一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
8311:
匿名さん
[2019-01-15 06:58:20]
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8312:
匿名さん
[2019-01-15 07:00:03]
>>8308 匿名さん
総会決議は共用部の変更のためですよ(施設または管理規約の変更)。全戸の解約同意書は電気事業法に基づくので、区分所有法に基づく総会では決められないのです。 総会の議案の内容にもよるので一概には言えないけれども、よく読むと専有部に関する電力契約に関する記載は無いはずです。(添付資料の記載は総会決議の効力の外です)。 これらを混同して扱うのが(意図的にせよ、誤解にせよ)、トラブルの元になっているのです。 |
8313:
匿名さん
[2019-01-15 07:10:29]
共用部の変更を伴わないなら、全戸同意書は必要ないですよね。
だから総会決議が先だと私も思います。 一括インターネットも総会決議が先ですよね。 いくら反対でも出鱈目な法解釈はできません。 |
8314:
匿名さん
[2019-01-15 08:26:46]
余程同意が先だと都合が悪いんだな、圧力もかけにくくなるもんな、必死すぎ悪徳業者wwww
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8315:
匿名さん
[2019-01-15 08:41:28]
共同住宅等に対する電気の一括供給の在り方について── 経産省
http://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/denryoku_gas/denryoku_gas/pdf/0... (抜粋) <最終需要家の声> (一括供給に関する歓迎の声(例)) ○ 一括受電へ切替後、他の小売電気事業者と比べ、電気料金が安くなった。 (一括供給に関する苦情(例)) ○ 本当に割安なのかを検証するのが難しい。 ○ 契約内容について管理組合や一括受電事業者に問い合わせても答えてもらえない。 ○ 一括受電事業者への切り替えを行ったが、請求金額が誤っていた。 ○ マンション管理組合が一括受電事業者と長期契約を結んでいるため、当面の間、一括受電サービスの解約が困難。 <マンション管理組合の声> (一括供給に関する歓迎の声(例)) ○ 一括受電へ切替後、専有部・共用部ともに割安となり、マンションの管理運営費用の削減につながった。 (一括供給に関する苦情(例) ) ○ 一括受電へ切替後、専有部は割安となったが、共用部が割高となり、トータルの電気料金が割高となってしまった。 【電力の小売営業に関する指針(抜粋)】 2 営業・契約形態の適正化の観点から問題となる行為等 (3) 高圧一括受電や需要家代理モデルにおける望ましい行為 マンションやオフィスビル等におけるいわゆる高圧一括受電による電気の提供は、当該マンションやオフィスビル等とい う一の需要場所における受電実態(設置された受電設備の所有や維持・管理)を有する高圧一括受電事業者が、当該需要 場所におけるマンション各戸や各テナント等の最終的な電気の使用者に電気を提供するものである。このような受電実態 を有する高圧一括受電事業者から最終的な電気の使用者への電気の提供は、一の需要場所内での電気のやりとりとして、 電気事業法上の規制の対象外である(なお、このような受電実態を有する高圧一括受電事業者は、電気事業法上の需要家 と位置づけられる。)。 しかしながら、高圧一括受電による場合、電気事業法の規制の対象外であるからといって、高圧一括受電事業者が最終的 な電気の使用を希望する者に適切な情報提供をしないことや、電気を供給する契約の内容や解除手続及び苦情・問合せへ の対応が不適正であること等により、当該者の利益が害されることはあってはならない。最終的な電気の使用者の保護の 観点から、高圧一括受電事業者は、本指針に定められた小売電気事業者に求められる需要家保護策と同等の措置を適切に 行うことが望ましい。 ☆望ましい……ですか……不適正であって現段階では法規制は無く努力義務なんですねえ…… |
8316:
買い替え検討中さん
[2019-01-15 09:05:36]
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8317:
匿名さん
[2019-01-15 10:10:41]
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8318:
匿名さん
[2019-01-15 15:00:08]
総会議決というか専有部も含めた一括受電の導入議案はマンションの総会の管轄外。
議決したけど、だから何?ってのを議決されたから同意書出してねと誤解させるやり方でしょう。 |
8319:
職人さん
[2019-01-15 15:40:34]
>総会議決というか専有部も含めた一括受電の導入議案はマンションの総会の管轄外。
あんた1人で勝手な解釈してるよ |
8320:
匿名さん
[2019-01-15 16:30:10]
>>8319
個人の契約のことをマンションの管理組合の総会ごときで決められるわけない。 総会で議決できるのは共有部分のことだし、全戸同意を取るのも区分所有法第17条第2項の規定のためじゃないよ。 同意前の総会議決は一括受電の導入をマンションとして取り組むんだという単なる決意表明でしょ。 |
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8321:
匿名さん
[2019-01-15 16:59:47]
1)総会決議→2)全戸同意書提出→3)契約
これが正解 |
8322:
匿名さん
[2019-01-15 17:21:46]
>個人の契約のことをマンションの管理組合の総会ごときで決められるわけない。
札幌地裁判例の反対者の主張と同じですね。 反対者の主張 >「元来ライフラインの供給先は各区分所有者に決定権があり、マンションであっても多数決で強制される性格のものではない。」 札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴 >「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。 >区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たるかどうかについては、定期点検の停電は「単なる不安感」だと一蹴。また、停電による不便は「被告らのみに生じる事態ではない」として、被告の承諾を得る必要はない、とした。 札幌地裁 控訴審 棄却 反対者敗訴 >控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならいとして、請求を棄却した。 ソースは >7855 >7954 |
8323:
匿名さん
[2019-01-15 18:33:58]
そろそろ トンデモ判決のコピペ来ると思ったよ(嗤)
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8324:
匿名さん
[2019-01-15 18:41:24]
この裁判おかしくないですか?損害賠償請求9165円って訴えた方も弁護士費用だけでマイナスですよね?
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8325:
匿名さん
[2019-01-15 19:38:02]
以前も指摘されてたけど、
>「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。 ↑ この部分、反対者が拒否して、まだ受電設備が地域電力会社所有で、管理組合所有になってないのに、受電設備が共用部であることが前提になってるのね。 |
8326:
坪単価比較中さん
[2019-01-15 20:15:55]
お金目当てじゃないと考えるのが普通だね。
弁護士費用については記述が無いね。 |
8327:
匿名さん
[2019-01-15 20:32:56]
「一括受電導入に伴い、電力会社所有の各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターは、団地管理組合が所有する」と管理規約が改正されていたようです。
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8328:
匿名さん
[2019-01-15 21:29:31]
反対者が解約してないなら、団地管理組合が所有出来ないんだが。
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8329:
匿名さん
[2019-01-15 23:08:06]
>控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないとして、請求を棄却した。
所有することに「なっても」とあるから、仮定の話と思われる。 仮に一括受電の導入に伴い専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても と解釈できる。 |
8330:
匿名さん
[2019-01-15 23:35:07]
共同の利益の拡大解釈ともとれるな。
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全戸解約同意書を提出させる目的は,「専有部の地域電力会社との契約解除」だから、総会決議では決議できない事です。
総会決議は区分所有法で規定されているが、区分所有法は共有部にしか適用されません。
そんな事実を隠して、同意書提出に総会決議が必要と言われてもねぇ、、、
事実誤認を狙っているとしか見えない。