一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
9146:
匿名さん
[2019-02-02 10:22:05]
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9147:
匿名さん
[2019-02-02 10:24:21]
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9148:
匿名さん
[2019-02-02 10:26:51]
ここの
https://www.mc-law.jp/fudousan/26477/ 2 管理費の負担割合変更→承諾必要・最小限度なら不要 ってとこ。 あ 頭数均等方式 規約で,管理費や修繕積立金の負担割合について,専有部分の床面積や共用部分の共有持分の大小を問わずに,区分所有者間で同一である旨を定める →一部の区分所有者に過度の負担を課すことになる →『特別の影響を及ぼす』といえる =承諾が必要である い 一定の調整による簡略化 管理費や修繕積立金の負担割合について,専有部分の床面積に従うことによる計算の複雑化を避けるために,規約で単に最小限度の調整をした →『特別の影響を及ぼす』ものではない =承諾は不要である ※稻本洋之助ほか著『コンメンタール マンション区分所有法 第3版』日本評論社2015年p201 該当するのは”あ”で使用量が極めて正確に出る電気代は”い”に該当しないと思う。 専有面積に応じて電気代が増える訳じゃないからね。 ※共用部タイプの場合です。 |
9149:
匿名さん
[2019-02-02 10:31:13]
よくわからないけど、札幌の裁判て専有部分が割引になる一括受電っぽいよね。
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9150:
匿名さん
[2019-02-02 10:34:17]
専有部の契約や割引問題を管理組合が仕切るって事ですか?
それって越権行為では? |
9151:
匿名さん
[2019-02-02 10:36:40]
よくわからんけど、議題にあがっている最高裁が、札幌地裁の上告って根拠なんなの?
リソース頂戴。 |
9152:
匿名さん
[2019-02-02 10:37:18]
札幌の事件の場合、規約変更における「特別の影響」は争点になっていません。争点になったのは、共用部分の変更における「特別の影響」です。
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9153:
匿名さん
[2019-02-02 10:40:21]
今回の最高裁の争点は?
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9154:
匿名さん
[2019-02-02 10:41:04]
>>9148さん
管理費の負担割合変更は関係ないでしょ |
9155:
匿名さん
[2019-02-02 10:43:26]
それって前ににもあったじゃん、解約してないから受電設備は地域電力会社のもので、管理組合の自家用電気工作物になってないって。
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9156:
匿名さん
[2019-02-02 10:45:12]
関係あるよ、共用部プランって書いてある。
共用部の電気代って管理費の一部だよ。 |
9157:
匿名さん
[2019-02-02 10:48:21]
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9158:
匿名さん
[2019-02-02 10:50:51]
契約できていない現状で考える。
もし・・・・だったらなんて通じないよ。 まぁ、現段階の状態をハッキリと事実として認定する必要があるな。 |
9159:
匿名さん
[2019-02-02 10:59:56]
>>9153 匿名さん
たぶん、反対者の弁護士がいくつか争点を挙げて上告または上告受理申立てをして、最高裁が争点を絞って受理したと思うけど、最高裁が採用した争点は当事者ならわかるんじゃない? ここに争点を知ってる人がいるのかな? |
9160:
匿名さん
[2019-02-02 11:07:48]
共用部の変更は総会決議がに従わなければならない。
しかし、解約してない時点でまだ電気設備は管理組合所有(自家用)じゃない。 各家庭の電気メーターや電気室にある電気設備は地域電力会社の所有物である。 それを使って電力会社と区分所有者が契約を交わしてる。 個人の契約は法律で護られている。 でも何故か、判決で電気設備が共用部だから決議に従えって言っちゃった事。 マンカン新聞が判決文全文掲載じゃないので正確なところはわからん。 |
9161:
匿名さん
[2019-02-02 11:19:58]
札幌地裁
一審・・・賠償命令、反対者敗訴 控訴審・・・棄却、反対者敗訴 上告or上告受理の申し立て・・・受理、判決待ち 反対者の主張 >「元来ライフラインの供給先は各区分所有者に決定権があり、マンションであっても多数決で強制される性格のものではない。」 札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴 >「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。 >区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たるかどうかについては、定期点検の停電は「単なる不安感」だと一蹴。また、停電による不便は「被告らのみに生じる事態ではない」として、被告の承諾を得る必要はない、とした。 札幌地裁 控訴審 棄却 反対者敗訴 >控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないとし、請求を棄却した。 ソース >>7711 >>7609 >>7625 >>7663 マンション管理士のフェイスブック https://www.facebook.com/164828820732454/photos/a.185146292034040/3566... https://www.facebook.com/164828820732454/photos/a.185146292034040/3575... 別のマンション管理士発行PDF https://www.ko-zu.jp/WP/wp-content/uploads/2018/12/newsletter181125.pd... また別のマンション管理士発行PDF http://www.mankan-builkan.com/_p/1325/documents/newsletter181125__1_.p... 弁護士のツイッター https://twitter.com/mansionkanrilaw/status/1089790761082613760 |
9162:
匿名さん
[2019-02-02 11:25:04]
反対者の主張は、次のようなものであると思います。
「団地総会において、地域電力が所有している専用部分用電気機器を団地共用部分にするとの規約変更をしているが、棟総会の決議を経ていない。」 |
9163:
匿名さん
[2019-02-02 11:29:57]
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9164:
匿名さん
[2019-02-02 11:43:08]
>>7625 より抜粋
「被告は、・・・各棟の決議を経なければ、各棟電気設備の処分や変更はできないとも指摘した。」 |
9165:
匿名さん
[2019-02-02 11:44:54]
まあ、当分同意書不提出でいいだろ。
業者が一番嫌がってるみたいだし。 あと、解約取り消しも嫌がってるし。 |
争点は、
「契約自由の原則」+「電気事業法による最終需要者の保護」vs「(曲解された)区分所有法の共同の利益」
となると思いますが、前者が負けるようでは日本の法曹界も地に堕ちたものですね。