管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

10146: 匿名さん 
[2019-02-23 12:41:20]
無条件で個人の自由にできるのは、共用部からも他の区分所有者からも独立した事項のみ。
10147: 匿名さん 
[2019-02-23 12:52:23]
専有部の電気契約は共用部の契約でも無いし、他の区分所有者からも独立した契約ですね。
10148: 匿名さん 
[2019-02-23 12:53:58]
完全に独立した事項でないのに総会決議は無効という判決が出たらそれはそれで面白すぎる。
10149: 匿名さん 
[2019-02-23 12:57:20]
>>10147
専有部の電気契約であっても共用部の設備を使っています。
その場合は規約に従わなければならない。
10150: 匿名さん 
[2019-02-23 12:58:33]
集合住宅と戸建てを混同してはいけないよ。
10151: 匿名さん 
[2019-02-23 13:01:15]
国土交通省が管理規約の標準モデルとして作成したマンション標準管理規約
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf

>管理組合は、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないことに伴い、任意加入の団体と異なり、区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負う

>各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれる。その意味で、区分所有法第3条の「管理」概念は、専有部分の使用方法の規制、多数決による建替え決議など、団体的意思決定に服すべき事項も広く包摂するといえる。
10152: 匿名さん 
[2019-02-23 13:07:45]
完全に合法的な個人の契約で、既得権があり、マンションの保全にも関係無い。
しかも、他の区分所有者も多様な選択肢がある。
専有部の問題を共用部の電気代から~という錯誤を使った営業トークで業者は商売してる。
これを、無理矢理、共用部の問題として区分所有法によって帳消しとか無理筋。
政府もこういう商売は規制して欲しいね。
携帯0円とかと同じ詐欺まがいのやりかただろ。
初期投資0とかもちゃんと説明しろよ、「実質、ローン払いでちゃんと回収します」って。
10153: 匿名さん 
[2019-02-23 13:15:11]
専有部の電気代の割引分のどこが共同の利益なんだ?
電気止めたら0になるぞ。
共同の利益を払わなくていいのか?
10154: 匿名さん 
[2019-02-23 13:19:30]
>10149
電気事業法に1需要場所1引き込みの原則があります。
この原則がある限り、地域電力会社は需要者からの電力需給契約の申込みを断れません。

マンションの場合は、特別の場合となるので原則から外れるが、地域電力会社は申し込を断れない為、マンション全戸との解約をしない限り、電力を提供する義務があります。その為、地域電力会社が、受電設備は勿論、借室、及び付帯設備を使用できる事は認められています。

電気事業法で保護された契約を破棄する権限はどこにもありません。だからこその法の保護です。分かった?

管理組合が区分所有法を超えて、第3者との契約を干渉する事は違法だよ。
10155: 匿名さん 
[2019-02-23 13:24:36]
なんで一括受電を擁護する人が、一括受電に対して反対の人限定のスレで息巻いているわけ?

滑稽すぎる。業者だろ!?
10156: 匿名さん 
[2019-02-23 13:29:50]
自称“行動派の反対派”の化けの皮が剥がれてきたな。

とっくの昔に剥がれているか。
10157: 匿名さん 
[2019-02-23 13:51:04]
>>10153
一括受電の共用部割引タイプの場合は
共用部の電気代は面積按分(管理費、修繕積立金)で各区分所有者が負担しています。
したがって共用部の電気代の割引分は面積按分で割り引かれていることになります。
一方、専有部の電気代の割引分は使用量按分で管理組合に入る仕組みです。
専有面積の大きい区分所有者と電気使用量の多い区分所有者が他社と比較して多めに支払うことになります。

>電気止めたら0になるぞ。
電気を止めても0にはなりません。なぜなら面積按分+使用量按分を全戸が支払っているからです。
使用量按分が0となっても、面積按分は必ず負担しています。
10158: 匿名さん 
[2019-02-23 13:54:39]
>>10156
反対者も色々だ。何もしない同意書拒否者は嫌いだ。
10159: 匿名さん 
[2019-02-23 13:55:57]
>>10157
× 他社と比較して多めに支払うことになります。
〇 他者と比較して多めに支払うことになります。
10160: 匿名さん 
[2019-02-23 13:59:49]
>管理組合が区分所有法を超えて、第3者との契約を干渉する事は違法だよ。
どの法律に違反していますか?
10161: 匿名さん 
[2019-02-23 14:01:38]
>>10155 匿名さん
どのレスが一括受電擁護かな?
10162: 匿名さん 
[2019-02-23 14:09:02]
>>10152
>マンションの保全にも関係無い。
関係あります。
電気配線設備の保全。
10163: 10131 
[2019-02-23 14:11:11]
>>10158
それでは個人的にではなく、「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と考えているのかね。
10164: 匿名さん 
[2019-02-23 14:20:21]
>>10162
仮にその配線設備がマンション共用部だと主張して、地域電力会社に使用を禁ずると総会決議で決めても無効だよ。電気借室と同じ理論です。

電力というインフラの供給は、公共の福祉です。それを管理規約で規制するのは、権利の濫用となります。事業法は、公共の福祉を守る為にあります。

地域電力会社との解約を強要するのは、公共の福祉に反すると解されます。

他方、一括受電は、電気事業法の管轄外なので公共の福祉にはならない。

どちらを優先されるかは明白ですね。
10165: 匿名さん 
[2019-02-23 14:22:06]
>>10163
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