管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

8656: 匿名さん 
[2019-01-25 18:29:40]
言葉遣いは育った環境が影響しますね。

「してやった」

>>106 匿名さん
>説明会で危険性を散々指摘してやった

>>3168 匿名さん
>書面で突き返してやった

>>5568 匿名さん
>親切に訂正してやったのは俺だが。

>>5845 匿名さん
>一括受電については拒否してやったよ。

>>5933 匿名さん
>一括受電については拒否してやったよ。

>>7602 匿名さん
>打ち切られた質問の残りを書面で返してやった

>>7819 7817 初心者マーク
>うちは否決してやったんだよ。

>>7830 7828 初心者マーク
>痛いところを突く発言をガンガンしてやった。

>>7880 匿名さん 初心者マーク
>反対した俺が散々説明してやった

>>7935 匿名さん 初心者マーク
>廃案にしてやったよ

>>8155 匿名さん 初心者マーク
>ガンガン発言してやったがね。
8657: 匿名さん 
[2019-01-25 18:39:59]
>>8656 匿名さん
一括受電反対派スレで執拗な粘着ステマやってるやつが言うセリフか(笑)
8658: 匿名さん 
[2019-01-25 18:59:01]
今度は言葉遊びですか。 ネタ尽きたの?
もうこんなこと止めたら?空しいでしょ、選ばれない一括受電をアピールするのって。
8659: 周辺住民さん 
[2019-01-25 19:45:58]
一括受電反対者の民度をアピール
8660: 匿名さん 
[2019-01-25 19:52:31]
管理会社の社員の人間性・性格もアピール
8661: 匿名さん 
[2019-01-25 22:16:55]
してやった君とガンガン君は同一人物
8662: 匿名さん 
[2019-01-26 06:25:54]
同一人物の書き込みに気が狂ったように必死になってる業者って、いったい……
8663: 匿名さん 
[2019-01-26 07:10:30]
>>8662 匿名さん
ただの同一人物じゃない
初心者マークを利用した複数ユーザー偽装
8664: 匿名さん 
[2019-01-26 07:21:07]
マンション管組合と交わす契約書すら全ての区分所有者に開示しない詐欺まがいの業者は困ったもんです。
電気事業法の対象外ってのは大きなデメリットですね。

経済産業省  電力の小売営業に関する指針
平成28年1月制定 平成29年6月最終改定

http://www.meti.go.jp/press/2017/06/20170608001/20170608001-1.pdf
(抜粋)
高圧一括受電や需要家代理モデルにおける説明等
後述の2(3)のとおり、高圧一括受電による一の需要場所内での電気のやりと
りは、電気事業法上の規制の対象外であるが、最終的な電気の使用者の保護の観点
から、高圧一括受電事業者は、小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の
措置を適切に行うことが望ましい。このため、高圧一括受電事業者は、最終的な電
気の使用を希望する者から高圧一括受電による一の需要場所内での電気の提供サー
ビスの利用申込みを受けた場合には、当該者に対して小売電気事業者に求められる
ものと同等の説明・書面交付を行うことが望ましい。これに加えて、管理組合によ
る集会において高圧一括受電サービスの導入に係る決議を行うために住民説明会等
が行われる場合には、高圧一括受電事業者は、その際にも十分な説明を行うことが
望ましい。
また、後述の2(3)のとおり、需要家代理モデルについても、電気事業法上の
規制の対象外であるが、需要家の保護の観点からは、需要家代理モデルにおいても、
需要家と代理契約を締結する代理事業者が、需要家に対し、小売電気事業者に求め
られるものと同等の説明・書面交付を行うことが望ましい。これにより、需要家に
対して料金その他の供給条件に係る十分な説明が行われないことに起因するトラブ
ルの発生を未然に防止するとともに、需要家が料金その他の供給条件を十分に理解
した上で小売供給を受けることができる環境が整備されることが期待される。

(抜粋)
高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為
マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当
該マンションやオフィスビル等という一の需要場所における受電実態(設置された受電
設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要場所におけるマン
ション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。この
ような受電実態を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供
は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、電気事業法上の規制の対象外である
(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家と
位置づけられる。)。
しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからとい
って、高圧一括受電事業者が最終的な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしな
いことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへの対応が不適正で
あること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。最終的な電気の
使用者の保護の観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者
に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に行うことが望ましい。
また、需要家に代わって、小売電気事業者との料金交渉や料金請求等をまとめて行う
ことや、代理サービスを他のサービスとセットで提供すること等により、需要家にメリ
ットをもたらす需要家代理モデルが新たに想定される。需要家代理モデルにおける代理
事業者はあくまで需要家の代理であって、小売供給契約の主体は小売電気事業者と当該
需要家であることから、このような営業・契約形態も、電気事業法上の規制の対象外で
ある。
需要家代理モデルの場合、高圧一括受電と異なり、需要家との小売供給契約の内容や
解除手続及び苦情・問合せへの対応の適正性については、小売電気事業者が電気事業法
上の責任を負っているが、電気事業法の規制の対象外であるからといって、需要家の代
理事業者が需要家に適切な情報提供をしないことによって、需要家の利益が害されるこ
とがあってはならないことは、高圧一括受電による場合と同様である。そこで、需要家
代理モデルにおける代理事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められるも
のと同等の説明・書面交付を需要家に対して適切に行うことが望ましい
8665: 匿名さん 
[2019-01-26 07:36:55]
>>8663 匿名さん
例えあなたが言うようにこのレスが同一ユーザーだったとして何か問題がありますか?

