一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
10226:
匿名さん
[2019-02-23 20:26:59]
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10227:
匿名さん
[2019-02-23 20:30:42]
そもそも総会決議で解約を強要できるならば、全戸の同意を取る必要もないのではないでしょうか?
強要できない事を知っているから、一括受電業者は全戸の同意を取っているのでしょう? このスレ、変な議論されていますね。 |
10228:
匿名さん
[2019-02-23 20:33:08]
ろくな説明もせず契約書も配布せずデメリットを隠して総会決議させて契約させるって極めて悪質ですよね。
裁判では決議による強制力ばかりが争点になっていて、一括受電業者の悪質な営業手法に関してなんら取り上げられていない。 |
10229:
匿名さん
[2019-02-23 20:45:27]
>>10222
説明会で、嘘をついたり、都合の悪いことは言わない、重要事項は隠ぺいする一括受電業者と管理会社。 ずるいのは一括受電業者と管理会社だね。 詐欺師、またはヤ〇ザと闘っているようなものだ。 よくぞ総会否決出来たものだと思うよ。 可決の場合は当然同意書提出拒否する予定だった。 どう応対するかは向こうの出方次第。 まともな応対が出来ないとか、ひどいやり方をされるのなら、 これ以上は問答無用、同意書提出拒否もありだな。 |
10230:
匿名さん
[2019-02-23 20:49:25]
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10231:
匿名さん
[2019-02-23 20:50:37]
裁判官は恐らくマンションに住んだことがないし、どちらでもいい住民の議長委任で決議されることも知らないでしょうね。
安倍首相が専用部には影響がないと国会で答弁したことも、国民生活センターが契約は強制ではないと注意喚起したことも、経済産業省が一括受電を問題視していることも。 行政に喧嘩売ってるのでしょうか。単なる不勉強でしょうか。 |
10232:
匿名さん
[2019-02-23 20:55:43]
札幌市の500戸超のマンションってどこよ?どなたか特定してマンコミュの対象のマンションのスレのURL貼ってください。
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10233:
匿名さん
[2019-02-23 21:05:35]
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10234:
匿名さん
[2019-02-23 21:07:27]
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10235:
匿名さん
[2019-02-23 21:38:52]
司法が真っ当な判断も出来ないなんてどこかの国じゃあるまいし。さすがに最高裁は大丈夫でしょう。
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10236:
匿名さん
[2019-02-23 22:10:30]
<参考>
最高裁判所の裁判官 http://www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html 札幌の事件は第三小法廷が担当し、裁判長は岡部喜代子氏(来月定年退官)です。 |
10237:
匿名さん
[2019-02-23 22:23:08]
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10238:
匿名さん
[2019-02-24 08:40:15]
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10239:
匿名さん
[2019-02-24 08:50:01]
>>10238 匿名さん
詐欺業者とは契約しません。同意書拒否は当然。賛成派は黙ってください。 |
10240:
匿名さん
[2019-02-24 08:57:00]
最高裁の争点は、区分所有者が締結している地域電力との電力需給契約の解約を、管理組合が強制できるかという事ですね。
これが認められるのでしたら、マンションの都市ガス配管の使用を禁止して、全戸プロパンガス限定にする事ができる。 理事長と業者が癒着し、健全なライフラインが保てなくなりますね。 要するに、無茶苦茶な事を原告は言っていたとなりますね。 恐らく原審を破棄されるでしょう。 |
10241:
匿名さん
[2019-02-24 09:08:53]
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10242:
匿名さん
[2019-02-24 09:16:53]
ここで議論されている最高裁の事案って以下の事かな?
原審とか分からないけど、、 詳しい人いたら教えて下さい。 期日:平成31年3月5日 開廷時刻:午後3時00分 事件番号:平成30年(受)第234号 事件名:損害賠償等 判決 開廷場所:第三小法廷 |
10243:
匿名さん
[2019-02-24 10:45:07]
傍聴予定者に聞いてみたら?
https://twitter.com/shun1992/status/1097523908155035649 |
10244:
匿名さん
[2019-02-24 10:45:56]
>>10240
例えが下手くそ |
10245:
匿名さん
[2019-02-24 17:39:05]
スマホ契約は共用部を介さない だから 区分所有法、管理規約に従う義務はない 個人の自由
民泊は共用部を介する だから 区分所有法、管理規約に従う義務がある 個人の自由にならない 専有部の電気は共用部を介する だから ??? さて裁判はどうなる? |
だったら他人の反対のやり方にも文句はつけなさんなw