一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
1030:
匿名さん
[2016-05-01 15:58:44]
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1031:
匿名さん
[2016-05-01 16:04:32]
そのとおり
総会でほぼ全員一致でも いざ契約となると3割程度が反対 馬鹿が知恵をつけたということでしょうな |
1032:
匿名さん
[2016-05-01 17:10:59]
総会で賛成票入れておきながら、個別契約の解約を断っても何ら問題ないよ。
矛盾も何も、2者は独立しているから相互干渉するべきでない。 まぁ、詐欺事件については、消費者センターに任せたらよろしいのでは。。。 |
1033:
匿名さん
[2016-05-01 17:18:09]
一括受電のしくみは理解できる。
一括受電を導入する契約行為が理解できない。 |
1034:
匿名さん
[2016-05-01 22:55:45]
どうしても契約して欲しければ、一括受電に契約しないとマンションの電力供給が不可能になるって証明したらいいだけ。
証明出来たら、区分所有法の共同の利益に反する行為になって強制出来るよ。 簡単ですよね?業者さん。 |
1035:
匿名さん
[2016-05-02 11:11:23]
国民生活センターのトラブル相談速報です。
言われるまでもないが、公の機関が発表すると言葉の重みが違いますね。 反対者の人は、この資料を印刷して総会で説明する事もできますね。 根拠が無ければ、組合総会とか理事会で、独りよがりとか、個人意見で処理されてしまいますからね。。。 一括受電の導入は、あくまでも頭を下げて、お願いするしかないのです。 電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4 【事例2:一括受電契約への切り替えについて】 マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務 と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。 (2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、 検討することをお勧めします。 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf |
1036:
匿名さん
[2016-05-02 11:18:52]
アパートの場合は一括受電に賛成の者を入居条件にしても何の問題もなかろう。
一括受電に反対しているんなら早く他の電気供給者と契約をすればいいだろう。 それで解決するだろう全てが。 |
1037:
匿名さん
[2016-05-02 11:30:58]
>>1036
>一括受電に反対しているんなら早く他の電気供給者と契約をすればいいだろう。 状況を把握されていないね。あんた。。。 既にみんな、地域電力会社(東電等)と契約しているよ。 2016年4月から解放された電気小売り事業者と必ずしも契約する必要はない。 最初から、一括受電の導入の検討の余地はないね。 >アパートの場合は一括受電に賛成の者を入居条件にしても何の問題もなかろう。 間違いなく、マイナス要素として扱われますね。家賃を安くするなどプラスαの要素が無いと借りては付かないと思いますが。。 問題ないと思えば、その入居条件を明示されると良いのでは? 私だったら義務がないならば、黙っておくが。。 |
1038:
匿名さん
[2016-05-02 11:48:51]
1035のさ~、事例2と事例3の関係性が問題なんだよね。
事例2で、一括受電は「電気事業法上の規制の対象外」 事例3を事例2を鑑みて解釈すると、「小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状 態になるわけではない」のは、「電気事業法上の規制の対象である小売電気事業者」であり、「一括受電業者」ではない。 総括すると、一括受電業者が倒産すると、直ちに無契約状態になって電力が供給されなくなるよって言っている様なものだ。 あ~、、怖い、怖い。。。 電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4 【事例2:一括受電契約への切り替えについて】 マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務 と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。 (2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、 検討することをお勧めします。 【事例3:小売電気事業者が倒産した場合の電力供給について】 小売電気事業者が倒産した場合、新たに供給を受ける小売電気事業者が見つかるま での間は無契約状態で電気を使用することにならないか。 (3)小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状 態になるわけではありません。電気事業法では、小売電気事業者に、事業を廃止す る場合には消費者に対しあらかじめその旨を周知する義務がありますので、契約し ている消費者は、当該周知期間内に新たな小売電気事業者へ契約を切り替える必要 があります。 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf |
1039:
匿名さん
[2016-05-02 11:50:22]
1035のさ~、事例2と事例3の関係性が問題なんだよね。
