一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
10366:
匿名さん
[2019-03-01 17:00:55]
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10367:
匿名さん
[2019-03-01 18:30:23]
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10368:
匿名さん
[2019-03-01 20:57:53]
保育所廃案となった時、既得権を主張できるっけ?
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10369:
匿名さん
[2019-03-02 06:19:35]
また続編出ました。反対者勝訴の予想をしています。
弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ 高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(3)_横浜地裁事例との比較から核心が見え…る? http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/03/01/215917 |
10370:
匿名さん
[2019-03-02 08:07:10]
専有部の電気代の割引額のピンハネは容認出来ないわな。
全体じゃなくて専有部固有の利益だから。 |
10371:
匿名さん
[2019-03-02 08:09:02]
何を今さら・・・
争点をずらして、提訴するのは常套手段。 横浜地裁の判例があった頃は、まだまだ一括受電がマイナーで、みんな何が問題であったかを整理できていなかった状態です。いわば、他の事例と合わせて、合わせて一本をとる手法でした。 今回の札幌地裁は、したことは、元々していた電気需給契約を解約しなかったという事だ。言ってみれば、何もしていないという事だ。 解約する義務がどこからくるのかが、一般常識では理解できないのが通常。 最高裁が釈明を求めるのも当然です。 原審の判決が、そもそも区分所有法の土俵だけで考えられたものだからおかしくなっている。 そもそもの民法の契約自由の原則、消費契約法による保護、電気事業法による業者への制約、それらの契約に対して、区分所有法が特別法として、どれだけ区分所有者を制約できるかが議論されていませんね。 |
10372:
匿名さん
[2019-03-02 08:09:44]
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10373:
匿名さん
[2019-03-02 08:14:39]
>>10371 匿名さん
うんうん、なるほど、あんさんの言う通りじゃのう。 ところで、無知な爺に契約自由の原則、消費契約法による保護、電気事業法による業者への制約、そこらあたり詳しく説明してくださらんかのう? |
10374:
匿名さん
[2019-03-02 08:16:09]
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10375:
匿名さん
[2019-03-02 08:20:20]
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10376:
匿名さん
[2019-03-02 08:38:59]
民法の契約の自由の原則は公共の福祉に制限されます。
電気事業法は、公共の福祉を守る為に事業者側に制約を課した事業法です。 一括受電サービスは、電気事業法の管轄外で事業を実施しているので、公共の福祉を担保されていません。 そして、区分所有法は原則、共用部には制約できません。例外的に、専有部を制約する建て替え決議も厳しい特別要件を満たさなければなりません。一括受電サービスは、専有部の契約に関して、解約を求めていますが、区分所有法による権利はありません。 まぁ、ここまで、既に反対の区分所有者に解約の義務がない事は明白ですね。 以下は蛇足です。 消費者契約法は、消費者と業者側の圧倒的な情報格差を鑑み、業者側に誤解のない説明義務を課すものです。一括受電業者側より、契約事項を詳細に説明されましたか?また、一括受電サービスは管理組合と一括受電業者との契約に切り替わりますが、管理組合は消費者として扱われない為、消費者契約法により保護されません。 宅地建物取引業法では、管轄外でしたが一括受電の影響を鑑みて、経産省から一括受電の物件を取引する事は、重要事項の説明としていれるようにに申し入れをされている状態です。ようするに一括受電は不利であると経産省が察したという事です。 さて、一般の皆さんはどう判断されますか? |
10377:
匿名さん
[2019-03-02 08:53:56]
>>10358 匿名さん 2019/03/01
>この人、ホントに弁護士?法律関係が全く把握できていない。 >>10374 匿名さん 2019/03/02 >>>10358 匿名さん >この弁護士が賛成者の味方だと勘違いしたんだろ? 弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ 高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(3)_横浜地裁事例との比較から核心が見え…る? http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/03/01/215917 <抜粋> つまり「『高圧一括受電導入決議違反』というテーマで共通する横浜地裁事例において一般的にはハードルが高い59条競売が認められたとはいえ、本件が同じ結論をとるとは限らない」、よりはっきり言えば「本件最高裁は、(原告の請求を認めた)一審・二審の判断を覆しそうだな」というのが私の予想です(「最高裁が弁論を開いたからそう予想するのだろ」という「詳しい人」からの突っ込みも無視します。)。 |
10378:
匿名さん
[2019-03-02 09:47:11]
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10379:
匿名さん
[2019-03-02 13:57:20]
賛成者である原告の憤りは分からなくはないが、自分の無知からくる越権行為である事を認識してほしいね。
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10380:
匿名さん
[2019-03-02 16:23:17]
「解約義務」がないとすれば、その理由は、
「高圧一括受電導入に関する共用部分変更や規約変更の総会決議は、解約の対象となる全員が解約に同意することを停止条件とする決議であると解されるので、解約の対象となる全員が解約に同意するまでは、その共用部分変更や規約変更は効力を生じない。 したがって、単に総会決議が可決されただけでは、当然に『解約義務』が発生することにはならない。」 といったところでしょうか・・・ |
10381:
匿名さん
[2019-03-02 18:02:03]
どんな条件をつけても、法的に区分所有法で専有部の契約解除を義務とする事は、第3者には権利がないという事だね。
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10382:
10380
[2019-03-02 19:43:00]
https://www.h-fukui.com/news/2556.html には、
> 原告側は、答弁書で区分所有法上の根拠を同法30条1項、6条1項にある、としている。 > 総会決議に基づく細則は「マンションへの電力供給という、区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項」だと指摘。「専有部分についても同法30条1項により規約で定めることが許容される事項に係る規定である」と訴え、同法30条1項に根拠を有する総会決議・細則に基づき、区分所有者2人は専有部分についての電力会社との電力供給契約を解約する義務を負う、と結論づけた。 とあります。 この部分に関する素朴な疑問・・・ 電力供給契約は、区分所有者に限らず、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者も契約しています。 同法46条2項には「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」との定めがあるものの、同法30条4項には「第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。」と規定しています。 現在の電力供給契約を解約しなければならないとする細則は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有している者の権利を害しているのではないか? |
10383:
匿名さん
[2019-03-02 20:10:21]
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10384:
匿名さん
[2019-03-02 20:14:12]
反対住民が管理組合の理事長に慰謝料を求めて提訴したりするケースもあった。
↑ これは初耳。 ニュースにもならなかった? |
10385:
匿名さん
[2019-03-03 06:49:00]
>>10384 匿名さん
これは知ってますか? https://okakan.net/09_denryoku/3390.html 近畿地方では反対者に対して損害賠償を求める提訴を検討しているマンションもある。 |
既得権があるから安直に使用許可が取り消せないということでは?
賃貸で大屋が簡単一方的に住民の立ち退きを要求できないのと同じで。