一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
8476:
匿名さん
[2019-01-20 10:35:47]
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8477:
匿名さん
[2019-01-20 10:36:56]
あなたは、専有部分の電気の契約について、契約書をお持ちですか?
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8478:
匿名さん
[2019-01-20 10:39:36]
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8479:
匿名さん
[2019-01-20 10:42:22]
失礼します。
私は契約書の精査も約款の精査も必要だと思っているタイプです。 私は契約書を確認しました。 元々共用部低圧マンションですが参考になりますか? 検討スレに行かなければなりませんか? |
8480:
匿名さん
[2019-01-20 10:42:38]
契約書を出さなく、内容を確認できないのに、契約を締結してしまう事がどれだけ危険であるかを知らないから、呑気な事を言える。
各家庭のライフラインである電力供給を、わざわざ電気事業法の保護をはずし、ご自分で責任もって契約するかと思いきや、まぁ大丈夫だろうっと、軽い気持ちで契約なんてできる訳がない。 契約内容を確認できない業者とは契約をするべきではないと思いますが、、 各自、リスクはご自由にお取りください。 |
8481:
匿名さん
[2019-01-20 10:47:39]
>8477
あなたは、電気事業法ってしっています? 地域電力会社との契約は、契約内容を知らなくとも消費者は保護されています。 今般の一括受電は、電気事業法の保護がなくなるから、ご自分で契約内容について責任を持たなければならないのです。 だから、地域電力会社の契約内容も知らないから、一括受電との契約内容も知らなくて良いという考え方は危険です。 |
8482:
匿名さん
[2019-01-20 10:52:07]
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8483:
匿名さん
[2019-01-20 10:59:29]
契約書は確認しなくていいって言ってる人って、契約書見ずに総会承認されて同意書を出さない強硬手段で廃案した人?
同意書出さない戦法はもうわかったし、それに最近の裁判じゃその戦法は負けるみたいだし、それ以外の戦法も議論しようよ。 これからは約款とか契約書の話をしていこうよ。 |
8484:
匿名さん
[2019-01-20 11:00:54]
>8479
どちらでも問題ないと思います。(私はの限定ですが) ①確認した契約内容を精査したいって人と、②自分で契約を確認できないからこのスレで確認したいという人を混同されている様に見受けられます。 確かに契約内容が確認できない方々は、今の時点で契約締結を拒否した方が無難だと私も思いました。 |
8485:
匿名さん
[2019-01-20 11:05:56]
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8486:
周辺住民さん
[2019-01-20 11:21:49]
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8487:
匿名さん
[2019-01-20 11:49:50]
実際に契約を確認された方は、契約内容に納得いかない箇所がありますか?
無いのであれば、そのまま契約しても問題ないと思いますが。 |
8488:
匿名さん
[2019-01-20 12:10:38]
地域電力会社の一括受電もある
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8489:
匿名さん
[2019-01-20 12:25:41]
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8490:
匿名さん
[2019-01-20 12:46:50]
で、契約内容のどこが問題なの?
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8491:
匿名さん
[2019-01-20 13:04:22]
まーた賛成派にしたがる
意図を汲み取れないのかね |
8492:
匿名さん
[2019-01-20 13:06:16]
契約書も反対派に有利な情報になり得る
総会決議可決後、同意書未提出という方法では裁判になる可能性がある 総会決議を否決にもっていく為に契約書を精査し他の居住者を説得する方法がベスト |
8493:
匿名さん
[2019-01-20 15:34:01]
まず、総会決議までのプロセスが問題ありって事が多々あるから、話が来たらなるべく早い段階で潰すってのは確かにベストですね。
自ら理事になるのも有利、理事長に立候補するのは最強。 卑劣な業者は、まず理事長の抱き込みをしてきますから。 それでも総会決議出されたなら、同意書未提出で闘うって選択肢もあるわな。 リスクってたいしたこと無いし、裁判になっても大した損失でもない。 |
8494:
匿名さん
[2019-01-20 17:10:42]
一括受電業者と管理組合の一括受電契約に自動更新条項(消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項)がある契約は不適切。
消費者契約法(第十条)が管理組合の契約に適用されないとしても、管理組合の一括受電契約が最終消費者の選択を支配するのだから消費者契約法の考え方に従うべきで、経産省もそういう契約を問題視していると思われる。 一括受電業者からすれば、10年で投資回収を全額完了した設備で、11年目以降も同じ条件(居住者側への還元額を変えない)で更新すれば経費が激減する分の利益が激増するのだから、同じ条件で更新したいだろうが、居住者側からすれば、到底受け入れられない。 消費者契約法 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 消費者の不作為をもって当該消費者が新たな消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたものとみなす条項その他の法令中の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比して消費者の権利を制限し又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第一条第二項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 https://www.arteria-net.com/uploads/page/kiyaku_tokuene_01.pdf 第6条 (契約期間) 2 契約期間満了の6ヶ月前までに当社または契約者から書面による別段の意思表示がない限り、「とくエネ」契 約の契約期間は同一条件にてさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。 共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について(PDF形式:2,656KB) http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0... ファイルの7ページ(書類上6ページ) 当該契約期間は、契約が成立した日から、対象物件の最先引渡し日から10年目が経過した日までとなること。但し、期間満了の6ヶ月前までに管理組合又は〇〇会社のいずれからも更新しない旨の意思表示がない場合は、更に3年間の自動更新となり、以降も同様の取り扱いとなること。 |
8495:
匿名さん
[2019-01-20 17:35:46]
不服ならば契約しなければ良いだけ。
さもなくば、合意できる条件を提示するだけ。 合意するか、しないかでしょ? |
(一括供給に関する苦情(例))
契約内容について管理組合や一括受電事業者に問い合わせても答えてもらえない。
業者が契約書を出さないので確認しようがない。