管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

10386: 匿名さん 
[2019-03-03 07:10:13]
これらの話には全て一括受電業者の詐欺まがいな説明とストーカー的な同意書回収という一括受電ビジネスの実体が抜け落ちている。
10387: 匿名さん 
[2019-03-03 07:23:27]
結局、横浜地裁や札幌地裁の反対者が負けましたっていう判例は、一括受電業者が反対者を脅迫する為のツールにしか使われていない。3月5日の最高裁で、反対者が勝訴しても、満干新聞等、業者の息のかかったマスメディアは知らん顔をしますよ。

過去、反対者が勝訴した判例はスルーでしたからね。
下記、レスを覗いてみて下さい。

電気代削減 高圧電力一括契約 契約見直し
マンコミュファンさん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/
10388: 匿名さん 
[2019-03-03 07:38:53]
反対者が勝訴しても全戸同意で導入できると思いますよ。
10389: 匿名さん 
[2019-03-03 07:39:30]
>10383
ネット接続、給排水設備は、マンション管理組合が持っている管理費、修繕積立金から料金を一括で支払える。それにネット接続は、2重に契約もできる。強硬に実施できない意味が分からないが。。

それに対して、一括受電は区分所有者から電気代を更に徴収して業者に払う。支払いたくない業者に、反対者は不本意に自分の財布からお金を出さなければならないし、従来の電力会社との契約は解約しなければならない。

比較する対象がおかしい印象を受けるが、意図的であろうか?
10390: 匿名さん 
[2019-03-03 07:43:23]
基本的に一括受電の導入は、全戸同意という大前提の条件がついているのが基本だ。
その大前提が揃わなかったからといって、ヒステリックに裁判を起こす奴の頭はおかしい。

怖い、怖い。。
従わなかったら、裁判で負ける可能性がありますよって、私も暗に脅迫された経験がありました。
10391: 匿名さん 
[2019-03-03 07:53:00]
>>10390 匿名さん
滞納とか毎回決議に反対してるとか、反対者側に多数の非があれば裁判で負ける可能性はありますね。

札幌は59条否決で原告管理組合でいけなかったから個人対個人の争いだけど、59条可決されたら怖いかも。
同意書未提出反対者にとって日々の協力姿勢は必要不可欠です。
10392: 匿名さん 
[2019-03-03 08:23:11]
反対者は、総会決議に反対しているのではなくて、強制的に従来の電力会社との契約を解約させられるのを拒んでいると思います。

そして、総会決議は専有部の契約に関して決議する権限はなく、一括受電の導入は全戸同意の条件が揃えばという大前提条件での決議でした。(少なくとも当マンションでは)

総会決議に反対と、解約を拒む事を一緒にされてもねぇ。
両者は、似て非なる者です。

因に当マンションでは、解約は、お願い止まりで強制はしてきませんでしたよ。

最高裁の件ですが、お願いが通らないから、民事裁判を起こす人って、自己中な人も世の中にいるものですねぇ。マンションコミュニティ内では、互いに節度をもたないとダメですね。

区分所有法でなんでもかんでも、マンション住民をコントロールできると思う奴は頭がおかしい。
10393: 匿名さん 
[2019-03-03 08:50:22]
>>10391 匿名さん
毎回決議に反対しても問題ありませんし、そこに非はありません。
今回は最高裁なので法律審であり、過去の態度とかは関係ありません。
10394: 匿名さん 
[2019-03-03 09:54:03]
>>10393 匿名さん
決議に反対とは
可決後に反対との意味でした
誤解を与え申し訳なかったです
10395: 匿名さん 
[2019-03-03 10:00:49]
可決後に反対しても、その反対に影響される事なく、可決事項は管理組合の権限で実行できるのでは?
可決できるのは、共有部の事項だけという前提条件つきだけどね。
10396: 匿名さん 
[2019-03-03 10:10:28]
この掲示板を読む限り、同意書拒否者はその後が結構大変みたいです。
コミュニティ内で孤立しないよう積極的に行事に参加したり、新電力説明会を開催したり…
59条の競売立ち退き請求されない為に、いかなるアラも出さぬよう気を使って生活してるようですね。
ある意味、同意書拒否者はそこに住み続ける限り強迫観念にとらわれて生きていくことになりそうです。
一括受電の呪縛から解き放たれる日は来るのでしょうか?
10397: 匿名さん 
[2019-03-03 10:12:01]
>>10395 匿名さん

横浜の例がありますからね。
可決事項なのに妨害ばかりして実行できないことが多々あったそうですよ。
10398: 匿名さん 
[2019-03-03 10:19:08]
横浜の事例は、一括受電への妨害ではなく、電気幹線の補修への妨害。
一括受電は、地域電力会社との解約が実施されていなければ、契約締結自体ができないはず。幹線工事と一括受電を抱き合わせるところに悪意を感じます。

恐らく、マンション管理組合はこの反対者が共有部のマンション保全の工事を妨害すると読んでいて、意図的に誘い込んだのでしょう。

ホント、共有部のマンション保全工事への妨害は止めた方が良いと思います。
横浜地裁の反対者は、かなり特殊なケースですね。
10399: 匿名さん 
[2019-03-03 10:27:42]
>>9673 匿名さん
コミュ参加は同意書提出しない場合の共通認識ですね。
裁判沙汰になるとしたらコミュ参加しない場合ですね。
10400: 匿名さん 
[2019-03-03 10:29:44]
>>10398 匿名さん
ですね。
同意書拒否した人は特に他の妨害行為はやめた方が良いですね。
10401: 匿名さん 
[2019-03-03 10:31:18]
>>10396 匿名さん
そんなことはどこにも書いてない。捏造するなよ。住み辛くなったのは推進派。
10402: 匿名さん 
[2019-03-03 10:34:19]
>>10398 匿名さん
その他の妨害行為

> 1)ケーブルテレビ導入のため、室内のテレビ端子を雑音防止型に取りかえる工事に協力せず、Yの部屋だけ取替えができなかった。

> 2)雑排水管改修工事を行う際、Yは室内へ入ることを拒否したため、同系列5戸の工事ができない事態が生じ、管理組合は立入りを求める訴訟を提起した。

> 3)玄関扉内側の塗装、サッシ廻りのシーリング工事等を拒否し実施できなかった。
10403: 匿名さん 
[2019-03-03 10:39:12]
>>10401 匿名さん

コミュ参加してるから住み辛くならなかったという投稿、新電力説明会をよく開催してるといった投稿もありましたよ。
捏造はしてないです。
10404: 匿名さん 
[2019-03-03 10:43:45]
>>10396 匿名さん
同意書拒否者だけど、なんの不安も無く生きてますよwwwww
今更不安を煽っても無駄。
10405: 匿名さん 
[2019-03-03 10:44:07]
>>10395 匿名さん
共用部の事項でも専有部への入室が必要な工事は管理組合の権限で実行できないこともありますから総会可決後の妨害はやろうと思えばできる。

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