管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

10266: 買い替え検討中さん 
[2019-02-25 08:00:38]
共用部の配線を保全することは一括受電と関係は無い、老朽化すれば普通にマンションが修繕する。
一括受電の会社はまず、導入可能かどうか、電気幹線があと30年以上持つか調査する。
つまり、総会決議まで行ってる場合は電気幹線に問題は無い。
10267: 匿名さん 
[2019-02-25 08:04:53]
>管理組合が区分所有法で変更可能なのは共用部の電気契約だけである。
一般的には専有部の契約も規制可能ですよ。
電気契約については裁判結果待ちですが。

国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf

>各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。
10268: 匿名さん 
[2019-02-25 08:16:58]
>共用部の配線を保全することは一括受電と関係は無い、老朽化すれば普通にマンションが修繕する。

保全のための管理・修繕費を一括受電の割引から賄うと考えれば一括受電とは無関係とはいえない。
賄う手段についてはそれぞれの管理組合が決めることであって、総会で可決された手段に従うことは区分所有者として当然の理である。

全員が同意書を提出すれば一括受電は導入できますし、電気料金の削減分を保全のための管理費・修繕費に使うことは許されています。
ゆえに一括受電が無関係であるというのは間違いである。

争点は既に結ばれた電気契約の解約義務があるかどうかである。

一部の反対者が暴走して一括受電導入そのものが無効であるかのように言っていますが間違いですよ。
10269: 買い替え検討中さん 
[2019-02-25 08:17:37]
専有部の契約は共同の利益ではありません。 電力会社から区分所有者が契約してるだけです。
契約を潰したり変更させる権利はありません。
専有部分の利用方法は変わりません、電気通すだけですから。
10270: 匿名さん 
[2019-02-25 08:36:38]
>区分所有者と電力会社が民法の契約自由の原則のもとに交わされた契約は、電事法で護られていて、既得権である。

例えば、規約で店舗や事務所としての使用を禁止されておらず、専有部でフランチャイズのエステサロンや塾を開業している区分所有者がいるとします。

ところが不特定多数のエステ客や生徒が出入りすることにより迷惑行為が目立つようになり、規約を変更し、店舗や事務所としての使用を禁止しました。
その結果、区分所有者はフランチャイズ契約の解約または移転の義務が生じます。

契約自由の原則に交わされた契約は既得権だから解約義務はないと言えますか?

つまり、>>10265はロジカルではない。
10271: 匿名さん 
[2019-02-25 08:37:51]
>>10269
>専有部の契約は共同の利益ではありません。
専有部の契約はどんな契約も共同の利益ではないと言えますか?
ロジカルにいこう!
10272: 買い替え検討中さん 
[2019-02-25 08:43:04]
今まで通り地域電力会社から電力供給したとしても、迷惑行為では無いから言えます。
迷惑と言えるレベルになるのは、マンション崩壊したり電力供給が絶たれるような場合です。
区分所有法に一括受電の記述が無い限り、規制は無理です。

10273: 買い替え検討中さん 
[2019-02-25 08:51:32]
今は個人の電気契約を話してる 
専有部の契約はどんな契約←いきなり範囲を広げて無理筋の反論するつもりだろ?
10274: 匿名さん 
[2019-02-25 09:13:15]
>迷惑と言えるレベルになるのは、マンション崩壊したり電力供給が絶たれるような場合です。

崩壊までいかなくても規制できますよ。
10275: 匿名さん 
[2019-02-25 09:15:10]
>区分所有法に一括受電の記述が無い限り、規制は無理です。

一括受電に限らず、特定サービスを記述するわけないでしょう。
バカですか?
10276: 匿名さん 
[2019-02-25 09:18:50]
区分所有法は条件を満たしていれば専有部にまで口出すことができる。
10277: 買い替え検討中さん 
[2019-02-25 09:27:49]
ここで延々と言ってもな、まあ、判決でるまでは同意書出さずに待とうや。
10278: 匿名さん 
[2019-02-25 09:58:03]
>>10277
よく言うわwww
なら黙って待っとけよwww
10279: 買い替え検討中さん 
[2019-02-25 10:11:01]
書いてて馬鹿馬鹿しくなったwwwww どうせ、水掛け論にしかならんのにな。
10280: 匿名さん 
[2019-02-25 10:32:39]
>>10265
>一括でも地域電力でも新電力でも屋内の電気幹線の使用方法は変わらない。
>電気室の設備と電気メーターは地域電力会社の所有物。

高圧一括受電の場合は、地域電力会社の所有物ではない。
10281: 匿名さん 
[2019-02-25 10:44:41]
電気室は地域電力会社の所有物ではない。
勘違いも甚だしい。
10282: 匿名さん 
[2019-02-25 10:46:01]
電気室を誰に貸すかは管理組合に決定権がある。
10283: 匿名さん 
[2019-02-25 14:57:29]
>>10262
>共用部が低圧引き込みの場合でしたら、一括受電は、変圧器とメーターの交換で実現する。これは、元々は東京電力(地域電力会社)の資産です。

共用部が低圧引込みということは、マンション全体が低圧引込み低圧受電である。
マンションへの引込みが高圧引込みでなければ、高圧一括受電は導入できない。
10284: 匿名さん 
[2019-02-25 16:54:16]
>>10283
アンポンタン

元々共用部が低圧引込でも高圧一括受電は導入できます。
10285: 買い替え検討中さん 
[2019-02-25 18:32:02]
>>10283
規模によってはキュービクル(電気室をコンパクトに纏めた金属の箱)を設置し導入できます。
ただし、キュービクルを置くスペースは必要です。
ここで報告例は見たことありませんが、条件がキツいのかもしれませんね。

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