管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

9986: 匿名さん 
[2019-02-17 19:07:02]
>>9978 匿名さん
全くないってどうしてわかる?
一括受電反対者全員員に聞いたのか?
9987: 匿名さん 
[2019-02-17 21:58:45]
>9984
ここは反対者の為のスレ、全員じ同じ方向に向いてないのが前提。
ところで共用部の利益を専有部に集めてどうすんのよ?
共用部が元々低圧だったとか?
9988: 匿名ですよ。 
[2019-02-17 22:54:47]
共有部の割引がそもそも、専有部の割引として、個々人が受け取るべきもの。
それをまとめて、管理費会計にいれて、修繕積立金がわりにするっていうのは、
管理会社の草刈り場になるだけ。

9989: 匿名さん 
[2019-02-18 07:16:46]
・共用部プラン(1)と専有部プラン(2)と共用部専有部合体プラン(3)の区別をしましょう。
・割引額が低かったひと昔前(4)と割引額が高くなった現在(5)の区別をしましょう。
・修繕積立金不足の管理組合(6)と不足していない管理組合(7)の区別をしましょう。
・共用部低圧マンション(8)と共用部高圧マンション(9)の区別をしましょう。
9990: 匿名さん 
[2019-02-18 07:21:13]
一括受電を持ち込んで来るような管理会社なら無駄な工事を発注させたり多額のキックバックを受け取ったりボッたくられている可能性があるので
管理会社を変えた方が一括受電を導入するよりよっぽど削減出来るでしょうね。
9991: 匿名さん 
[2019-02-18 07:46:08]
専有部の利益と共同の利益は区別しましょう。別物です。
専有部の利益は買い物するほど貯まるマイルとかTポイントとかの類いと同じです。
9992: 匿名さん 
[2019-02-18 08:27:42]
一括受電の共用部タイプは、専有部の利益を管理費修繕積立金の増額分に充てるのと同じことです。
ただし、面積按分ではなく使用量按分となります。
面積按分でも使用量按分でも不公平に変わりはありませんので、全戸が同意すれば使用量按分でも問題はありません。

要するに個人の利益を管理費修繕積立金に充てるのは普通のことです。
私も個人の利益から支払っています。
あなたも同じでしょう。
9993: 匿名さん 
[2019-02-18 09:01:18]
「全戸が同意すれば」でしょう。
9994: 匿名さん 
[2019-02-18 10:54:57]
一括受電の場合は実質全戸同意が必要でしょう。

管理費・修繕積立金を値上げする(A)=面積按分か、
値上げしないで一括受電の専有部割引分から賄う(B)=電気使用量按分か
の違いであって、どちらも個人の利益を差し出す点では同じです。

個人の利益を管理費・修繕積立金に入れること自体は普通の事で何の問題もありませんので、個人の利益を差し出すことを反対理由にすることは間違いです。

ただし、個人の利益を差し出すにしても、専有部の面積が狭い人は(A)がいいと考え、電気使用量が少ない人は(B)がいいと考えるかもしれませんので、按分方法については反対理由となり得ます。

面積が広く、電気使用量も多い人は(A)も(B)も負担が大きくどっちもどっちかもしれませんね。
9995: 匿名さん 
[2019-02-18 14:20:17]
個人の利益を差し出す事を反対理由にするのは当然である。
自分の買い物の割引額を管理組合に差し出すと考えれば解りやすい。
専有面積に関わらず、電気使用量が0の人も受益者になる。
「一階住人のエレベーター問題の例え」は通用しない、この場合、戸別の電気使用量は正確な数値が出るからである。
0の人に対して割り引き額を差し出せば、それは応分負担の領域を超えて0の人に強制的に施しをしている事になる。
0の人が受益者になる道理は無い。
”全体の利益”の論は公平性を鑑みると暴論である。
区分所有法を持ってしても、安易に個人の契約を弄ってはいけないのはそれ故、当然だと考える。
個人の契約制限していいよとなれば、将来、何らかのマンション一括割引が登場した場合、マンション区分所有者の契約の自由がが一律に制限される事態になる可能性に繋がる。
ガス、通信関係でそうなると、またもや反対出来なくなる。
ネット割をやり始めた業者が、マンション割があって管理組合にキャッシュバックするから、複数入ってる接続業者を自分と提携してるところに一本化せよって言ってくる可能性もある。
そして”共同の利益”が発生し……

