一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
9346:
匿名さん
[2019-02-06 19:51:49]
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9347:
匿名さん
[2019-02-06 20:20:21]
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9348:
匿名さん
[2019-02-06 20:29:49]
散々ゴネた挙げ句、証拠も出さず勝利宣言、どっかの国みたいだなwww
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9349:
匿名さん
[2019-02-06 20:34:20]
はるぶーさんのブログをしらみつぶしに読んだ?
はるぶーさんの新しい方のブログも読んだ? マンション名ぐらいわかったよね? それもわからないなら最初から興味ないってことだよ。 |
9350:
匿名さん
[2019-02-06 20:43:01]
情弱だからみつらかねーなー さっさと教えてよ。
詳しいんだろ?一括圧勝くん |
9351:
匿名さん
[2019-02-06 20:54:34]
見つける気がないだけじゃん
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9352:
匿名さん
[2019-02-06 20:56:49]
何を?ウォーリーかなんか?
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9353:
匿名さん
[2019-02-06 21:00:29]
テレビや雑誌でも紹介されたね
このスレでも既出だけどね 情弱だとしても反対派ならスレぐらい読めばいいのに |
9354:
匿名さん
[2019-02-06 21:18:14]
ごたごた言わずにさっさと出せよ、コピペ得意だろ?
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9355:
匿名さん
[2019-02-06 22:05:38]
脈略のないコピペが得意なのは>>9346ですね。
自分の情弱っぷりを棚に上げて、根拠もなく嘘断定とは呆れ果てました。 素直に見つからないから教えてと言えばよかったですね。 人として間違ってますよ。 今から謝罪して前言撤回するなら教えてあげてもいいですが、もうあなたは反対派の資格はありませんがね。 何も調べないくせに嘘だなどと誤認情報をばら撒かれたらたまりませんからね。 反対派の邪魔をしないでほしいですね。 反対派の仲間に入りたければ、最低限はるぶーさんのマンション名を見つけよう! |
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9356:
匿名さん
[2019-02-06 22:25:43]
ところで、はるぶーさんとこの固定割引条件を嘘ということにしたい理由は?
何か困ることでもありますか? |
9357:
匿名さん
[2019-02-07 06:31:59]
なんか賛成派のオタクが沸いていますね。
何がお得だとかうっとおしいね。 勘違いしているようだが、反対派は一括受電の詳細を知る必要はない。 契約しないんだから。 同意書を出さない、契約名義を変える事で、導入を合法的に阻止できる事を理解すれば良いだけ。 こんなところに書き込む業者とつきあうのは、そもそもゴメンだね。 |
9358:
匿名さん
[2019-02-07 06:49:54]
反対派も一括受電の詳細を知る必要があります。
総会前に潰すor総会否決したいのでね。 |
9359:
匿名さん
[2019-02-07 07:23:08]
心配しなくても既築の一括受電の導入は激減してるし、一括受電をやりたい人は新築マンションを買えばいいだけの話です。
評判の悪い一括受電業者に高額な違約金払って解約出来ないサービスに加入する必要なんてありません。 |
9360:
口コミ知りたいさん
[2019-02-07 07:24:46]
詳細に知る必要はない。詳細に知った方がよりベターだというだけだ。
反対者にとって反対する理由は必要ない案件だよ。一括受電は宗教上の理由で反対ですでもいいんだよ |
9361:
匿名さん
[2019-02-07 07:27:48]
>>9339 匿名さん
全然、有名ではないです。何を根拠に有名なだと言ってるのですか? |
9362:
匿名さん
[2019-02-07 07:35:42]
>>9361
のらえもんさん、マンションマニアさんもご存知ない? |
9363:
匿名さん
[2019-02-07 07:37:26]
>>9360 口コミ知りたいさん
春ぶーのマンションより条件がショボいという理由で反対ですでもいいんだよ |
9364:
匿名さん
[2019-02-07 07:41:38]
一括受電なんて個人で契約出来ないし、一人でも反対したら導入出来ないんだから、今すぐ新電力と契約した方が賢い選択ですよ。
そんなに一括受電やりたいなら契約したら?って感じです。同意しないけどね。 今すぐ契約出来る新電力 ≫ 契約出来ない一括受電 |
9365:
匿名さん
[2019-02-07 07:53:04]
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2018年11月8日 資源エネルギー庁
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...
現状の需要家保護の仕組み①
小売電気事業者に対しては、需要家保護の観点から、電気事業法において、供給条件の説明義務等、様々な義務が課せられている。
マンション高圧一括受電による競合については、電気事業法上、小売ライセンスの取得は不要とされているが、「電力の小売営業に関する指針」において、小売電気事業者と同等の需要家保護を行うことを「望ましい行為」として位置付けている。
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【小売電気事業者に課せられる需要家保護義務】
○供給能力の確保(電気事業法第2条12項)
〇供給条件の説明等(電気事業法第2条13項)
〇書面の交付(電気事業法第2条14項)
〇苦情等の処理(電気事業法第2条15項)
【電力の小売営業に関する指針(抜粋)】
2 営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等
(3) 高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為
マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等という一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。このような受電実態を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、
電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家と位置づけられる。)。
しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからといって、高圧一括受電事業者が最終的な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしないことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへの対応が不適正であること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。最終的な電気の使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましい。
一括受電事業者は、電気事業法上、需要家と位置付けられているため、小売電気事業者と異なり、 供給条件の説明義務や、苦情処理義務等が課せられておらず、報告徴収等の対象ともなっていないのが現状。