管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

8736: 匿名さん 
[2019-01-26 18:39:36]
>>8735 匿名さん

>>8732さんは
導入決議してから廃案にするのには同意書を出していない事が大前提。
同意書を出して賛同したのに総会で廃案を目指すのは変。

と、言いたかったのかな?推測だけど。

8737: 匿名さん 
[2019-01-26 18:49:48]
>>8736さん
>同意書を出して賛同したのに総会で廃案を目指すのは変。
>と、言いたかったのかな?推測だけど。

同意書提出→総会否決
誰か目指してます?
目指してるという書き込みが見当たらないです。
混乱させるのが目的の自称反対派ではないですか?
8738: 匿名さん 
[2019-01-26 19:02:00]
共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について
2018年11月8日
資源エネルギー庁

http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0...

現時点で、一括受電は小売電気事業者に課せられてる区分所有者保護の様々な義務が課せられておらず、それらは「努力するのが望ましい」と言われてるだけね。
 …… 義務じゃないのか ……義務じゃないのか……

(抜粋)
現状の需要家保護の仕組み
・小売電気事業者に対しては、需要家保護の観点から、電気事業法において、供給条件
の説明義務等、様々な義務が課せられている。
・ マンション高圧一括受電による競合については、電気事業法上、小売ライセンスの取得は
不要とされているが、「電力の小売営業に関する指針」において、小売電気事業者と同等
の需要家保護を行うことを「望ましい行為」として位置付けている。

【小売電気事業者に課せられる需要家保護義務】
○供給能力の確保(電気事業法第2条12項)
〇供給条件の説明等(電気事業法第2条13項)
〇書面の交付(電気事業法第2条14項)
〇苦情等の処理(電気事業法第2条15項)
8739: 匿名さん 
[2019-01-26 19:03:30]
>>8734
理事会に検討させない・・・予防
総会否決・・・軽症段階で治癒
同意書を提出しない・・・重症化した時の対処法

3ステップ。出来るだけ前段階で潰した方がいい。

8740: 匿名さん 
[2019-01-26 19:48:30]
同意書を提出しない・・・重症化した時の対処法

必読!裁判事例
8741: 匿名さん 
[2019-01-26 20:02:48]
※注意
「⇒」より左側の誤認情報を書くヤツはモンスター反対者です
↓↓↓↓

【誤認情報 & 業者によっては当てはまらないケース】

★契約書を見せる業者は皆無 ⇒ 見た人もいる。契約書を見せない管理組合(理事)は異常
★契約書は見なくても内容は皆同じ ⇒ 物件ごとに契約内容が違う(契約書は開示要求しましょう)
★ドコモ電気が安い ⇒ ドコモ電気はナイ
★管理組合は電気事業法の保護対象外 ⇒ 契約主体が管理組合の場合は保護対象
★新電力の方が安い ⇒ 一般には一括受電の方が安い。キャッシュバック目当てのスイッチングを毎年繰り返す必要がある
★滞納世帯の電気代は管理組合が負担 ⇒ 業者負担の場合もある
★業者が倒産したら最終保証がない ⇒ 複数パターンあり
 1管理組合と受電設備の負債の件を含めご相談。
 2引き継ぎ業者指定あり(条件は要確認)
 3記載無し(保証無し?)
 4引き継ぎの業者不明、指定保安協会だけの記載(管理組合が一括受電業務?)
 5業者全負担で一般電気事業者への復旧(倒産したら金出せるのか?)
 6加盟企業が業務を継承する電力供給保証機構http://www.aego.jp/もある(加盟してる場合)
★解約に伴う設備撤去後、新たな設備設置費は管理組合負担 ⇒ 複数パターンあり
 1低圧マンション(50kw以下)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ
 2低圧マンション(50kw以下)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担ゼロ
 3高圧マンション(50kw以上)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ
 4高圧マンション(50kw以上)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担あり
★共用部だけの一括受電がある ⇒ 共用部だけの一括受電はない。高圧契約可能な新電力はある
★新電力にトラブルなんてねーよ ⇒ 国民生活センターが新電力のトラブル増で注意喚起
★普通に暮らしてる住民なら裁判になんかならない ⇒ 確証はない。裁判になる可能性もある
★「値上げします」と言われたら、抗議することもできない ⇒ 協議できる場合もある(契約書を要確認)
8742: 匿名さん 
[2019-01-26 20:05:44]
裁判になったらよほどの悪質疾患にむしばまれたということだ。
未だにそんな悪質業者が居るんだな。
8743: マンション検討中さん 
[2019-01-26 20:56:04]
それか悪質反対者かもね
8744: 匿名さん 
[2019-01-26 21:32:51]
>>8741の左側ばかり連呼する反対者は裁判で不利になりそう
8745: 匿名さん 
[2019-01-26 22:05:14]
まだやってるの?左遷が辛かったのね。
8746: 匿名さん 
[2019-01-26 22:55:05]
サイコパスな賛成者が一括受電を契約しないと裁判で訴えられると言っております。怖いですね。
8747: 匿名さん 
[2019-01-26 23:10:03]
裁判になったら勝敗関係なくイヤですね。
記録に残るのがイヤです。
だから否決に持ち込むのが一番良い。
8748: 匿名さん 
[2019-01-26 23:21:33]
誤認情報を載せても意味がないので情報を正しく修正しました。