割引無視で思想信条の自由(反原発等)で特定の新電力と契約したい区分所有者の場合はどうだろう?
管理組合が思想信条の自由を強制的にねじ曲げる権利があるのか?
うちのマンションの場合、反原発を掲げ、少しでも抵抗したいという理由でそっちに入ってる人もいるのだ。
地域電力会社が託送やってるから同じという理屈も成り立たない。”少しでも抵抗”という理屈だからである。
更に、新電力により、ネット割引、ガス割引と組み合わせて、”独自のサービス”を受けてる場合はどうだろう?
裁判で言われたように定期的な停電等と違って、区分所有者にとって度合いによっては変更は”特別な影響”を受ける場合もあり得るのではないか?
管理組合主導で一括受電導入したい場合、理事は様々な問題を一手に引き受ける事になる、大した報酬無しで、そんなややこしいものを引き受けたいかな?
だからと言って、汚れ仕事の同意集めは業者に丸投げとかやってもいいの?
全てのマンションにはるぶが居て”大変珍しい契約”が締結出来る訳じゃない。




9996: 匿名さん 
[2019-02-19 12:16:14]
いくら共同の利益がと言っても説明すらちゃんとしない悪徳業者と契約させられるなんて不利益でしかない。

今回の裁判はもっと掘り下げて様々な角度からみないと単に総会決議されたから強制的に契約だなんて、不当過ぎる。
9997: 匿名さん 
[2019-02-19 18:31:19]
もうすぐ最高裁がありますね。
以下、私見ですので、文句は言わないでくださいね。(同調は歓迎します。)

今回の一括受電の問題は、区分所有法の土俵で考えてはいけない。
電気事業法とか消費者契約法、民法などの法律で多角的に思考し、何が最優先なのかを判断するべきだ。

今までの専有部の電力需給契約は、消費者対地域電力会社であり、その契約は民法の契約締結自由の原則に基本的に則る。
更に、消費者契約法で消費者は保護され、電気事業法で業者は規制される。
圧倒的に消費者に有利な状態である。

それが、本来マンションの共用部にしか適用されない区分所有法で、共用部の運用のどさくさに紛れ、専有部の消費者に圧倒的に不利な契約を強いる。勿論、消費者側が納得すれば良いが、マンションの総会決議という切り札を出して強引な同調圧力をかける。更には、裁判をちらつかせ、契約をする気がない消費者、つまり一括受電に反対している消費者に恐怖を与える。

客観的に上記の状況を考察すると、管理組合側や、管理会社、一括受電会社に脅迫、強要といった不法行為があると認定されると思います。今回の最高裁は民事のようですが、通常は刑事訴訟で脅迫、強要は刑事罰で処されるのが妥当かと思いますが、いかに。。。

2018年3月5日の最高裁、、判例が出てもきっとニュースにはならないでしょうね。
反対派が負けると業者は騒ぐのだが、不都合な判例はスルーですね。きっと。
9998: 匿名さん 
[2019-02-19 20:29:38]
最高裁の広報によれば、争点は契約自由の原則VS区分所有法みたいですが、一括契約しなくても戸建て住宅と同じ条件の電力供給は保証されてる事をどう考えてくれるかと言うことかなあと……
区分所有法による制約とは、他の住民が著しく共同生活に支障が出る場合だと思うのですが……
9999: 匿名さん 
[2019-02-19 22:45:17]
こんな判決がまかり通ったら区分所有法を悪用した類似ビジネスが次々に出てくるかもしれません。個人の契約を管理組合が決めるなんておかしな話です。
10000: 匿名さん 
[2019-02-19 23:38:25]
もし最高裁で総会決議による強制的な契約を容認する判決が出た場合は刑事告訴や行政に通報するなどして徹底抗戦して行きましょう。
10001: 匿名さん 
[2019-02-19 23:59:56]
〇央電力、嘘だらけでいいかげんな説明会やって、
「疑問点は解消されたものとして臨時総会を開催」

無事否決できた。
二度と来るな、人間の屑
10002: 入居済みさん 
[2019-02-20 07:45:23]
>>10000
この裁判、管理組合理事会は蚊帳の外だね。
原告は専門委員会の委員、被告は区分所有者。
早い話、区分所有者同士の軋轢が発端。
10003: 匿名さん 
[2019-02-20 09:56:34]
>>10002
>この裁判、管理組合理事会は蚊帳の外だね。

書面を提出しなかった区分所有者には「共同の利益に反する行為」だとし、管理組合は区分所有法59条に基づく競売請求を求めたが、棟総会で否決されている。
https://www.h-fukui.com/news/2494.html より抜粋)
10004: 10003 
[2019-02-20 10:41:35]
団地には区分所有法の義務違反者に対する措置(第57条~第60条)が準用できない(第66条)ので、訴訟を提起するには棟総会の決議が必要です。
10005: 匿名さん 
[2019-02-20 12:23:49]
この裁判、賛成者個人 対 反対者個人だから微妙。
棟総会で可決されて管理組合 対 反対者個人 の裁判なら今後の指針となっただろう。

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