。 ところがそれが全くの嘘であなたが最後の一戸ですと暗に訴えられると思わせて提出させていたとしたら、心底軽蔑するしコンサル気取りで一括受電を語ってることに怒りしか感じない。 |
10539:
匿名さん
[2019-03-07 08:25:04]
はるぶーさんは、結局ここで語られている業者マニュアルに沿っただけというオチでしたね。
判断される前に速攻でハンコつかせ、最後は脅し。 |
10540:
匿名さん
[2019-03-07 08:40:23]
>>10534
>>あなたが最後の1戸ですと(実際は3戸)暗に訴えられると思わせて提出させていた これって法律スレスレの詐欺だろ。 こんなことを自慢気にブログに載せるんだから、はるぶーは本当に善悪の区別のつかない奴だ。人として最悪。 |
10541:
10540
[2019-03-07 08:44:14]
アンカーミスした
>>10538へのレスね |
10542:
匿名さん
[2019-03-07 09:23:50]
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10543:
匿名さん
[2019-03-07 12:12:55]
ちょっとよくわからないのが、札幌のマンションの総会議決は既存電力の解約の議決だったのか一括受電導入の議決だったのかどっちだろう。
一括受電の導入=既存電力の解約を伴うわけだから、一括受電の導入議決も無効となるのか、それとも総会での解約義務は無効なのか。 どちらにしても解約の強制はできないわけだけど、最初の入り口の導入議決から無効という判断ならなおさら助かるんだけどな。 |
10544:
匿名さん
[2019-03-07 12:26:51]
>>10543 さん
【要約】 〇平成26年8月(通常総会)・・・高圧一括受電を導入する決議をした。 ⇒この決議(高圧受電方式への変更)を実行するためには、個別契約を締結している団地建物所有者等の全員がその解約をすることが必要である。 〇平成27年1月(臨時総会)・・・規約を変更し、規約の細則として「電気供給規則」(本件高圧受電方式以外の方法で電力の供給を受けてはならないことなどを定めている。)を設定する決議をした。 ⇒上記の高圧一括受電を導入する決議とこの「電気供給規則」設定決議とにより、団地建物所有者等は個別契約の解約申入れをする義務が発生することになった。 〇法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力 本件高圧受電方式への変更をすることとした本件決議には、団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決する部分があるものの、本件決議のうち、団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は、専有部分の使用に関する事項を決するものであって、団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない。したがって、本件決議の上記部分は、法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有するものとはいえない。このことは、本件高圧受電方式への変更をするために個別契約の解約が必要であるとしても異なるものではない。 〇法66条において準用する法30条1項の規約として効力 本件細則が、本件高圧受電方式への変更をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分を含むとしても、その部分は、法66条において準用する法30条1項の「団地建物所有者相互間の事項」を定めたものではなく、同項の規約として効力を有するものとはいえない。なぜなら、団地建物所有者等がその専有部分において使用する電力の供給契約を解約するか否かは、それのみでは直ちに他の団地建物所有者等による専有部分の使用又は団地共用部分等の管理に影響を及ぼすものではないし、また、本件高圧受電方式への変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず、この変更がされないことにより、専有部分の使用に支障が生じ、又は団地共用部分等の適正な管理が妨げられることとなる事情はうかがわれないからである。 【まとめ】 今回の最高裁の判決は、「総会決議や細則の中に、専有部分に係る個別契約について「解約義務」を課す内容を含んでいる場合は、その部分は無効である。」と判示したのであって、高圧一括受電の導入決議そのものを無効としたものではない。 |
10545:
匿名さん
[2019-03-07 12:28:21]
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