★住民に契約書を見せる業者は殆どいない 
★契約書は見なくても契約しないので確認する必要がない ⇒ そもそも契約書は開示要求しても開示されない
★au,ソフトバンクの電気が安い
★管理組合は電気事業法の保護対象外 ⇒ 契約主体が管理組合の場合は保護対象。各戸の契約はいずれにせよ対象外
★新電力の方が安い ⇒ 一括受電はマンション毎に割引率や条件が違う為、単純比較出来ない。一括受電は割高な請求をされていたり実際には安くなっていない場合がある。
★滞納世帯の電気代は管理組合が負担 ⇒ 業者負担の場合もある。(契約書を要確認)

★業者が倒産した場合、複数パターンがある(契約書を要確認)
 1管理組合と受電設備の負債の件を含めご相談。
 2引き継ぎ業者指定あり
 3記載無し(保証無し?)
 4引き継ぎの業者不明、指定保安協会だけの記載(管理組合が一括受電業務?)
 5業者全負担で一般電気事業者への復旧(倒産したら金出せるのか?)
 6加盟企業が業務を継承する電力供給保証機構http://www.aego.jp/もある(加盟してる場合)
★解約に伴う設備撤去後、新たな設備設置費に関しては複数パターンある (契約書を要確認)
 1低圧マンション(50kw以下)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ
 2低圧マンション(50kw以下)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担ゼロ
 3高圧マンション(50kw以上)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ
 4高圧マンション(50kw以上)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担あり
★共用部も新電力に契約を変更出来る ⇒ 高圧でも契約可能な新電力がある
★新電力でトラブルがあった場合、行政に通報すれば業者は指導される ⇒ 国民生活センターが新電力のトラブル増で注意喚起。一括受電業者は電気事業法対象外の為に規制出来ない。
★一般論として普通に暮らしてる住民なら裁判にならない。
★値上げする際は管理組合と協議できる場合がある(契約書を要確認)
8749: 匿名さん 
[2019-01-27 07:10:34]
★住民に契約書を見せる業者は殆どいない

これは誤り

一括受電に限らず、どんな契約書でも住民は見ることができる。
見れない場合は業者が悪いのではなく、管理組合や理事に問題がある。
8750: 匿名さん 
[2019-01-27 07:36:56]
>8749さん
別にさ、管理組合や理事に問題があって、契約書をみれないんだったら、一マンション住民としては、一括受電の導入を阻止するのが自然だと思いますよ。

業者が悪くても、管理組合に不備があっても一括受電のシステム自体に不備がある事に変わりない。 一括受電になったら管理組合から電気を配分してもらう事になるんだよ。

問題点は、、、、下記で、契約書を見せない主体は誰でも関係ないと思います。
★住民が契約書をみれない。
8751: 匿名さん 
[2019-01-27 07:39:42]
業者は、管理会社や管理組合の不手際も甘んじて受けるものですね。
そうは言っても、そういう管理組合と契約を締結しなければ業者は何もダメージがないから大丈夫です。
8752: 匿名さん 
[2019-01-27 07:54:52]
見られない場合は業者が悪いのではなく、管理組合や理事に問題がある。 ←私は業者に直接開示要求しましたがね、頑なに渋ったよ。
業者は契約書を理事長にしか渡してなかったよ。
恐らく、管理組案に見せるなって言ってるのは業者だろ。
8753: 匿名さん 
[2019-01-27 08:06:15]
業者が悪いかどうかは、問題ではない。
一括受電をいれるかどうかが問題です。

契約しなければ、一括受電業者がどんなに極悪な業者であっても関係ありません。
関係性を切るのが一番の予防です。
8754: 坪単価比較中さん 
[2019-01-27 08:11:29]
>私は業者に直接開示要求しましたがね、頑なに渋ったよ。
>業者は契約書を理事長にしか渡してなかったよ。

それは業者も理事長もおかしいです。
管理組合が契約してる他の契約書は見れますか?
8755: 坪単価比較中さん 
[2019-01-27 08:14:07]
>契約しなければ、一括受電業者がどんなに極悪な業者であっても関係ありません。
>関係性を切るのが一番の予防です。

”一括受電”を”新電力”に文章をかえても成り立つ。

契約しなければ、新電力業者がどんなに極悪な業者であっても関係ありません。
関係性を切るのが一番の予防です。

意味のない主張であることがお分かりいただけたでしょうか。

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