管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

9846: 匿名さん 
[2019-02-13 09:15:41]
何が、共同利益背反行為に当たるのかについては、東京高等裁判所昭和53年2月27日判決(昭和51年(ネ)第2565号)が規範を示している。同判決曰く、「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」
http://www.mlit.go.jp/pri/kikanshi/pdf/2015/57-6.pdf
9847: 匿名さん 
[2019-02-13 09:22:48]
>>9846
>「共同の利益に反する行為にあたるかどうかは、当該行為の必要性の程度、これによって他の区分所有者が被る不利益の様態、程度等の諸事情を比較衡量して決すべきものである」

一例

管理費年間500円値上げ+専有部新電力+共用部削減サービス
     vs 
>>8146(専有部分7%から最大10%削減 、共用部分1年目147万削減、2年目以降68万円削減)

新電力のシェアを仮定します
2019年4月 13%
2020年4月 16.9%
2021年4月 20.6%
2022年4月 24.1%
2023年4月 27.4%
2024年4月 30.5%
2025年4月 33.4%
2026年4月 36.1%
2027年4月 38.6%
2028年4月 40.9%

新電力が1戸当たり年間1.5万円削減できるとして、150戸のマンションでは、
2019年 150戸×13%=19.5戸 20戸×1.5万円=30万円削減
2020年 150戸×16.9%=25.35戸 26戸×1.5万円=39万円削減
2021年 150戸×20.6%=30.9戸 31戸×1.5万円=46.5万円削減
2022年 150戸×24.1%=36.15戸 37戸×1.5万円=55.5万円削減
2023年 150戸×27.4%=41.1戸 42戸×1.5万円=63万円削減
2024年 150戸×30.5%=45.75戸 46戸×1.5万円=69万円削減
2025年 150戸×33.4%=50.1戸 51戸×1.5万円=76.5万円削減
2026年 150戸×36.1%=54.15戸 55戸×1.5万円=82.5万円削減
2027年 150戸×38.6%=57.9戸 58戸×1.5万円=87万円削減
2028年 150戸×40.9%=61.35戸 62戸×1.5万円=93万円削減


管理費値上げ 500円×150戸×10年=75万円削減
共用部削減サービス 7.6万円×10年÷500戸×150戸=22.8万円削減 >>9504

マンション全体の利益=管理費値上げ分+共用部削減サービス=97.8万円・・・(a)
個人の利益=新電力削減額ー管理費値上げ分=642-75=567万円・・・(b)

★一括受電を導入しなかった場合、10年間でマンション全体の利益(a)+個人の利益(b)は664.8万円

★一括受電を導入した場合、10年間でマンション全体の利益(c)+個人の利益(d)は2199万円
共用部分 147万×1年+68万×9年=759万削減・・・(c)
専有部分 平均電気代が1戸年間12万円とすると、12万×150戸×10年×8%=1440万円削減・・・(d)

全体の利益+個人の利益対決
(a)+(b)664.8万円 vs (c)+(d)2199万円 
1534.2万円差で一括受電の圧勝

個人の利益対決も
(b)567万円 vs (d)1440万円 で 一括受電の圧勝!!!


※これはあくまでも一例です。新電力シェア、新電力削減額、一括受電削減額等は物件により異なりますので自分の物件に当てはめて試算してくださいね。ご要望があれば、私が代わりに試算して差し上げます。
9848: 匿名さん 
[2019-02-13 10:02:13]
圧勝君の理論だと最高裁は門前払いするわな。
三行判決がどうのこうの言ってた人もいる、圧勝君かな?
9849: 匿名さん 
[2019-02-13 10:08:07]
他の区分所有者が被る不利益 
他の区分所有者が新電力でより利益が出る場合、出ない場合もあったら、戸別で利益、不利益のばらつきが大きくて意味ねえな。
共同の利益と切り離して考える方がすっきりする。
9850: 匿名さん 
[2019-02-13 10:29:54]
札幌の事案は、上告事件ではなく、上告受理申立てによる上告受理事件です。
上告提起であれば、三行決定で終わる事案です。
9851: 匿名さん 
[2019-02-13 10:38:30]
んじゃ結果を見てから話そうか。 
君の言い分は信じて無いから。
9852: 匿名さん 
[2019-02-13 10:51:12]
事件番号が「平成30年(受)第234号」(>>9830)ですから、上告受理事件です。
最高裁がどのような判断をするのかは分かりません。
9853: 匿名さん 
[2019-02-13 11:19:23]
>>9849 匿名さん

共同の利益は無視できない
9854: 匿名さん 
[2019-02-13 11:27:45]
http://www.courts.go.jp/sendai-h/saiban/tetuzuki/jokoku_teikijuri/inde...

