一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
8251:
匿名さん
[2019-01-13 12:11:09]
裁判に出てくる妨害モンスターかもしれない
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8252:
匿名さん
[2019-01-13 12:39:29]
このスレ、管理組合や理事会への批判に対してのスルーが割と多いけれど、、
管理組合の名の下で総会決議も取っているので、いくら業者の指南があるからと言って管理組合の責任は逃れられないと思います。 |
8253:
買い替え検討中さん
[2019-01-13 13:09:38]
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8254:
販売関係者さん
[2019-01-13 13:40:07]
開示しない業者はクソだよ、俺は直接業者に「開示しろ」って言ったけど、持ってくるのはサービス約款だけ。
ちゃんと「管理組合との契約書を出せ」って言ったんだけどね。 管理組合からは解約督促だけ来て後は業者が導入を仕切ってたな。 度々業者が来て理事長と管理人室でなんか打ち合わせしてた。 多分督促の書面も御者が用意してるんだろう。 |
8255:
匿名さん
[2019-01-13 13:47:08]
理事長からの手紙でも、管理会社が出している場合が多い。
後の理事会でそんな手紙を出していたことが発覚。 うちの管理組合はうまく機能していなかったが、そんな現状を利用して総会決議をとる業者は信用しない。 |
8256:
匿名さん
[2019-01-13 14:16:40]
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8257:
匿名さん
[2019-01-13 14:37:42]
管理組合との一括受電サービスの契約書や個々の居住者との利用規約を自社のホームページに公開している業者もありますよ。(参考)
(一括受電に限らず)管理組合との契約は、総会で区分所有者に委任された管理組合理事会に契約書案を交付して説明する(はず)。 一般の区分所有者に説明するのは理事会の役目。理事会が求めれば一括受電業者の営業担当が居住者説明会に来て説明し質問に答えるが、あえて契約締結に不利になる事を聞かれなければ答えるはずがない。一括受電業者の痛いところを質問しませう。 (総会決議の前の段階で)管理組合が契約書案を契約当事者の区分所有者の閲覧の求めに応じないというのは、異常な管理組合としか思えないが、一部には思い違いをしている管理組合役員や、悪質な一括受電業者がいることも推測します。管理組合理事会の運営や役員の資質にも問題があると思います。 総会決議が可決し管理組合が契約した後の同意書集めの段階で、同意を拒否するための理由を管理組合との契約書に求めるのならば無意味なこと。総会決議の前の段階でいいませう。 (期間を定めて一括受電業者の責任で)全戸の同意書が集まったら(集まらないと思うが)、総会決議で最終決着をしましょう、というのが至極もっともな誰も反論できない(一括受電業者以外の)正論を、総会決議の前の段階で意見しませう。 可決して契約すると同意書が集まらなくても一括受電業者が承諾しないと管理組合から契約解除できない契約がある。↓ 3 前項のすべての同意が得られず、かつ今後も得られる合理的な見通しがないと当社が判断した場合、当社は、 本契約を解除することを契約者へ書面で通知することにより、本契約を解除することができるものとします。 (参考) https://power.bbiq.jp/pdf/yakkan.pdf https://power.bbiq.jp/pdf/kiyaku.pdf |
8258:
匿名さん
[2019-01-13 14:45:46]
>>8257 匿名さん
>管理組合が契約書案を契約当事者の区分所有者の閲覧の求めに応じないというのは、異常な管理組合としか思えない ですよね。 このスレは異常なマンションが大半なのか、もしくは自演か。 |
8259:
匿名さん
[2019-01-13 17:05:35]
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8260:
販売関係者さん
[2019-01-13 17:17:29]
>>8256
理事同席の説明会で言ったよ。そして業者が答えた。 説明は殆ど業者に丸投げ。 国会で総理に質問しても大臣が答えるのと同じようなもんだった。 で、その時は業者が後から契約書のコピーをくれると言っていたがポスティングされてたのはサービス約款。 直接業者に言ったのはその方が早いと判断したから。 契約書、理事長が持ってたらしいが、総会決議を盾に勝利宣言するような人間なので、話すと喧嘩しそうになるって理由もあった。 で、ようやく、コピーを取らないという条件で閲覧。 |
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8261:
口コミ知りたいさん
[2019-01-13 17:28:24]
>>8260
異常な管理組合・マンションですね |
8262:
匿名さん
[2019-01-13 18:51:14]
うちも説明会は、業者が全部答えていたよ。
理事会に質問した事まで勝手に答えていた。 お前に質問しているんじゃないって言ってやった。 |
8263:
匿名さん
[2019-01-13 18:55:54]
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8264:
周辺住民さん
[2019-01-13 20:21:08]
>お前に質問しているんじゃないって言ってやった。
乱暴な口調ですね。 ところで理事会には何を質問したのですか? 質問内容がわからないので判断しかねますね。 |
8265:
匿名さん
[2019-01-13 21:00:32]
確かに。理事は質問しても何も答えられない。そんなんで導入出来るかって言ってやりましたけど。
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8266:
職人さん
[2019-01-13 21:40:11]
それで、何を質問したのですか?
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8267:
匿名さん
[2019-01-13 21:50:22]
全戸同意が得られる前に(反対者がいるのが明白な場合は特に)、管理組合とサービス業者が契約は出来るのですか?
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8268:
匿名さん
[2019-01-13 22:17:47]
8263の説明は、確かに間違っているね。
気付かない人が多いのは気の毒。 |
8269:
口コミ知りたいさん
[2019-01-13 22:39:34]
>>8267
問題はそれなんですよね。 札幌地裁の判例が正しいのか、反対者の主張が正しいのか。 札幌地裁の判例が正しければ全戸同意が得られる前に管理組合とサービス業者が契約は出来るし、 反対者の主張が正しければ全戸同意が得られる前に管理組合とサービス業者が契約は出来ない。 反対者の主張 >「元来ライフラインの供給先は各区分所有者に決定権があり、マンションであっても多数決で強制される性格のものではない。」 札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴 >「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。 >区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たるかどうかについては、定期点検の停電は「単なる不安感」だと一蹴。また、停電による不便は「被告らのみに生じる事態ではない」として、被告の承諾を得る必要はない、とした。 札幌地裁 控訴審 棄却 反対者敗訴 >控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならいとして、請求を棄却した。 ソースは >7855 >7954 |
8270:
匿名さん
[2019-01-13 23:03:42]
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