事例2で、一括受電は「電気事業法上の規制の対象外」 事例3を事例2を鑑みて解釈すると、「小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状態になるわけではない」のは、「電気事業法上の規制の対象である小売電気事業者」であり、「一括受電業者」ではない。 総括すると、一括受電業者が倒産すると、直ちに無契約状態になって電力が供給されなくなるよって言っている様なものだ。 あ~、、怖い、怖い。。。 電力自由化をめぐるトラブル速報!No.4 【事例2:一括受電契約への切り替えについて】 マンション(アパート)に住んでいるが、管理会社から一括受電契約への切り替え の協力依頼が来ている。文面上「協力依頼」となっているが、切り替えが強制・義務 と読めるような内容になっている。住人としてはこれに応ずる義務があるのか。 (2)マンションやアパートなどにおける高圧一括受電サービスの提供契約について は、電気事業法上の規制の対象外とされています。同法は、当該マンションやアパ ートなどに入居する消費者の方にこのような契約の締結を義務付けるものではあ りません。当該契約への切り替えについては、契約条件などを十分にご確認の上、 検討することをお勧めします。 【事例3:小売電気事業者が倒産した場合の電力供給について】 小売電気事業者が倒産した場合、新たに供給を受ける小売電気事業者が見つかるま での間は無契約状態で電気を使用することにならないか。 (3)小売電気事業者が倒産した場合であっても、契約先の消費者が直ちに無契約状 態になるわけではありません。電気事業法では、小売電気事業者に、事業を廃止す る場合には消費者に対しあらかじめその旨を周知する義務がありますので、契約し ている消費者は、当該周知期間内に新たな小売電気事業者へ契約を切り替える必要 があります。 http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20160401_1.pdf |
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1040:
匿名さん
[2016-05-02 13:33:27]
一括受電を採用している事を黙って、売買したり、賃借する事が出来ないように、国交省がマンション標準管理委託契約を改正しようと検討しているようです。つまり、不動産屋さんに情報を開示して、不動産屋さんが借家人に対して説明義務が発生する事。
一括受電がメリットであるか、デメリットであるか、衆目に晒される事で明確になるでしょう。 マンション標準管理委託契約書(改正案)の「 宅地建物取引業者等の求めに応じて開示する事項」 6 専有部分使用規制関係 ②専有部分使用規制関係 ・ペットの飼育制限の有無 ・専有部分内工事の制限の有無 ・楽器等音に関する制限の有無 >・一括受電方式による住戸別契約制限の有無 |
1041:
匿名さん
[2016-05-02 14:39:55]
http://tokyo.zennichi.or.jp/tohonbu/topics/2016/04/12-4.html
平成28年3月31日 公益社団法人全日本不動産協会理事長 殿 国土交通省土地・建設産業局不動産業課長 電力供給及びガス供給に関する情報提供について 平成26年6月18日に、電気事業法等の一部を改正する法律(平成26年法律第72号)が公布され、平成28年4月1日から施行される。これにより、電力小売全面自由化となり、一般家庭を含む全ての需要家が電力会社や料金メニューを自由に選択することが可能になる。 ただし、集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合等においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合がある。 ・・・ こうした状況を踏まえ、電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするため、下記の事項に関して貴団体加盟の宅地建物取引業者に対する周知を行われたい。 記 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項第4号に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明をさせなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましい。 1. 電力供給に関する事項について 売買、交換又は貸借の契約の対象となる集合住宅等について、買主又は借主が電力小売事業者を選択できず特定の電力小売事業者と供給契約を締結しなければならない場合、買主又は借主に対し当該電力小売事業者名及び連絡先 ・・・ |
1042:
匿名さん
[2016-05-02 17:10:46]
詰みましたね。。。
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1043:
匿名さん
[2016-05-02 17:34:25]
もう終わった、契約激減
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1044:
匿名さん
[2016-05-02 18:44:38]
>1041