【上告提起と上告受理申立て】
高等裁判所の控訴事件の判決(以下,これを「原判決」といいます。)に対して不服がある場合には,その理由に応じて「上告提起」と「上告受理申立て」という二つの手続を取ることができます。

「上告提起」は,原判決について憲法違反や法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の不服申立ての方法で,「上告受理申立て」は,原判決について判例違反その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを理由とする場合の不服申立ての方法です。

したがって,原判決のどの部分に不服があるのか,その不服部分や問題点について法律的に解釈すると,どちらの理由に該当するのかをよく検討したうえで,手続をする必要があります。

なお,不服申立ての理由がどちらにも該当する場合には,「上告提起」と「上告受理申立て」の両方を申し立てることができます。
9855: 匿名さん 
[2019-02-13 11:36:00]
共同の利益ねえ、例えば1世帯あたり、極端な例えで言えば一月で1000円削減、10円削減の場合があったとする。
それでも共同の利益が発生してるから一律に専有部契約に制約を受けるって判断できるの?。
今後、10円の削減が変動したりもするぞ。
なんか基準でも設けるのか?
見飽きた計算を貼るのは無しで答えてよ。
9856: 9779 
[2019-02-13 12:28:34]
>>9843 匿名さん

ありがとうございます。強要罪でいけるかもなんですね。当マンションでは理事長が先陣切ってやっているので、その線で刑事告発します。

団体訴訟に関してもありがとうございます。少し勉強してみます。
9857: 9779 
[2019-02-13 12:32:45]
>>9845 匿名さん

「建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し」を省いて共同の利益が云々と言い始めるのは、錯誤させる手ですね。
9858: 匿名さん 
[2019-02-13 13:58:53]
区分所有者の電気代の割引額が共同の利益ってのは無理過ぎ。
9859: 匿名さん 
[2019-02-13 14:04:08]
>>9858 匿名さん

>>9847では、
区分所有者の電気代の割引額は個人の利益としています。
9860: 匿名さん 
[2019-02-13 14:09:20]
>>9855 匿名さん

基準は>>9846
9861: 匿名さん 
[2019-02-13 14:16:22]
共用部に全部集めるタイプの場合は無理過ぎでOK?
9862: 匿名さん 
[2019-02-13 15:03:25]
どのタイプの一括受電でも、共用部+専有部の総使用量に対して割り引かれていると考えることができます。

共用部に全部集めるタイプの場合は、専有部の使用量に対して割り引かれた個人の利益を共用部に差し出していると考えることができ、管理費の増額と同じですね。

逆に専有部に全部集めるタイプの場合は、共用部の使用量に対して割り引かれた共用部の利益を個人の利益に還元しているので、管理費の還元ですね。
9863: 匿名さん 
[2019-02-13 15:26:20]
共用部に全部集めるタイプの場合は、専有部の使用量に対して割り引かれた個人の利益を共用部に差し出していると考えることができ、管理費の増額と同じですね。

これをする意味は無いだろ。
普通に自分で取って管理費値上げする方がいい。
あ、計算はいらんよ。
9864: 匿名さん 
[2019-02-13 16:30:18]
>>9863
>普通に自分で取って管理費値上げする方がいい。

私もその意見に賛成です。金銭に余裕のある人は往々にして同意見でしょう。

>これをする意味は無いだろ。

しかし、どこからでも自力で個人の利益を捻出でき、管理費の値上げに耐えられ、管理費を滞納することなく支払える人ばかりなら問題は発生しませんが、
自力で個人の利益を捻出できない人が多ければ多いほど、管理費の値上げに耐えきれず、滞納者が増え、管理不全に陥ってしまいます。
共同の利益のためには、自力で個人の利益を捻出できる人ができない人に寄り添うことも必要です。
その方法の一つとして、一括受電は意味があると私は思います。
もちろん電気料金以外の共用部のコスト削減にも同時に取り組むことは大前提の上です。

ただし、寄り添う方法は一括受電だけではありません。
それを皆で考え、どこかで折り合いをつけ、意思を統一し建物の管理・保全に尽くすことは管理組合員としての義務でもあります。

