一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
8596:
匿名さん
[2019-01-23 22:45:52]
省エネした分安くなる一括受電もあるよね
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8597:
匿名さん
[2019-01-23 22:46:27]
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8598:
匿名さん
[2019-01-23 22:48:38]
新電力がより安いならテンプレ作ろうよ
総会で否決にもっていけるよ 具体的に数字出そうよ |
8599:
匿名さん
[2019-01-23 23:10:46]
>>8598 匿名さん
そんな面倒くさいことしなくても一括受電は住民間の争いを助長し、国会でも問題として取り上げられ 国民生活センターでも注意喚起を促され、経産省内でも問題視されている 社会的に問題のあるサービスですと言えばいいです。証拠として該当、HPを印刷して理事会に出しましょう。URL入りますか?3連投の賛成派さん。 |
8600:
匿名さん
[2019-01-23 23:27:26]
>>8563
>>8568 特別決議の場合は3/4の賛成票が必要。反対票+棄権票1/4以上で否決できる。 やはり説明会で言うべきことをきちんと言っておく必要がある。 でないと電力会社や管理会社の人の説明は、さもいいことずくめのバラ色の未来、 そして、まるで導入が決定したかのような雰囲気になっていく。 一括受電を導入したら、今後専有部において、電力会社は半永久的に選べなくなることや、 ガス等とセットで加入している際には解約しなければならないこと。 いくら安い価格を提示されても、それはあくまでも現時点のものであって、将来値上げされても逃げられないこと。 さらに倒産リスク、一括受電は電気事業法上の規制の対象外。 脅迫行為を行う悪質な業者の存在が国会で問題となったことや、 一括受電の決議は共用部にとどまり、専有部には及ばないとの首相答弁など。 |
8601:
8600
[2019-01-23 23:33:02]
うちは去年、総会で無事否決。
棄権票が多かった。 こんなデメリットやリスクがあるのに賛成していいのかと思った人たちが棄権に回ってくれたようだ。 説明会で電力会社の人は最初は明かるい表情で自信満々だったが、こっちが発言するたびにだんだん嫌な表情になっていって、そのうち説明会がお通夜みたいな雰囲気になった時には勝ったと思ったね。 |
8602:
匿名さん
[2019-01-23 23:35:20]
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8603:
口コミ知りたいさん
[2019-01-23 23:57:43]
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8604:
匿名さん
[2019-01-24 00:09:01]
>一括受電の決議は共用部にとどまり、専有部には及ばないとの首相答弁など。
札幌地裁 >「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。 三権分立って言うけど、どれに従えばいいのやら? |
8605:
8602
[2019-01-24 00:10:11]
以下の答弁書なら承知していますが、内容は至極当然のことしか書かれていません。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614... |
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8606:
匿名さん
[2019-01-24 00:21:14]
札幌地裁の裁判官は国会答弁にあるような一括受電業者の反社会性を理解していない。誤った判決であることをネットで拡散しましょう。
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8607:
匿名さん
[2019-01-24 00:29:00]
札幌地裁は脅迫に加担するような判決をしてしまったわけだ。裁判官は罷免するべき。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syuh/s18614... |
8608:
匿名さん
[2019-01-24 00:48:52]
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8609:
匿名さん
[2019-01-24 06:34:43]
この反対スレでなぜそんなに一括受電を入れたがるのでしょう?
混同されている人が多いと見受けられるが、導入する為の全戸同意は、 ・総会決議にたいする全戸同意ではありません。 ・地域電力等、現段階で電力需給契約を締結している各戸の解約に対する同意書です。 総会決議は、区分所有法で規定されているもだから総会決議は、独りでは覆せないし、裁判で覆す事も難しい。 但し、後者の地域電力会社との解約に関しては、区分所有法で規定できず、契約自由の原則が優先される。 要するに、総会決議はそのまま通しても、解約の同意書を出さなければ、実行できない議案を決議しただけになるだけです。 阻止する為には、地域電力会社との解約をしなければ良いだけです。 |
8610:
匿名さん
[2019-01-24 07:22:52]
>>8608 匿名さん
区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、 それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じない |
8611:
匿名さん
[2019-01-24 07:43:01]
>>8603
いくら現時点において安い価格を提示されても、将来「この価格では会社が傾きますので値上げします」と言われたら、抗議することもできない。 新電力なら、そんな時は他社に乗り換えればいいが、一括受電はそれが出来ない。高い違約金がかかるからね。 ましてや、本当に経営が悪化して倒産するようなことがあっても逃げられない。 だから、倒産リスクに対しては慎重にならなけらばいけない。 企業が倒産したら顧客は被害を被るもの。かすり傷ひとつ負わなくて済むなどとは考えない方がいい。 |
8612:
匿名さん
[2019-01-24 09:25:33]
>>8605
>御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。 札幌の事件の場合、裁判所(一審および二審)は、「高圧一括受電導入」は専有部分の使用に特別の影響を及ぼさないと判断しました。 |
8613:
マンション検討中さん
[2019-01-24 09:33:36]
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8614:
8612
[2019-01-24 09:48:14]
横浜地裁の件(横浜地判平成22年11月29日)でも、裁判所は同様の判断(団地の各戸の電気供給方式を高圧一括受電方式に切り替える旨の総会決議について、区分所有者の建物の電気供給契約の相手方が変更すること、工事における各戸の室内分電盤までの配線工事によって専有部分に影響が生じることがあったとしても、いずれも一部の区分所有者のみが特別の影響を受けるものでなく、各住戸が等しく受ける場合であるから、法17条2項の適用を受ける場合にあたらない)をしています。
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8615:
匿名さん
[2019-01-24 10:08:14]
総会議決は区分所有法、専有部分の電気契約は電気事業法及び民法。
というか普通に暮らしてる住民なら裁判になんかならないから。 |