管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 一括受電サービスの総会決議その7
 

広告を掲載

検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
 削除依頼 投稿する

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

9047: 匿名さん 
[2019-01-30 23:49:25]
不安を拭ってくれる契約書だったら考えてもいいです。
大抵が曖昧な記載ですよね。
解釈に悩んで不安になります。
9048: 匿名さん 
[2019-01-31 00:09:39]
それにしても80%割引はすごいですね。
どこの業者さんでしょうか。
9049: 匿名さん 
[2019-01-31 05:19:59]
契約書の開示を渋る業者なら、悪徳業者と判断した方がいい。
納得いかないのに同意書を提出するのは止めといた方がいい。
執念深い同調圧力をかけてくる業者は疑った方がいい。
説明義務が無い現状を経産省が問題視してる事は知っておいたほうがいい。
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...

日本政府の認識は以下の通り(質問主意書より)

いわゆるマンション高圧一括受電サービスを提供する事業(以下「受電サービス業」という。)については、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「法」という。)上、経済産業大臣による事業の許可等を受けなければならない電気事業には当たらないことから、受電サービス業を行う者の具体的な事業内容等については把握していないが、受電サービス業を行う者は、契約自由の原則の下で、顧客にサービスを提供しているものと承知している。──です
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
9050: 匿名さん 
[2019-01-31 05:27:46]
同意書提出しちゃったらどうすればいいの?
9051: 匿名さん 
[2019-01-31 06:21:50]
>>9040 匿名さんは
>>5615 匿名さんですか?
見たことあるサイトだったんで・・・
9052: 匿名さん 
[2019-01-31 06:23:50]
>>9050 匿名さん

わかりません。
同意したのに取り消したい、そういうことですか?
私なら、導入前ならとりあえず契約名義人を家族に書き換えますけどね。
それから、こういう、問いに対して「対策は無い」等と答えたら、すかさず「反対者に対して冷たい」とか書きこんでくるのは、ここに対して悪印象を植え付けたい業者だと思います。

Q 同意書出したらどうしたらいい?
    ↓
A 対策は無い、諦めて。
    ↓
業者 ここに書き込んでる人間は廃案の成功体験を自慢したい人ばかりで冷たい。

   ↑
こういう事です、解りやすい自演だな。

どうしてもここの存在が邪魔なようです。
相変わらず、やり方が卑劣ですね。

ところで、あなたはどういう理由で一括受電導入に反対しているのですか?
9053: 匿名さん 
[2019-01-31 06:48:41]
契約名義人を家族に変更すると同意書が無効になるとは知らなかったです。
対策があるのに無いと言われたら冷たいと感じるかもしれませんね。
対策があって良かったです。ありがとうございました。
9054: 匿名さん 
[2019-01-31 07:01:09]
「同意書提出してしまった人の対処方法」としては、

電気料金の契約名義を夫婦のどちらか、または親とかに変える方法もありましたね。
別居の親とかでも大丈夫だったと思いますが。。。

更に今契約を締結している新電力なり、地域電力へ、自分は解約の意志がない事を伝えましたよ。受電会社が、勝手に解約すると困りますので。。

同意書を提出してしまった人は、今の契約している電力会社に相談する事が一番ですね。
念の為に、内容証明で受電会社に同意書を無効にする旨を伝えると良い。契約締結前ならば有効。

面倒ですが、どうしても反対したいのであれば試してみて下さい。
9055: 匿名さん 
[2019-01-31 07:01:39]
>>9046
間違いは誰にでもある。


