管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

9072: 匿名さん 
[2019-01-31 09:33:09]
<参考>
契約をやめる(2)― 契約の解除 ―
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201401_14.pdf
9074: 匿名さん 
[2019-01-31 09:36:43]
契約解除は撤回できない、は本当か?
https://www.bengo4.com/c_1015/c_1878/c_1253/b_430292/

日常用語で「解除」といった場合、法律的には通常
①法定解除、②契約に基づく解除、③解約申入れ
の3通りのどれかであることが多いです。

①及び②の場合は、解除できる条件を満たしていれば「解除します」と言った時点で解除されてしまいます(そもそも相手の同意は必要ありません)ので、撤回はできないのです(民法第540条第2項)。

③であれば、撤回はできます。

どのように対処すべきかは、契約関係を継続するのか解消するのか、現時点での相手方の意思を確認した上で、それに沿う行動をするのが一番無難ではあります。
(相手方が契約関係の継続を希望している場合で)こちらが解除を主張したいのであれば、最初の解除の時点で解除できる条件を満たしていたかの確認が重要になります。
9075: 匿名さん 
[2019-01-31 09:45:54]
口約束でも法的には有効
同意書に押印してしまったら簡単には取り消せないね
したがって内容証明の意思表示のみで無効にできるわけがないね
ステマ攻撃で反対派を窮地に陥れる手口かな
9078: 匿名さん 
[2019-01-31 10:09:52]
>>9074
>③であれば、撤回はできます。

たとえば、電気供給約款には必ず需給契約の廃止に関する条項があります。これは契約に基づく解除規定ですから③には該当せず、撤回はできないことになります。
9079: 匿名さん 
[2019-01-31 10:30:49]
③の場合でも撤回には条件がある



いったん合意したものを後から取消,解除等により拘束されないようにするためには,同意時に錯誤無効(重大な勘違い)や詐欺取消が成立する余地がる場合,あるいは相手方に債務不履行(債務不履行解除)があって解除できる場合,または相手方が撤回に合意してくれた場合(合意解除)です。

このような理由もなく一方的に撤回することはできません。
9080: 匿名さん 
[2019-01-31 10:38:10]
同意書提出

やっぱやーめた

名義変更しちゃえ

ついでに内容証明でやっぱやーめたの意思表示しとこ

同意書無効

なわけないだろwww

札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴

>「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。
9081: 匿名さん 
[2019-01-31 10:51:54]
札幌の事件は、最高裁が上告を受理したようです。
9082: 匿名さん 
[2019-01-31 10:58:25]
>>9081 匿名さん
ネタ元教えてください。
9083: 9081 
[2019-01-31 11:01:53]
マンション管理新聞 第1094号
9084: 9081 
[2019-01-31 11:05:17]
9085: 匿名さん 
[2019-01-31 11:13:04]
やっぱり本当にあった裁判だったの?
9086: 匿名さん 
[2019-01-31 11:20:10]
本当に無かったらマンション管理新聞が捏造したということで廃刊ものでしょう。

ところで、最高裁は開始から判決まで最低一年、長いと5~6年ですか……
政府や経産省も問題視してる事ですし、希望は持てるかな?
「三行判決で却下」とか得意満面で言ってた奴がいたけど、息してる?
9087: 匿名さん 
[2019-01-31 11:26:33]
>>9086 匿名さん

裁判自体無いものだと言った奴も息してる?
9089: 匿名さん 
[2019-01-31 11:34:58]
上告と上告受理
どっちだろう
9090: 匿名さん 
[2019-01-31 11:40:36]
最高裁で弁論が開かれるということは高裁の判決がひっくり返るのでは?
9091: 匿名さん 
[2019-01-31 11:41:56]
>>9090 匿名さん

弁論が開かれるって新聞に書いてあるのかな?
9092: 匿名さん 
[2019-01-31 11:51:10]
弁護士河口仁さん
 
マンション管理新聞第1094号に本件について最高裁で弁論が開かれる旨の記事が掲載されていました。どういう判決が出されるにしても興味深いです。


Twitterだろ

マンカンでは不法行為で上告受理ってあるから、争点は契約自由の原則?
9093: 匿名さん 
[2019-01-31 11:54:25]
上告が認められたのか
上告受理の申立が認められたのか
知りたい
9095: 匿名さん 
[2019-01-31 12:04:11]
最高裁で賛成者が負けたら一括受電サービス全部なくなるんじゃない?
9096: 匿名サン 
[2019-01-31 12:22:07]
THE END IS NEAR !

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