人のことを棚に上げてご自分はハンドルを変えて他のユーザーであるかのように装ったり、ご自分で書き込んだレスに対して他のユーザーであるかのようにレスされてますよね?こういうのを自演というのです。

そもそもここは反対スレなんで一括受電を擁護するような書き込みをする方はあなたしかいないのでバレバレなんですよ。
8666: 匿名さん 
[2019-01-26 07:53:26]
業者の自演にしたがるけど反対者かもね。
匿名ですよ。、ガンガン君=してやったり君の自演もバレたことだし。
そういうのを棚に上げると言わないか?
8667: 匿名さん 
[2019-01-26 08:02:50]
反対派に尽く論破されてネタが尽きたら意味の分からないことでイチャモン付けだしましたね。このスレに粘着する執念がすごいですね。
8668: 匿名さん 
[2019-01-26 08:06:21]
業者の書き込みと思われて、何か困るような事があるのか?
誰が書いているかなんて、各自判断すればいいこと。

あっ、俺は反対派で一括受電なんていれないからね。
8669: 匿名さん 
[2019-01-26 08:07:33]
反対派が誰も自演してないというのは幻想。
反対派は棚上げしてないというのも幻想。
8670: 匿名さん 
[2019-01-26 08:08:59]
共用部だけの一括受電があると言ったのは反対派?賛成派?業者?
誰だと思う?
共用部だけの一括受電などないのに・・・
論破されたのは誰だろう。
8671: 匿名さん 
[2019-01-26 08:09:55]
私も反対派です。
よく業者と言われます。
8672: 匿名さん 
[2019-01-26 08:37:24]
>>8640 匿名さん
>共用部だけの一括受電もある

誤認リスト入りしました
8673: 匿名さん 
[2019-01-26 08:56:12]
引っ越し先のマンションでも一括受電は廃案になりました。
最近の方が廃案が早い様に感じます。
8674: 匿名さん 
[2019-01-26 09:02:19]
共用部だけの一括受電は共用部のみの割引があるって事だろ。
ありがちな言葉の間違いを、いつまでもネチネチとつつくのは如何なものかな?
一回訂正するだけでサラッと流せばいいだろ。
8675: 匿名さん 
[2019-01-26 09:03:23]
【誤認情報 & 業者によっては当てはまらないケース】

★契約書を見せる業者は皆無 ⇒ 見た人もいる。契約書を見せない管理組合(理事)は異常
★契約書は見なくても内容は皆同じ ⇒ 物件ごとに契約内容が違う(契約書は開示要求しましょう)
★ドコモ電気が安い ⇒ ドコモ電気はナイ
★管理組合は電気事業法の保護対象外 ⇒ 契約主体が管理組合の場合は保護対象
★新電力の方が安い ⇒ 一般には一括受電の方が安い。キャッシュバック目当てのスイッチングを毎年繰り返す必要がある
★滞納世帯の電気代は管理組合が負担 ⇒ 業者負担の場合もある
★業者が倒産したら最終保証がない ⇒ 複数パターンあり
 1管理組合と受電設備の負債の件を含めご相談。
 2引き継ぎ業者指定あり(条件は要確認)
 3記載無し(保証無し?)
 4引き継ぎの業者不明、指定保安協会だけの記載(管理組合が一括受電業務?)
 5業者全負担で一般電気事業者への復旧(倒産したら金出せるのか?)
 6加盟企業が業務を継承する電力供給保証機構http://www.aego.jp/もある(加盟してる場合)
★解約に伴う設備撤去後、新たな設備設置費は管理組合負担 ⇒ 複数パターンあり
 1低圧マンション(50kw以下)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ
 2低圧マンション(50kw以下)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担ゼロ
 3高圧マンション(50kw以上)且つ別の一括受電業者と契約の場合、管理組合負担ゼロ
 4高圧マンション(50kw以上)且つ地域電力に戻す場合、管理組合負担あり
★共用部だけの一括受電がある ⇒ 共用部だけの一括受電はない。高圧契約可能な新電力はある
★新電力にトラブルなんてねーよ ⇒ 国民生活センターが新電力のトラブル増で注意喚起
★普通に暮らしてる住民なら裁判になんかならない ⇒ 確証はない。裁判になる可能性もある
★「値上げします」と言われたら、抗議することもできない ⇒ 協議できる場合もある(契約書を要確認)

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