一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
9786:
9779
[2019-02-12 08:50:45]
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9787:
9779
[2019-02-12 09:00:15]
>>9785 匿名さん
国民センターには伝えてあります。個別の法的判断は出来ないので、あくまで苦情があった事実の記録にとどまりました。(ただし、言外にそう言う事例が、一定の管理会社がらみで来ているとの情報は仄めかしました)。 通産省も、事実は認めてもらえました。グレーゾーンなので直接的な指導はすぐには出来ないけれども、まったくスルーしているわけでも無いとのことで、苦情の件数が増えれば対処の可能性も増すような印象を受けました。 国土交通省は、管理会社の方へは事実確認が取れたら動いてもらえそうでした。(なお、その場合は通報者の匿名性は失われるそうです)。管理組合や理事会に対しては、法的解釈はしないため。個別の裁判の結果を受けてからのアクションになるそうです。 この最後のことを聞いて、告訴出来ないかな?と思った次第です。 |
9788:
匿名さん
[2019-02-12 09:06:37]
>札幌の件は、議案に専有部の契約変更が含まれていたようなのです。
それはどこ情報ですか? |
9789:
匿名さん
[2019-02-12 09:10:23]
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9790:
匿名さん
[2019-02-12 09:10:42]
告訴すると弁護士費用はこっち持ちですよ。
負けても向こうの弁護士費用は払う義務はありませんが。 私だったら最高裁判決が出て内容を見てから弁護士に相談します。 |
9791:
匿名さん
[2019-02-12 09:14:39]
また計算?(笑)
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9792:
匿名さん
[2019-02-12 09:18:02]
>>9791
計算で一括受電と新電力にそんなに差がなければ勝てる要素はある。 少しぐらい新電力が負けてても大丈夫と思う。 あまりにも大差で一括受電が圧勝だと告訴するにしても弱い。 あくまで計算部分についてはです。 |
9793:
匿名さん
[2019-02-12 09:21:21]
反対者は1人だけ?
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9794:
9779
[2019-02-12 09:25:15]
>>9788 匿名さん
blogからの引用になりますが、オリジナルはマンション管理新聞第1094号になるようです。 「議案書には、議案承認後、各戸と電力会社の電気供給契約を解除することも盛り込まれていた。」 https://www.h-fukui.com/news/2494.html 素人の私見ですが、争点を間違わなければ地裁でも勝てたのかと思ってます。 ちなみに、最終的に一括受電は廃案になったらしいです。同blogからの引用です。 「提訴から約3カ月後、管理組合は同方式の導入保留を決議。翌17年には導入撤回を総会で決議した。」 |
9795:
匿名さん
[2019-02-12 09:27:39]
争点を間違わなければ地裁でも勝てたのかと思ってます。
↑ 私もそう思います。 |
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9796:
匿名さん
[2019-02-12 09:28:02]
もうすぐ念願の2番目の10,000スレだ。
早く到達させてマンコミュ初の20,000スレめざそう。 |
9797:
匿名さん
[2019-02-12 09:30:34]
いやいや、皆おかしいでしょ。
同意書拒否でも証拠があれば裁判勝てるって言ったじゃんwww やっぱり無責任発言だったのか? いざ告訴したいって人が現れたら「判断しかねます」とかちゃんちゃらおかしいわwww |
9798:
匿名さん
[2019-02-12 09:40:23]
判断するのは本人しか出来ない、馬鹿なのか?
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9799:
匿名さん
[2019-02-12 09:41:05]
だからって無責任だなぁ
あれほど同意書拒否作戦を煽っておいてさ |
9800:
匿名さん
[2019-02-12 09:42:17]
え、俺はまた来たら同意書拒否はやるよ。
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9801:
匿名さん
[2019-02-12 09:46:43]
否決にもっていけるだろw
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9802:
9779
[2019-02-12 09:49:06]
ちなみに告訴は、脅迫されたことに対してですので、一括受電の告訴とは論点は異なります。
要は「管理会社および理事長が刑事罰をくらうような案件に皆さん賛同するのですか?目を覚ましてください」的なことです。 論点が被る事項としては、電気事業法に関する事項を管理組合が議案として決議できない、ことが確認されれば、かなりの人は救われると思います。 個別の事例では、またマンション管理新聞に掲載された記事をさらに編集されて流布されてしますのでしょうが。 |
9803:
匿名さん
[2019-02-12 09:52:48]
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9804:
匿名さん
[2019-02-12 10:00:16]
地裁のやつの事でしょ
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9805:
匿名さん
[2019-02-12 10:01:47]
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札幌の件は、議案に専有部の契約変更が含まれていたようなのです。
それはうちの場合とは違います。うちのマンションの場合、責任は執行した管理組合になりますので、損害請求は理事長に行くことになります。