管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

9826: 匿名さん 
[2019-02-12 13:13:21]
>>9825 匿名さん
どうして初心者マークで出てくるの?
書き込み内容でバレバレですよ。
9827: 9779 
[2019-02-12 13:37:11]
>>9785 匿名さん

コメントありがとうこざいます。

そうですね。とりあえず最高裁の結果は待った方がいいですね。準備だけして待とうと思います。

弁護士もこちらが叩き台を示すと力強いのですが、丸投げだと的が外れます。最高裁の判例があればかなり理解が速いかと思います。

この掲示板で得た知識で叩き台を作れたのは非常に助かりました。もちろん、個々の事例で判断を変えるべきだし、書き込み内容を信じるかは自己責任にはなりますが、疑わしきは行政や司法に問い合わせをすればいいだけです。

昼休み中で全ての人にレスを返せずにすいませんが、その他のコメントいただいた方々もありがとうございます。

9828: 匿名さん 
[2019-02-12 14:02:30]
10年縛り、早くなくならないかなぁ?
9829: 匿名さん 
[2019-02-12 15:35:38]
3月5日判決言渡し
9830: 匿名さん 
[2019-02-12 15:50:23]
【最高裁判所開廷期日情報より】

期日等:平成31年3月5日
開廷時刻:午後3時00分
事件番号:平成30年(受)第234号
事件名:損害賠償等
弁論・判決:判決
開廷場所:第三小法廷
9831: 匿名さん 
[2019-02-12 16:30:36]
一括受電導入前  電気契約の主体は個人。電事法で護られている。契約自由の原則によって権利は護られている。管理組合は口だし出来ない。
         電気設備は一般用電気工作物で地域電力会社の所有物


一括受電導入後  電気契約の主体は管理組合。電事法で護られているのは業者(電気室に6600Vの高圧を供給される事が護られる)。
         マンション住人は区分所有法による制約がかけられる。
         マンション住人が何からの形で契約内容の実行を阻害した場合、管理組合はその住人に損害賠償を請求出来る。
         電気設備は自家用電気工作物に変更され、一括業者の管理委託という形になる。 
         
         ※「電気工作物」の種類 https://www.kdh.or.jp/corporation/private.html
         

札幌地裁の判決は、一括受電未導入にかかわらず、契約によって発生してない利得の損害賠償請求を認めたという点でおかしいと思います。


岡山忠広裁判官は「共用部分の変更および管理に関して集会の決議で決した以上、
この決議に従うのが共同利用関係にある区分建物において当然の理」だと言及。


ここが腑に落ちない、共用部分の変更じゃなくて専有部分から共用部分に変更でしょ?
拒否した時点で共用部分になってないと、この言及はおかしいのではないか?

9832: 匿名さん 
[2019-02-12 18:51:21]
>>9831
>ここが腑に落ちない、共用部分の変更じゃなくて専有部分から共用部分に変更でしょ?

専有部分を共用部分に変更した部分(箇所)はありません。
9833: 匿名さん 
[2019-02-12 20:16:59]
ご指摘ありがとう。 
9834: 匿名さん 
[2019-02-12 21:00:23]
>>9830
判決傍聴したいな。東京の方が羨ましい。
この裁判については紙智子参議院議員に情報提供しておいた方がいいかもな。
9835: 匿名さん 
[2019-02-12 21:12:00]
一次資料に直接アクセス出来ないのがもどかしいな。
9836: 匿名さん 
[2019-02-12 21:43:51]
岡山忠広裁判官←この人、ネットで検索すると色々出てきますね。
9837: 匿名さん 
[2019-02-12 21:44:43]
>9831
①共用部分の変更じゃなくて専有部分から共用部分に変更でしょ?
②拒否した時点で共用部分になってないと、この言及はおかしいのではないか?

まず、②の認識は正しい。だが、①は、訂正しよう。
「専有部分から共用部に変更」ではなく、「地域電力会社の資産(善良なる第3者)から管理組合の資産(共用部)に変更」が正しい。

地域電力会社に対するマンションの全戸の解約同意書が揃わない限り、受電設備等は管理組合の資産になっていないはずです。
この点は、区分所有法に基づく総会決議の影響は及ばない。
9838: 匿名さん 
[2019-02-12 22:00:28]
https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12438199443.html

【高圧一括受電訴訟 1審2審原告が勝訴したが被告の上告で 最高裁が受理 3月5日判決言渡し】

原判決及び争点
◇原判決は、上記集会決議は、団地建物所有者等に対し、その専有部分についての電力会社との間の電力供給契約の解約申し入れ を義務付けるものとして、建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」という。)に基づき効力を有するから、上告人らが上記義務に反し上記解約申し入れをしないことは被上告人に対する不法行為を構成するとして、被上告人の請求を容認した。

◇最高裁における主たる争点は、上告人らが、上記決議又は上記規約(細則)に基づき上記解約申し入れをする義務を負うか否かであるところ、その義務の存否に関し、上記決議又は上記規約(細則)が区分所有法に基づき効力を有するか否かが問題となっている。
9839: 匿名さん 
[2019-02-12 22:52:21]
>9837 匿名さん
仰る通り、訂正します。
9840: 匿名さん 
[2019-02-12 23:01:31]
新電力を選ぶという選択肢もある状況で、個人の契約に縛りをかけるのはさすがに不自然だろう。
あ、計算は要らないからね(笑)
9841: 匿名さん 
[2019-02-13 06:52:38]
利益相反行為
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A9%E7%9B%8A%E7%9B%B8%E5%8F%8D%E8%...

利益相反行為 (りえきそうはんこうい[1])とは、ある行為により、一方の利益になると同時に、他方への不利益になる行為である。他人の利益を図るべき立場にありながら、自己の利益を図る行為が典型的な例であり、利益を図るべき他人に対する義務違反になる場合が多い。
9842: 匿名さん 
[2019-02-13 06:55:12]
区分所有者は個人でもあり組合員でもある
9843: 匿名さん 
[2019-02-13 07:40:43]
>>9827 9779さん
その場合、民事よりも強要罪による刑事告発ではないでしょうか?私は一括受電業者の説明に多数の虚偽があったので詐欺未遂で被害届けを出そうかと考えていました。

裁判を起こしても損害賠償請求出来ないし
弁護士費用も無駄なので団体訴訟の方がいいのでは?

http://www.kokusen.go.jp/danso/
9844: 匿名さん 
[2019-02-13 07:42:25]
権利と義務

管理組合
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%A1%E7%90%86%E7%B5%84%E5%90%88

マンションや団地の購入者は、区分所有法に基づき区分所有者となる。購入した区分所有部の内側は専有部分として自由に使用する権利を得ると同時に、廊下やエレベーター、配管などの共用部分(専有部分以外の全て)を全区分所有者と共同で維持・管理する義務が生じる。
9845: 匿名さん 
[2019-02-13 08:26:24]
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detai...

第六条 区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

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