一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
8556:
匿名さん
[2019-01-22 20:58:16]
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8557:
匿名さん
[2019-01-22 22:27:55]
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8558:
匿名さん
[2019-01-22 22:33:04]
>>8553 匿名さん
ステマの意味わかってる?しかもそれは私の書き込みではない。賛成派なら検討スレに行けよ。 |
8559:
匿名さん
[2019-01-22 22:44:00]
反対派保護と称して、どうしても同意書を出して欲しい輩がいるんですね。
それだけ、同意書を提出しない事が肝である事が、実感できました。 ありがとうございます。 一括受電を阻止する為に同意書を提出しないようにします。 |
8560:
匿名さん
[2019-01-22 23:45:43]
一括受電業者や他の住民から総会決議を理由に契約の締結を強要された場合はとりあえず行政に相談しましょう。
電力・ガス取引監視等委員会 相談窓口 TEL:03-3501-5725 (直通) (受付時間 9:30-12:00、13:00-18:30) E-mail: dentorii@meti.go.jp |
8561:
匿名さん
[2019-01-23 06:49:55]
区分所有法14条1項には「各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。」となってます。
共用部の電気代は管理費の一部である。 共用部削減タイプ(実質は専有部の総割引の付け替えという詐欺まがいの表現)においては電気使用量による持ち分を設定することになり、極めて不公平な持ち分負担になります。 |
8562:
匿名さん
[2019-01-23 07:06:19]
区分所有法に持っていくのは賢明じゃないと思いますよ。
専有部の区分所有法が適用できない部分で、導入を阻止したらと。。 区分所有法で規定されている総会決議は覆せないので。。 総会決議が適用できないところを根拠に対応する方法があります。 それが、地域電力との契約解除の同意書を出さない事です。 |
8563:
匿名さん
[2019-01-23 07:33:21]
その前に総会決議を否決できるのが一番良いと思いますが?
裁判の可能性もなくなりますよね。 話題が先人の成功した同意書拒否ばかりで、、、 野蛮というか、クレーマー体質というか、スマートじゃない気がします。 >>8555さんの仰る通り総会前または総会での意思表明だったり、反対者も精一杯奔走することが大切ではないでしょうか? 数年間分の電気使用量、共用部の使用状況など複数のデータを取り、プロ並みのデータ分析資料を作ってくる理事がいる場合の対策など、このスレには反対者の奔走方法についての助言があまりないです。 ”そんな奔走は必要ない、同意書拒否だけで廃案にできる。” とあぐらを掻いては訴訟された場合、反対者が不利になるのではないでしょうか? 反対者側もデータ分析をしたり、資料を作成するなどの努力が必要ではないでしょうか? どんなデータ分析をしたらよいか、どんな資料を作成したらよいか、そういった助言が欲しいものです。 |
8564:
匿名さん
[2019-01-23 08:39:58]
事前説明で賛成してても、契約前ならやっぱやーめたが許されるんですよ。その場合は損害賠償請求するのは自由だと思います。
ただ、推進する方は反対者を封殺するために総会議決を拠り所に圧力かけてくるでしょ。総会に上程されてしまったら否決させるのは非常に難しいとおもいます。 やはり総会議決後は契約自由に基づく同意書拒否が一番スマートだと思いますよ。 契約自由の原則ってそれだけ重いんですよ。改正民法でも明文化されるでしょう。 |
8565:
匿名さん
[2019-01-23 08:46:47]
まず、管理組合と結ぶ契約書の全世帯配布だな。
それから期限を設けずに徹底議論、そして全世帯同意してから議題にかける。 それをやらずに短い期限で総会決議やっちまったら、同意拒否せざるを得ない。 同意拒否は野蛮でクレーマー ← 業者が一番喜ぶ結論ですね。wwww 廃案するのも賛成多数、これが現実。 |
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8566:
匿名さん
[2019-01-23 09:00:37]
>事前説明で賛成してても、契約前ならやっぱやーめたが許されるんですよ。その場合は損害賠償請求するのは自由だと思います。
事前に何の意思表示もせず、総会も欠席するような人は賛成とみなされて損害賠償請求されやすそうですね。 |
8567:
匿名さん
[2019-01-23 09:06:10]
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8568:
匿名さん
[2019-01-23 09:34:13]
>>8563 匿名さん
総会で否決した方が良い点には賛成します。 そのためには1/4より多い反対票が必要です。 まずは区分所有者と住民のネットワークを作ることが大切かと思います。委任状が賛成票に流れるのを防げます。 揃えるべき資料としては、特別総会の決議内容の説明、同意書提出の意味、「海外での自由化事例と並行して生じた電力料金の上昇は燃料費と連動していて自由化が原因かは因果関係は不明瞭」等。これらは反対する人たちで共有すべきでしょうし、説明会、総会で質問すべきでしょう。 あとは総会の際の配布資料として管理組合に交渉した方が良いでしょう。 また、総会や説明会の録音は取っておくべきですね。議事録は都合のいいように編集されますから。 |
8569:
匿名さん
[2019-01-23 09:35:29]
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8570:
匿名さん
[2019-01-23 11:10:38]
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8571:
8569
[2019-01-23 11:43:03]
>>8570
>書き込めるということはネット環境あるんだから少しは自分で調べたら?結構な大改正だよ。 >使い方は違うけど、『権利の上に眠るものは保護されない』んですよ。 改正民法の内容を知っているから質問をしているのです。 |
8572:
匿名さん
[2019-01-23 11:56:23]
それは全体の利益よりも優先されるという改正ですか?
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8573:
8569
[2019-01-23 12:05:12]
<参考>
第五百二十一条を第五百二十三条とし、第三編第二章第一節第一款中同条の前に次の二条を加える。 (契約の締結及び内容の自由) 第五百二十一条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。 2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定することができる。 (契約の成立と方式) 第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。 2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。 |
8574:
匿名さん
[2019-01-23 12:22:51]
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8575:
8569
[2019-01-23 12:29:32]
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合意形成の為のアンケートも無かったです。
議事録で導入検討報告→業者のポスティング→説明会(平日で参加者まばら)→臨時総会でろくに反対者に発言させないままタイムリミットで賛成多数で採決
説明会で契約書の開示を要求しましたが開示せず。
契約内容を知らせないで総会までやってしまいましたね。
普通の管理組合は一括受電に関しては無知です、特に高年齢化してる場合。
一括受電業者の導入プロセスに乗っかってるだけ。
あ、管理組合の人を責めてるのではありませんよ、殆どがいい人です。
ただ、お人好し故に業者の言い分をそのまま信じちゃってるんですよ。
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