管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

10426: 匿名さん 
[2019-03-03 11:29:57]
>>10421 匿名さん
捏造情報とは?
捏造の証拠は?
10427: 匿名さん 
[2019-03-03 11:44:46]
最近は、最高裁で解約拒否の被告の勝訴が濃厚です。

推進派、及び業者は、解約の同意書提出しないとマンションに住みずらくなるという印象操作に切り替えたのかな?
無駄ですよ。

ご苦労さん。
10428: 匿名さん 
[2019-03-03 11:55:08]
結果は蓋を開けるまでわかりません。
もう少しお待ちください。
10429: 匿名さん 
[2019-03-03 11:56:36]
電気室の問題は?
10430: 匿名さん 
[2019-03-03 12:05:32]
公共の福祉の為、電気室を無償で地域電力会社が使用する事は認められているよ。
なんでもかんでもマンション管理組合が、権限を実施できるわけではない。

管理組合は、電気事業法を守る為に共用部であっても権利の濫用はしてはいけない。
常識ですよ。

一括受電は、電気事業法に批准していないから、公共の福祉は担保されませんね。
だから、強制的に一括受電を導入できないわけよ。
10431: 匿名さん 
[2019-03-03 12:06:02]
住み辛くならないなら新電力アピールやコミュ参加したり、コミュ崩壊してませんアピールしなくてもいい気もします。
反対派も不安なんですね。
コミュ崩壊したマンションもあるようですし。
様々な事例を知れるので良いスレですね。
10432: 匿名さん 
[2019-03-03 12:16:29]
>>10431 匿名さん
反対派、反対派って、、

このスレの趣旨上、反対派しか書き込みを求めていないはずですが、、
賛成派も書き込んでいるの?
何の目的で?
意味がよく分かりません。
10433: 匿名さん 
[2019-03-03 12:17:49]
>>10430 匿名さん
>公共の福祉の為、電気室を無償で地域電力会社が使用する事は認められているよ

認められているというか、地域電力に無償で提供する旨の契約が地域電力と管理組合の間で交わされていると思ったけどな。
10434: 匿名さん 
[2019-03-03 12:19:04]
>>10432 匿名さん
同意書拒否者以外は反対派にあらず
だそうです
10435: 匿名さん 
[2019-03-03 12:22:26]
>>10430 匿名さん
>管理組合は、電気事業法を守る為に共用部であっても権利の濫用はしてはいけない。

管理組合が電気事業法を守るとは?
10436: 匿名さん 
[2019-03-03 12:24:19]
>>10433 匿名さん
契約であれば、今後は無償で提供しませんと言えるのでは?
10437: 匿名さん 
[2019-03-03 12:24:44]
>>10433 さん

>>10430 氏は、「公共の福祉」や「批准」の意味が理解できていないのでしょう。
10438: 匿名さん 
[2019-03-03 12:28:45]
みんな意識してないかもだけど、区分所有者さ電気室の固定資産税を毎年払ってるのよ
10439: 匿名さん 
[2019-03-03 12:29:22]
>>10435 匿名さん
仮に管理組合が、電気室を利用させないと言っても無効ですよ。
管理組合は、公共の福祉を実現させる事が目的の地域電力との契約に協力しなければならない。
なぜならば、地域電力会社は、公共の福祉を実現させる事が目的の電気事業法によって、マンションの区分所有者からの電力需給契約の申し入れを断れないからです。

公共の福祉の為に、管理組合の権利が制限されるのは致し方ない事です。
10440: 匿名さん 
[2019-03-03 12:33:46]
>>10437 匿名さん
でしょうね。
無知の思い込みが一番やっかいですよね。
10441: 匿名さん 
[2019-03-03 12:34:30]
>>10437
批准はおかしいと思うが、言いたい事は分かる。
電気事業法では一括受電サービスを規制できないですよね。
法の保護がないのは致命的です。
10442: 匿名さん 
[2019-03-03 12:35:57]
>>10439 匿名さん
>管理組合は、公共の福祉を実現させる事が目的の地域電力との契約に協力しなければならない。

根拠となる条文を教えてください。
10443: 匿名さん 
[2019-03-03 12:40:11]
>公共の福祉の為に、管理組合の権利が制限されるのは致し方ない事です。

一戸建てとの不公平感はどう説明しますか?
それこそ憲法違反では?
10444: 匿名さん 
[2019-03-03 12:43:21]
なんでもかんでも好きにできる訳じゃないよ。
電気事業法によって、電気会社は電気を供給しなければならない為、協力するのは当たりませ。不満であれば訴訟でも起こせばよい。

http://www.muryo-soudan.jp/advice6/index1174.aspx

>契約自由の原則に対する修正
しかし、資本主義社会が高度化し、世の中が複雑になると、全てを国民の自由な意思に委ねるだけでは、富の偏在や強者による弱者の搾取などが問題となる場面が現実に現れてきました。そこで、契約自由の原則に対しても一定の修正が必要になったのです。

>電気会社やガス会社は契約を拒むことが法律上許されていません。つまり、契約相手を選択する自由が制限されています。
10445: 匿名さん 
[2019-03-03 12:48:24]
>>10444 匿名さん

管理組合は電気会社やガス会社を自由に選択できるのでは?

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