国土交通省の要請に対する宅建協会の回答がこれですね。 【国土交通省】電力供給及びガス供給に関する情報提供について (2016/04/11) 28年4月1日より「電気事業法等の一部を改正する法律」が施行され、電力小売前面自由化となりました。分譲マンションをはじめとして集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合があります。 また、賃貸型集合住宅の入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進を図る必要性について議論がされました。 こうした状況を踏まえ。電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするために、国土交通省より連絡がありました。 〔宅地建物取引業者〕 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者の相手方等に対して契約が成立するまでの間に宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第35条第1項第4号に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明をさせなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましいです。 1.電力供給に関する事項について 売買、交換又は賃貸の契約の対象となる集合住宅等について、売主又は借主が電力 小売業者を選択できず特定の電力小売業者と供給契約をしなければならない場合、買 主又は借主に対して当該電力小売業事者名及び連絡先を通知すること。 2.賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について 賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス 供給事業者名及び連絡先を通知すること。 http://www.tokyo-takken.or.jp/contents_editer/news/infomation.php?no=3... |
1045:
匿名さん
[2016-05-02 18:49:11]
>1041
国土交通省の要請に対する宅建協会の回答の賃貸住宅管理業(不動産屋向け)用が出ている。 さぁ、どうなる?一括受電業界、及びそれを採用したマンションの方々、、、。 健闘を祈ります! 【国土交通省】電力及びガス供給について(賃貸住宅管理業者向け) (2016/04/25) 28年4月1日より「電気事業法等の一部を改正する法律」が施行され、電力小売前面自由化となりました。修集合住宅等で管理組合等を通じて集合住宅全体で一括して電力供給契約が締結されている場合においては、個々の入居者による電力供給契約の締結が制限される場合があります。 また、賃貸型集合住宅において、LPガス供給に関するトラブルが発生しています。賃貸型集合住宅入居者に対する賃貸借契約時におけるLPガス料金の透明化の促進を図る必要性について議論がされました。 こうした状況を踏まえ。電気及びガスの供給に関する情報を入居者が適切に入手できるようにするために、国土交通省より賃貸住宅管理業者向けに連絡がありました。 〔賃貸住宅管理業者〕 「賃貸住宅管理業者登録規程(以下、「規程」という)に基づき登録を受けた賃貸住宅管理業者は、賃借した賃貸住宅について自ら賃貸人とする賃貸借(サブリース)契約を締結しようとするときは、その賃貸借契約が成立するまでの間に、賃借人となろうとする者に対し、「賃貸住宅管理業務処理準則(以下「準則」という)第10条に基づき、電気及びガスの供給のための施設の整備の状況について書面を交付して説明しなければならないこととされているが、その際、下記の事項についても併せて情報提供することが望ましいです。 1.電力供給に関する事項について 賃貸借契約の対象となる集合住宅等について、借主が電力小売業者を選択できず特定の電力小売業者と供給契約をしなければならない場合、借主に対して当該電力小売 業事者名及び連絡先を通知すること。 2.賃貸型集合住宅におけるLPガス供給に関する事項について賃貸型集合住宅においてLPガスが供給されている場合、借主に対し当該LPガス供給事業者名及び連絡先を通知すること。 規程に基づき登録を受けていない賃貸住宅管理業者においても、適切な業務の実施のためには、準則に則って業務を実施することが適当であり、規程にもとづく登録について、積極的に検討してください。 |
1046:
匿名さん
[2016-05-02 18:50:22]
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1047:
匿名さん
[2016-05-02 23:15:11]
>>1045に続き、更に,徐々にですが確実に拡散しているわけですね。
次は、都道府県協会長宛てです。 電力供給及びガス供給に関する情報提供について http://aomori-takken.or.jp/information/pdf/20160427denryokuigasu.pdf その内、日本中に周知されるのでしょうね。 一括受電も有名になりましたね。 |
1048:
匿名さん
[2016-05-03 08:34:21]
https://xn--q9ji3c6d128t8d1bnel29c.com/user/questions/58
みんなの管理組合.comの質問コーナーですが、、フツーにアドバイザーの人が間違った情報を提供してますね。 で、その間違いをスルー。 業者が提供する一括受電は、マンション全体の電気料金を20~30%引きではなく、共用部の電気業金を50%引きですね。 共用部の電気代は、マンション全体の電気代の1割位の見積もりになる。 よって、マンション全体の電気代の5%引きの計算になる。 他方、自力で一括受電する場合は、確かに全体から20~30%引きとなるが、その他、管理組合に費用が発生する。 変圧器の償却費や、保守費用、検針費用、集金費用とかね。。 おいしい話は転がっていないが、、業界全体で勘違いさせているようですね。 今回の件で、詐欺に合わない為には、多方面から情報を収集して、検証する作業が必要だなっと実感しました。 |
1049:
匿名さん
[2016-05-03 20:17:32]
まあ、去年の総会で導入を賛成多数で議決したんだけれど、
「1戸でも反対すると導入できない」ということを説明した上で、議決したんだから、 「一括受電が賛成多数で議決された(全員賛成で議決されたのではない)」 = 「一括受電が導入できないことを議決しちゃった」 んだということを、そろそろ、業者も気付いたほうがいいと思う。 |
高齢者ほど、その傾向高いから、感情に訴えて高額リフォーム契約する詐偽事件がマンションでも増えてる。