一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
9906:
匿名さん
[2019-02-14 12:27:44]
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9907:
匿名さん
[2019-02-14 12:30:49]
電気代の削減はLED化と共用部の新電力への変更で十分じゃないですか。無理やり一括受電に持っていこうとしないで下さい。
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9908:
匿名さん
[2019-02-14 13:06:51]
導入後、LED化を”サービス”でやっちゃう業者の報告もありましたね。
共用部○%引き契約の場合、共用部の電気使用量を導入後に削減したら、管理組合のキャッシュバックが減り、業者の方が儲かる理屈。 管理会社と組んでいるのか、前年の電気使用量が妙に多くなって、削減の試算が大きくなった報告も。 両方やっちゃうと業者ウハウハだな。 |
9909:
匿名さん
[2019-02-14 13:29:17]
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9910:
匿名さん
[2019-02-14 13:44:08]
>>9908 匿名さん
>前年の電気使用量が妙に多くなって、削減の試算が大きくなった報告も。 検討時期にもよるけど、2014年あたりまでは電気料金単価が上がってましたからね。 どこも前年より高くなってたはず。 使用量が増えたか、単価が上がったかで意味が変わりますね。 削減試算はLED化前と後、その他数種類作成してるでしょ、普通は。 |
9911:
匿名さん
[2019-02-14 13:46:26]
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9912:
匿名さん
[2019-02-14 13:49:24]
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9913:
匿名さん
[2019-02-14 14:04:15]
オワコン、ご苦労様。
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9914:
匿名さん
[2019-02-14 14:07:30]
>>9912 匿名さん
そんな子供騙しのようなことをやって削減額を大きく見せたとしたら、管理会社、理事会共に最低ですね。 一括受電云々以前の問題ですよ。 様々な業者選択の場面で同じことをして住人を騙す体質ですからね。 |
9915:
匿名さん
[2019-02-14 14:14:49]
>>9906 匿名さん
>それって”絶対自分が正しい”を人に押しつけてるみたいに見えるよ。 私達は組合員とイチ個人の立場があり、利益相反行為とならぬよう行動しなければならないのです。 法律で定められていますので絶対に正しいことです。 |
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9916:
匿名さん
[2019-02-14 14:21:38]
ウィキペディアより
>利益相反行為 (りえきそうはんこうい[1])とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。 一括受電に当てはめます。 一括受電に反対する行為により、個人の利益になると同時に、管理組合や他の組合員への不利益になる行為である。管理組合や他の組合員の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき管理組合や他の組合員に対する義務違反になる場合が多い。 |
9917:
9779
[2019-02-14 14:27:34]
>>9899 匿名さん
一括受電は組合員(所有区分者)以外の賃貸の方、あるいは、電力契約名義人も巻き込んでいます。これらの方々は特別決議に投票権も無く巻き込まれるのです。 組合員の義務、とは、あなたの正義感では正しいのかと思いますが、あくまで限定されたケースだということを念頭に議論していただけると読みやすくなるので助かります。 |
9918:
匿名さん
[2019-02-14 14:38:22]
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9919:
匿名さん
[2019-02-14 14:43:54]
分かりにくいかもしれないと思ったので書き直します。
賃貸人も電力契約名義人も、自己の利益のために存在する。 管理組合や他の組合員の利益のために存在しているわけではない。 |
9920:
匿名さん
[2019-02-14 14:45:02]
>>9916
一括受電に反対する行為により、個人の利益になると同時に、管理組合や他の組合員への利益になり、一括受電業者と管理会社への不利益になる行為である。 |
9921:
匿名さん
[2019-02-14 14:50:36]
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9922:
匿名さん
[2019-02-14 14:55:48]
利益相反とは、
自分が複数の立場にあることが前提です。 例えば、あなたが業者の社員である場合は成立します。 例えば、あなたが管理会社の社員である場合は成立します。 そうでない場合は、>>9920は成立しません。 |
9923:
9779
[2019-02-14 15:06:26]
>>9919 匿名さん
だからなんなんですか? 合意が事前に取れていないことを義務と称するので当該サービスの導入過程が問題になっているわけです。手段に過ぎない一括受電にそこまでこだわる理由もないはずなのに。 |
9924:
匿名さん
[2019-02-14 15:15:32]
>>9923 9779さん
だから賃貸人がいようが電気契約名義人が別にいようが個人の利益追求に変わりないということです。 個人の利益追求が悪いと言ってるわけではありません。 個人の利益を追求するなら、管理組合の不利益にならぬよう組合員としての義務も果たしましょう。 できているなら問題ないです。 |
9925:
匿名さん
[2019-02-14 15:40:14]
反対者の特徴
戸あたり削減額がワンコインまたはそれ以下の人 積立金不足にない健全なマンションの人 |
私は総理の国会答弁書と同じで「契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している」と考えるのでね。
しかし、資格ある無しっていう言い方もアレだな、
それって”絶対自分が正しい”を人に押しつけてるみたいに見えるよ。