管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

10106: 匿名さん 
[2019-02-23 09:02:27]
>10102
専有部の利用方法は電気供給で変わらないし、専有部の契約は共同の利益では無い。
そもそも一括契約無しでも、新電力の選択肢は存在するし、現状でも電気供給に支障は無い。
電気供給に支障が出る訳でもないのに強制力を働かせるのは、区分所有法の乱用と言えるだろう。
強制力が働くのは共用部の電気契約だけ。
マンション保全問題の立て替え問題と絡めて一人の反対者が~とかやるのは思い込みがキツすぎるんだろ。
10107: 匿名さん 
[2019-02-23 09:07:07]
>>10106
集合住宅用の一括サービス全般に言えますか?
10108: 匿名さん 
[2019-02-23 09:23:15]
集合住宅の場合、たった1人の反対によってその他大勢の意思を無視できるってよく考えたらおかしいよね。
しかも電気の配線はどう考えても共用部と一体だから、個人の自由契約を主張するのは難しい気もする。
共用部と完全に切り離せる電気契約があれば別だけど・・・。
例えば個々のベランダから直接電線をつなぐとかね。
10109: 匿名さん 
[2019-02-23 09:24:50]
さあね、一括受電の場合のみを言ってる。
他のサービスの解説は不要だよ。
10110: 匿名さん 
[2019-02-23 09:30:02]
>10108 匿名さん 
ま、最高裁判決出てからそれは考えましょう。
思い込みでここで何言っても判決に影響は無いから。
悪法も法は法なので、廃案のやり方には影響出てきますがね。
それまでは同意書拒否でいいんじゃないかね?
10111: 匿名さん 
[2019-02-23 09:30:43]
>10108
そこまで言うのでしたら、その反対者一人の電気代を管理費から捻出して、反対者の電気代を無料にしますって、交渉したら?万が一でも、同意するかもよ。

組合が勝手に契約した素性の分からない業者に対して、区分所有者が強制的に料金を払わなければいけないっておかしいだろ?

電気は重要なインフラだから、電気を使わないって選択肢は消費者にはない。だから、電気事業法っていう事業者を規制する法律があるんだよ。

一括受電は、電気事業法の管轄外って事をそろそろ認識しなよ。
10112: 匿名さん 
[2019-02-23 09:48:43]
>組合が勝手に契約した素性の分からない業者に対して、区分所有者が強制的に料金を払わなければいけないっておかしいだろ?

例えば配管洗浄業者を組合が勝手に選定して区分所有者の修繕積立金や管理費から強制的に払うことは可能ですか?
10113: 匿名さん 
[2019-02-23 09:54:10]
配管は関係ないだろ。無理すぎ。
10114: 匿名さん 
[2019-02-23 09:56:38]
>10112
日本語、読める?小学校の国語からやり直したら?
意図的かどうか知らないが、主語を勝手に変えて解釈するなよ。

管理費、修繕費は管理組合が主体で管理しています。
区分所有者は管理していないよ。
10115: 匿名さん 
[2019-02-23 10:13:09]
管理費、修繕費は区分所有者から集金します
使い道を勝手に決めることはできない
10116: 匿名さん 
[2019-02-23 10:19:46]
スマホ契約は共用部を介さない だから 区分所有法、管理規約に従う義務はない 個人の自由

民泊は共用部を介する だから 区分所有法、管理規約に従う義務がある 個人の自由にならない

専有部の電気は共用部を介する だから ???

さて裁判はどうなる?
10117: 匿名さん 
[2019-02-23 10:44:29]
>>9998
>争点は契約自由の原則VS区分所有法

>>10093
>電力供給という区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項。
>法30条1項により専有部分に関しても規約で定め得る事項にあたる。

確かに電力供給はマンション全体(共用部、他の区分所有者)に関わる事項。

共用部や他の区分所有者に影響を及ぼさない事項についての契約の自由は明白だが、

共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について契約の自由はある?

共用部や他の区分所有者に影響を及ぼす事項について、たった一人の反対者が優先される?
10118: 匿名さん 
[2019-02-23 11:19:53]
>>10098
>>10111
一括受電は、電気事業法の規制の対象外

一番重要で、一括受電業者や管理会社が一番触れて欲しくないこと。
説明会では自分の方からは話さない。こちらが指摘して初めて説明を始める。

行動派の反対派なら真っ先に主張しなければならないことなのにね。
10119: 匿名さん 
[2019-02-23 11:24:02]
>>10110 匿名さん
>それまでは同意書拒否でいいんじゃないかね?

出た!無責任発言(笑)
今同意書拒否して、もし裁判で反対者が敗訴したらかなり不利になる。
だから今同意書拒否やるなら59条覚悟だよ。
無関係なのにここに居るのがバレバレ。
反対者をバカにするのもいい加減にしろよ。
勧めるなら反対者の勝訴を確認してから同意書拒否ですよ。
10120: 匿名さん 
[2019-02-23 11:27:07]
>>10118 匿名さん

電気事業法の規制の対象外がどうした?

反対者も論点は色々だ。
反対者全員が同じ理由で反対してると思うなよ。
10121: 匿名さん 
[2019-02-23 11:33:32]
>>10120 匿名さん

理由?どうでもいい。
反対者の主張が通る根拠が、電気事業法と言っているだけだよ。

お前の理由なんてどうでもいいんだよ。
各人、事情や理由はそれぞれなんだから。

一括受電業者に金を払いたくないでも、立派な理由となりうる。
10122: 匿名さん 
[2019-02-23 11:42:33]
>>10121 匿名さん

>お前の理由なんてどうでもいいんだよ。

お前の理由もなwww
法の保護が厨め
10123: 匿名さん 
[2019-02-23 11:46:21]
>反対者の主張が通る根拠が、電気事業法と言っているだけだよ。
反対者の主張が通る根拠が、契約自由の原則と言ってる奴もいる
10124: 匿名さん 
[2019-02-23 11:50:11]
電気事業法の規制の対象外はこの図でいうとどの部分?
http://www.tepco.co.jp/ep/private/smartmansion/
電気事業法の規制の対象外はこの図でいうと...
10125: 匿名さん 
[2019-02-23 11:51:08]
3月5日判決の最高裁の件での原告の主張って、変だな。
恐らく管理組合側が共用部って認識している受電設備。。
それって、契約締結後は確かに共用部となりうるが、契約締結前は地域電力会社の資産。

第3者の資産を、管理組合の共用部として扱うのは横暴ですね。

将来、俺の資産になるから、まずはその資産を手放してよって言っている感じ。
ホント、無茶苦茶な事を言っている事に気が付いていないところに呆れます。

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