一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
10126:
匿名さん
[2019-02-23 11:53:59]
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10127:
匿名さん
[2019-02-23 11:57:05]
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10128:
匿名さん
[2019-02-23 11:57:44]
各戸のお客様は、電気事業法の最終需要家としての保護はされませんね。
ご愁傷様。 |
10129:
匿名さん
[2019-02-23 11:58:52]
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10130:
匿名さん
[2019-02-23 11:59:30]
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10131:
匿名さん
[2019-02-23 12:05:14]
>>10120
電気事業法の規制の対象外がどうした? どうでもいいと考えているの? 一括受電には多くの問題点がある。 それらすべてを丁寧に考察することが、阻止するためには重要 ライフラインである電力を電気事業法の規制の対象外にある会社と契約してしまうことについて、行動派の反対派がどうでもいいなんておかしいよね。 きちんと主張して当然。 |
10132:
匿名さん
[2019-02-23 12:07:07]
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10133:
匿名さん
[2019-02-23 12:09:19]
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10134:
10131
[2019-02-23 12:10:44]
うちの場合、説明会で、一括受電業者に
「当社の取り扱っている部分に法律はありません」 と言わせたことが、説明会の流れを変える大きなポイントだったな。 その後、総会否決に成功したが。 |
10135:
10131
[2019-02-23 12:16:12]
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10136:
匿名さん
[2019-02-23 12:16:46]
>配線も元々地域電力会社所有だったら契約の自由を叫べたのにな。惜しいな。
電気配線の保守管理は誰がやっている? |
10137:
匿名さん
[2019-02-23 12:21:41]
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10138:
匿名さん
[2019-02-23 12:27:15]
電気事業法は、反対の理由ではなく、地域電力会社との契約を継続する為の主張を通す為の根拠となります。
民法の契約締結の自由の原則でも十分ですが、更にそれを後押しする根拠として電気事業法が使えます。 |
10139:
匿名さん
[2019-02-23 12:29:31]
>電力供給はマンション全体(共用部、他の区分所有者)に関わる事項。
配線でつながってます >共用部や他の区分所有者に影響を及ぼさない事項についての契約の自由は明白だが、 >共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について契約の自由はある? 配線でつながっている以上、規約に従わなければなりませんね。 |
10140:
匿名さん
[2019-02-23 12:30:21]
説明が曖昧過ぎ
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10141:
匿名さん
[2019-02-23 12:30:52]
>>10138
説明が曖昧過ぎ |
10142:
10131
[2019-02-23 12:31:25]
>>10137
個人的にではなく、「反対派」として、電気事業法の規制の対象外であることは、「何の問題も無い」と考えているのかね。 |
10143:
匿名さん
[2019-02-23 12:32:10]
>>10138
電気配線の保守管理は誰がやっている? |
10144:
匿名さん
[2019-02-23 12:34:02]
>>10127
配線で一括受電ができるって、おめでたい話をしているね。 一括受電をする為には、変圧器が必要です。 これは、地域電力会社の資産であり、組合の資産ではない。 第3者の資産を一方的に棄損して、管理組合の資産にはできないよ。 一括受電を始める為には、受電業者は地域電力会社にこの資産の撤去を申し込まなければならない。 |
10145:
匿名さん
[2019-02-23 12:40:00]
配線は地域電力会社のものではありませんよ。
それを使わせてもらう以上、個人の自由にできるものではない。 |
これは規制を外した際の図だろ。
勝手に、土俵を限定するのは詐欺のやる方法。