管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

10246: 匿名さん 
[2019-02-24 18:15:13]
>10245
過去、最高裁で電気借室の賃料を地域電力会社が管理組合に払えって判例があったよ。

この電気借室はマンションの共用部で、区分所有法で規定する場所です。
ところが、判決は電気事業法により、地域電力会社は管理組合に賃料を払う義務は無いって。調べてみな。

それだけ、事業法は区分所有法より優先されるという事となります。

事業法の規制のない民泊と比較してもね。。。
まぁ、そのうち分かるよ。
10247: 匿名さん 
[2019-02-24 18:18:54]
民泊は建物の保全に関わるところですよ。
共同の利益を棄損する恐れがあるから、規約で規定しているマンションが多々あります。
但し、区分所有法で強要できるという判例は未だありません。

結論でていない事例を引き合いに出しても栓の無い事です。
10248: 匿名さん 
[2019-02-24 18:31:22]
記事は古いが、今の一括受電の被害状況について、すごく的を得ているご意見を記載されている弁護士さんがいらっしゃいました。
すごく共感しましたので引用↓します。

*********************************************************

常に疑ってかかることが、消費者被害を防ぐ術、自身を守る術となります。

 この会社は10年の長期契約を求めてきているけど、10年経づして潰れたらどうなるのか。
 まず、潰れる可能性はどうなのかの確認。
 潰れる可能性としては、信用できないものである可能性も高いけど、まずは財務状況を確認する必要があります。
  
 営業をかけてきた会社に対して、過去数年の財務諸表の提出を要求してください。
 そしてのその財務諸表を信頼できる人、財務諸表を読み解く能力のある専門家に見せて、意見を聞いてみてください。
  
 そもそも財務諸表を出せないという会社は、その時点で、見せられない会社の資産状況なんだと判断すべきでしょう。 
 つまり、10年の契約を結んでも、10年もたない可能性が高いといえる。低いとする根拠は何もない、ということです。
引用:
電気室、再び?分譲マンションの電気代?【松井】
http://songjing55.cocolog-nifty.com/20022010/2008/05/post-b63e.html
2008年5月21日 (水)
10249: 匿名さん 
[2019-02-24 21:41:53]
一括受電導入から10年ぐらい経ったマンションあるんじゃない?
潰れた話は聞かないし。
その弁護士の予想は大外れでしたね。
10250: 通りがかりさん 
[2019-02-24 22:07:38]
>>10246 匿名さん

電力自由化前と後では解釈が変わるかもしれませんね。
10251: 匿名さん 
[2019-02-24 22:16:26]
潰れた会社、2~3社無かったですか?
10252: 匿名さん 
[2019-02-24 22:20:05]
>>10251 匿名さん

業者名教えて
10253: 匿名さん 
[2019-02-24 22:47:24]
そういえば確かにあった。
10254: 匿名さん 
[2019-02-24 22:52:29]
>>10248
その弁護士の忠告に共感します。

人の言葉ではなく、法律と数字をチェックしてください。ウラをとってください。
 利益に比して、それはハイ・リスクなのか、ロー・リスクなのか。
 日常のベースとなる住居に関する事柄については、ハイ・リスク、ハイ・リターンの商品を買う必要はないとわたしは思います。
10255: 匿名さん 
[2019-02-24 23:48:52]
新電力はハイ・リスク、ロー・リターン
10256: 匿名さん 
[2019-02-24 23:50:35]
潰れたのではなくて一括受電事業のみを譲渡したのでは?
10257: 匿名さん 
[2019-02-24 23:55:48]
>>10102
共同の利益に関する事項であれば、
専有部分の使用方法の規制ができると書いてありますね。

電気は共同の利益に関する事項でしょう。
10258: 買い替え検討中さん 
[2019-02-25 04:02:35]
共用部はな
10259: 匿名さん 
[2019-02-25 06:05:00]
共用部の配線を通らなければ専有部に電気は通らないから共同の利益に関する。
10260: 買い替え検討中さん 
[2019-02-25 06:16:14]
どっちの配線も電気通すだけで目的は変わらない、変わるのは電気室の設備とメーターと交わす契約。
そこは電気事業法で護られたアンタッチリャブル領域。
10261: 匿名さん 
[2019-02-25 06:28:28]
配線の保全は共同の利益に関する
10262: 匿名さん 
[2019-02-25 06:30:46]
配線で一括受電をするって勘違いしている人がいるけど、何がどうやったらそう考えられるのかな?

共用部が低圧引き込みの場合でしたら、一括受電は、変圧器とメーターの交換で実現する。これは、元々は東京電力(地域電力会社)の資産です。

共用部が高圧引き込みの場合でしたら、そもそも一括受電に変える必要はない。

>10259さんの言い分は、例えばマンションのエントランスは共用部だから、そこを通ってたどり着く専有部も問答無用に共同の利益に関するとするっていう暴論。

しかし、なんでそんなに突っかかるのかな?
10263: 匿名さん 
[2019-02-25 06:48:26]
人の言葉ではなく、法律と数字をチェックしてください、、ですね。

区分所有法と電気事業法、民法、消費者契約法等の関係をまずチェックする事。
10年前からあった一括受電がどうなったのか、財務諸表を数年分チェックする事。
事業を辞めたから、チェックできないなんて信用に値しないから論外ですね。
10264: 匿名さん 
[2019-02-25 07:01:26]
専有部で電気を使用するには共用部の配線を使用しなければならないでしょう?
共用部の配線を保全することは区分所有者全体の共同の利益となる。
だから原告側の弁護士の主張は規約で専有部の使用に関する規制を定めることができると解釈しているわけです。
10265: 買い替え検討中さん 
[2019-02-25 07:56:29]
一括でも地域電力でも新電力でも屋内の電気幹線の使用方法は変わらない。
電気室の設備と電気メーターは地域電力会社の所有物。
区分所有者と電力会社が民法の契約自由の原則のもとに交わされた契約は、電事法で護られていて、既得権である。
管理組合が区分所有法で変更可能なのは共用部の電気契約だけである。

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