【誤認情報 & 業者によっては当てはまらないケース】

★契約書を見せる業者は皆無 ⇒ 見た人もいる。契約書を見せない管理組合(理事)は異常。管理組合に周知義務があると契約書に定められている事例もある
★契約書は見なくても内容は皆同じ ⇒ 物件ごとに契約内容が違う(契約書は開示要求しましょう)
★ドコモ電気が安い ⇒ ドコモ電気はナイ
★管理組合は電気事業法の保護対象外 ⇒ 契約主体が管理組合の場合は保護対象
★新電力の方が安い ⇒ 一般には一括受電の方が安いが個別条件によっては新電力の方が安い場合もある。その場合キャッシュバック目当てのスイッチングを毎年繰り返す必要がある
★滞納世帯の電気代は管理組合が負担 ⇒ 業者負担の場合もある
★業者が倒産したら最終保証がない ⇒ 複数パターンあり
 1管理組合と受電設備の負債の件を含めご相談
 2引き継ぎ業者指定あり(条件は要確認)
 3記載無し(保証無し?)
 4引き継ぎの業者不明、指定保安協会だけの記載(管理組合が一括受電業務?)
 5業者全負担で一般電気事業者への復旧(倒産したら金出せるのか?)
 6加盟企業が業務を継承する電力供給保証機構http://www.aego.jp/もある(加盟してる場合)
★解約に伴う設備撤去後、新たな設備設置費は管理組合負担 ⇒ 複数パターンあり
 1低圧マンション(50kw以下)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ
 2低圧マンション(50kw以下)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担ゼロ
 3高圧マンション(50kw以上)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ
 4高圧マンション(50kw以上)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担あり
★共用部だけの一括受電がある ⇒ 共用部だけの一括受電はない。共用部だけ高圧契約可能な新電力はある
★新電力にトラブルなんてねーよ ⇒ 国民生活センターが新電力のトラブル増で注意喚起
★普通に暮らしてる住民なら裁判になんかならない ⇒ 確証はない。裁判になる可能性もある
★「値上げします」と言われたら、抗議することもできない ⇒ 協議できる場合もある(契約書を要確認)
9056: 匿名さん 
[2019-01-31 07:09:04]
>>9054 匿名さん
同意書の日付より後に名義変更したら問題になる
妨害行為と取られてもおかしくない
9057: 匿名さん 
[2019-01-31 07:11:02]
同意書出したらそれを新電力に持って行かれたら解約になるんじゃねえすか?
9059: 匿名さん 
[2019-01-31 07:16:22]
>>9048 匿名さん
高い割引率に騙されてはいけません。一戸あたりいくらお得なのかを試算しないと。
9061: 匿名さん 
[2019-01-31 07:58:58]
>>9054 匿名さん
内容証明で受電会社に同意書を無効にする旨を伝える←仰るとおり、そういう手もありますね。
タイムラグがあるので念のため即電話して伝えるのもいいかもしれません。
有り難う御座います。

9062: 匿名さん 
[2019-01-31 08:06:13]
>>9056 匿名さん
自分の契約を解約前に名義変更して解約止めるだけ、誰の既得権も侵害してない。
残念だったな。
悔しい?
9063: 匿名さん 
[2019-01-31 08:06:45]
内容証明で無効にできたら世の中おかしくなるんでないか?
9065: 匿名さん 
[2019-01-31 08:11:03]
>>8907 匿名さん
奇妙ですね。詳しく教えてください。
9067: 匿名さん 
[2019-01-31 08:19:24]
>>9063
有効になってない解約をそもそも無効にできるのか?
自分の契約、解約手前で止めるのは勝手でしょ?
なんで世の中がおかしくなるのかを詳しく教えてください。

どうやら業者がやられたく無い行為のようです(笑)
9068: 匿名さん 
[2019-01-31 09:06:54]
<参考>

民法
第540条(解除権の行使)
第1項 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。

第2項 前項の意思表示は、撤回することができない。
9069: 匿名さん 
[2019-01-31 09:09:47]
いったん合意したものを後から取消,解除等により拘束されないようにするためには,同意時に錯誤無効(重大な勘違い)や詐欺取消が成立する余地がる場合,あるいは相手方に債務不履行(債務不履行解除)があって解除できる場合,または相手方が撤回に合意してくれた場合(合意解除)です。

このような理由もなく一方的に撤回することはできません。
9071: 匿名さん 
[2019-01-31 09:26:56]
<参考>
契約をやめる(1)― 無効、取消し ―
(国民生活センター)
http://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201312_12.pdf

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる