一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
8456:
匿名さん
[2019-01-20 07:38:48]
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8457:
匿名さん
[2019-01-20 07:54:14]
契約内容如何によって反対という人もいるでしょう。
元々反対だけれども、契約書の中身に問題点を見つけたい人もいるでしょう。 |
8458:
匿名さん
[2019-01-20 08:14:23]
だからなぜその契約内容の確認をここでする?
契約内容も双方の合意があって成り立つが、第3者の契約が不満だから契約しない、若しくは満足だから契約するって決めるのは滑稽ですよ。 そもそも契約書を見せて貰えないのでしたら、それを理由に契約を締結しなければよいだけ。それだけの反対理由でも十分で通常の対応ですよ。 |
8459:
匿名さん
[2019-01-20 08:25:58]
契約書を見たいという人がいてもイイじゃない
何をムキになってるの? |
8460:
匿名さん
[2019-01-20 08:36:31]
私は計算式を見たいですね。
共用部は高圧料金からの割引になってるか、再エネ賦課金は割引があるか、等々。 |
8461:
匿名さん
[2019-01-20 08:40:41]
>だからなぜその契約内容の確認をここでする?
契約の内容は個別に異なるでしょうが、 契約書に×××という記載があったら要注意! などの注意喚起もできますね。 |
8462:
匿名さん
[2019-01-20 09:41:34]
自分の契約書も確認できないで、他人の契約書を確認する???
契約書を確認できなかったから、契約してしまいましたーーーーーって、救いようがないですね。 |
8463:
匿名さん
[2019-01-20 09:52:23]
経済産業省も一括受電の問題を把握してて業者が住民に契約の詳細を説明していないことを認識してますね。
電気事業法の規制対象外だから行政指導が出来ないと言いながらも注意喚起を促したりと中途半端ですよね。もっとガツっと言って一括受電業者の襟を正させるべきです。 http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0... |
8464:
評判気になるさん
[2019-01-20 09:55:08]
自分の契約書を確認、精査するのですよ
他人の契約書は参考にするのですよ |
8465:
匿名さん
[2019-01-20 09:59:10]
経済産業省の資料からの抜粋です。これが真実ですね。
<最終需要家の声> (一括供給に関する苦情(例)) 本当に割安なのかを検証するのが難しい。 契約内容について管理組合や一括受電事業者に問い合わせても答えてもらえない。 一括受電事業者への切り替えを行ったが、請求金額が誤っていた。 マンション管理組合が一括受電事業者と長期契約を結んでいるため、当面の間、一括受電サービスの解約が困難。 |
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8466:
匿名さん
[2019-01-20 10:03:03]
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8467:
匿名さん
[2019-01-20 10:05:23]
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8468:
匿名さん
[2019-01-20 10:17:39]
>8466
契約しない相手の事を精通する必要がどこにあるの? 仕切っているのはあなたの方の様だが、、 契約書を提示しない事は、確認している。 その時点で契約しないというのが通常です。 あなたは契約したいの?したくないの? したくないのならば、契約内容を確認する必要すらないって事を言っている。 |
8469:
匿名さん
[2019-01-20 10:18:45]
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8470:
匿名さん
[2019-01-20 10:19:34]
契約書の確認は必要でしょう。
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8471:
匿名さん
[2019-01-20 10:19:40]
自分の契約書を確認して、ある条項に関して危険だと周知するならば分かる。
しかし、自分の契約も確認しないで、他人の契約はどうだったって、確かに愚の骨頂。 |
8472:
匿名さん
[2019-01-20 10:22:39]
契約書の確認は必要だと思います。
だけど、契約書を確認できないのならば、契約できない。 それだけで、十分な反対理由です。 契約を確認できないってところが、確認できている事実の一つです。 |
8473:
匿名さん
[2019-01-20 10:23:35]
契約内容の大部分を占めるのが約款です。
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8474:
匿名さん
[2019-01-20 10:24:30]
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8475:
匿名さん
[2019-01-20 10:31:37]
では、約款ベースで精査すればいいのではないでしょうか?
約款で確認したといったら、それは契約書ではないと吠える人もいらっしゃるようですが。 だけど、私感になりますが、約款って当たり障りのない事しか記載していなくて、説得する資料として使えるとは思えません。 そして、そんな議論も皆無であるのはなぜなんでしょうね。 |
全体で確認できるのは、精々約款くらいでしょ。
詳細な契約内容は当事者で決める事だから、スレッドで確認しようっていう人は馬鹿?
好きな様に契約内容を決めればいいんだよ。