私は比較的金銭的に余裕のある方ですが、一括受電には価格面で反対しています。
自力で個人の利益を一括受電の効果以上に捻出できるからです。
共同の利益の為に弱者に寄り添うとしたら、個人の利益の捻出方法を弱者に教示することで、一括受電を避け管理費値上げの方向へ持っていきます。

管理費の値上げは年間500円という微々たる値上げではなく、年間5千円~1万円程値上げしなければ一括受電と同等にはなりませんから、その捻出方法を複数提案しなければなりません。

あとはその捻出方法を実行する実行しないは個人の自由ですので、自力で個人の利益を捻出できないという言い訳はもはや通用しません。
ここまでやれば組合員としての義務は果たしているので一括受電に反対できると思っています。

たった500円の管理費値上げのみで一括受電に反対できるとは思いませんし、
義務も果たさずただ個人の利益追求のためだけに反対できるとも思いません。

裁判官は反対者がどこまで義務を果たしたかも当然見るべきです。
9865: 匿名さん 
[2019-02-13 18:23:20]
>>9864 匿名さん

共同の利益のためには、自力で個人の利益を捻出できる人ができない人に寄り添うことも必要です。
  ↑
ここは線引きが必要。
どこらへんで線引きをするかは、あなた個人の考えです
それが出来ない人を助ける義務までは無いと私は考えます。
管理費が払えなくてマンションを売って出て行く人もいます。
特に痛痒は感じません、当たり前の事だからです。
私もその立場になれば部屋を売って出て行きます、他人様に助けて貰おう等とは考えません。
共同住宅に住んでいるからといって家族では無いのです。
ここで自己中などとも言われましたが、管理組合、自治会にも進んで協力し、理事もやりました、イベントにも進んで協力してます。
電力が選べない時代も区分所有法は存在し、それに従って生活してきました、特に不都合があったとは思えませんね。


うちの管理費における共用部の電気代は管理費の内訳でも数%で一月550円/戸程度です。
一括受電でその半分が浮いたとしても微々たるものです。
共用部タイプで550円を超えると共用部削減率100%超えです。
そんな業者見たことありませんね。
圧勝君が全世帯分集めて10年分で計算し、大きく見せても実際は微々たるものです。
反対し、廃案にしても推進した理事以外、誰からも私が非難されなかったのもそのせいだと思います。
(総会で思い切り反対したので私が反対者のメンバーであるのは知れ渡ってます)
一括受電契約問題で区分所有法の解釈を使い、個人の契約を強制廃止するほど大きい共同の利益とは到底思えません。
戸建てと同じ条件で電気契約してるから言って、それが大きな不利益とは思いません。
微々たるものなら反対するなと言う人もいましたが、私は金額の問題だけで無く個人の契約の自由を尊びます。
要するに、私なりの筋を通したいのです。
一括受電導入しなかったら、他の区分所有者の電力供給が絶たれるようであれば同意しますが、そのような事は絶対無いでしょう。
あなたの考えは考えとして理解しますが、賛同はしません、そういう人もいる、見方によっては立派な人だなとは思います。

圧勝君の計算など、はなから参考にする気が無いのは、私がこういう考え方だからです。

>管理費の値上げは年間500円という微々たる値上げではなく
、年間5千円~1万円程値上げしなければ一括受電と同等にはなりませんから、
その捻出方法を複数提案しなければなりません。
 ↑
ここ意味が分かりません 何故、管理費の値上げ分=一括受電でなけれゃならんのですか?
うちなんかはは500円値上げでやっていけてるんだからいいじゃないの?
捻出は節電、節約、管理会社変更、人員削減、それでも足りないなら増額ですよ。
提案する義務は無いと思いますけどね。


全てのマンションが同じ条件、同じ財政状況じゃありません。
500円値上げしたけど、余ったから少し返ってきた、そういうこともありました。

一括受電に反対する場合、試算の削減額と同等の提案をしなければ反対してはいけない。
   ↑
全くそうは思いません。   
私の考えは如何なる場合も総会決議で契約強制解除は”無し”です。
だからいつまで経っても話は噛み合わないと思います。

裁判官は反対者がどこまで義務を果たしたかも当然見るべきです。
  ↑
ここに書いても意味無いよ。
結果によっては自分の考えを修正して廃案の為の別の方法を考えるだけ。

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