管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

7971: 匿名さん 
[2019-01-06 10:11:36]
横浜の場合はこのまま行くと過去の度重なる明らかな違法行為まで持ち出されるから退散したんじゃないの?
「導入しろ」判決は飛躍しすぎだろ。

7972: 匿名さん 
[2019-01-06 10:15:52]
>7969
従前の経緯を鑑みて、競売退去命令になったのです。組合運営を根拠もなく阻害したのが主な原因で、一括受電の導入に関してはタダのきっかけだと思うよ。
組合側から、「またコイツか・・」と辟易されてたと推察します。
7973: 匿名さん 
[2019-01-06 10:21:16]
>>7963さん

>7663
>控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないと判断し請求を棄却した

共同の利益が優先されるという判決ですね
7974: 匿名さん 
[2019-01-06 10:24:20]
「共用部の変更に関しては、」という主語が抜けているよ。
大衆を混乱させる時によく使う技ですね。(笑)
一括受電のおかげで、詐欺への嗅覚はするどくなったよ。
7975: 匿名さん 
[2019-01-06 10:34:00]
「特別の影響を及ぼすとき」とはどの程度のことを表すかについては判断が難しく、一般的には「その決議によって管理組合が受ける利益およびその決議の必要性とその決議によってその区分所有者が受ける不利益を比較し、その区分所有者が受忍すべき限度を超える程度の不利益を受けると認められる場合」とされています。

札幌地裁判決では、共同の利益の方が大きいと判断されました。
だから反対者が負けたのです。
7976: 匿名さん 
[2019-01-06 10:38:54]
>>7966さん

①②の順番にするにはどうすればいいの?
アドバイスよろしく

②が先になると共同の利益優先だから専有部の影響には目をつぶれって判決になるんだよね?
7977: 匿名さん 
[2019-01-06 10:40:28]
決議が有効である事と、決議を履行できる事は別問題ですよ。
裁判は決議が有効であると判断しただけ。
だってそれは、共用部の問題だから。

反対者が負けたのは事実ですが、控訴しなくても9000円程度を賠償して終わりでしょ?
ご苦労な事で。。。

この地裁って、控訴していたよね。
2審、3審の判例を待ったら?

7978: 匿名さん 
[2019-01-06 10:43:36]
>7663
>控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはならないと判断し請求を棄却した

契約の自由<<<<<<<共同の利益

分譲マンションの宿命

玄関ドアも網戸も区分所有者の自由に変更できない
7979: 匿名さん 
[2019-01-06 10:44:31]
>>7977
2審は棄却されています
7980: 匿名さん 
[2019-01-06 10:50:31]
>7976
そのまま順番通りにやって、承認とればいいのではないでしょうか?
何か支障があるのでしょうか?

共用部の変更に関しては、共同の利益と専有部への特別の影響を鑑みて、目をつぶれってなるのでしょうけど、専有部の変更に関しては、占有者が決定する事です。

はっきり言って、管理組合は、お願いくらいしかできませんよ。

一括受電は、共用部だけでなく、専有部に関しても変更を要するから全戸同意が必要条件です。

日本なんだから、あらかじめ根回しくらいしておけよと感じますね。

住民を説得する自信がないサービスだから、こんな強迫まがいの手法をとられているんでしょ?
7981: 匿名さん 
[2019-01-06 10:54:14]
>>7978
???
玄関ドアも網戸も共用部ですよ。外側はね。
因に内側は専有部です。

専有部は自由にできるよ。

断片的な事実で全体を誤認させる古典的な詐欺がよく使う手法ですね。
7982: 匿名さん 
[2019-01-06 10:57:47]
>>7980
>そのまま順番通りにやって、承認とればいいのではないでしょうか?
>何か支障があるのでしょうか?

順番通りにならないからアドバイス求めたのに頓珍漢な回答
根回しで順番通りに?
根回しできないやつは、いきなり②から決議取られてマヌケとでも?
②から決議取られたら裁判で負けることもあるんだから
そこんとこもっと詰めた方がいいんじゃないか?
一括屋と管理組合は②から進めてくるんだろ?
賛成者も②から進めてくるんだろ?
んじゃどうすんだよwww
7983: 匿名さん 
[2019-01-06 11:03:09]
>7982
スムーズに導入したい人へのアドバイスですが、何か?
反対者は、何もしなくとも導入しなくて済みます。

一括受電を導入しろという判決でも出ましたか?
皆無ですね。
7984: 匿名さん 
[2019-01-06 11:10:32]
集合住宅は自由にならないことだらけです。
制約があって当然だと思っています。
電気については共同の利益が勝るという判決が出てしまいました。
それも当然なのかなと思います。
次はガスかな?水かな?
インターネットは専有部に変な箱を付けられて狭くなりました。
これも共同の利益>専有部の損失の例ですね。
個人の自由を求めるなら一軒家がいいですね。
7985: 匿名さん 
[2019-01-06 11:14:37]
>>7983
賛成者へのアドバイスだったのかw
失敬失敬
反対者へのアドバイスかと思ったわw
①からやれば全戸同意とれないから裁判されないって話かと思ったさ
だから①からやるにはどうすればいいのかなと思ったんだが
まさか賛成者へのアドバイスだったとはなw
7986: 匿名さん 
[2019-01-06 11:17:34]
共同の利益を履き違えていると思うけれども、100歩譲って同じ文脈で考えても電力自由化で微々たる利益を示しても個人の自由を奪ってまですることではないとなるよ。まあ、そうでないと考えるならば訴えてみれば?

原告は、業者ではなく、管理組合として訴えることになると思うんだけれども、そこまでして導入したいのは、それにかけるだけの個人的な利益を勘ぐられても仕方がないよね。

一軒家の方が気が楽なのは確かだけれども、一括受電とかが導入できない規模の共同住宅という選択肢もあるよね。一括受電に関しては同意しなければ実行不可能なだけだからまだいいけれども。

火の粉は振り払うだけ。
7987: 匿名さん 
[2019-01-06 11:20:09]
>電力自由化で微々たる利益を示しても個人の自由を奪ってまですることではないとなるよ。

と思って裁判で主張したら負けたというね
7988: 匿名さん 
[2019-01-06 11:27:18]
では実際に裁判に訴えてみれば?と返すだけですね。
7989: 匿名さん 
[2019-01-06 11:31:39]
一括受電の賛成者には、裁判で反対者を脅すしか手が残っていないという事ですね。
一括受電のメリットを説く人は、皆無。
7990: 匿名さん 
[2019-01-06 11:35:56]
反対者の主張
>「元来ライフラインの供給先は各区分所有者に決定権があり、マンションであっても多数決で強制される性格のものではない。」

札幌地裁 一審 9165円の損害賠償請求を認める判決 反対者敗訴

>「共用部分の変更および管理に関して集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが区分所有建物の当然の理である」と指摘した。

>区分所有法17条2項の「特別の影響」に当たるかどうかについては、定期点検の停電は「単なる不安感」だと一蹴。また、停電による不便は「被告らのみに生じる事態ではない」として、被告の承諾を得る必要はない、とした。



札幌地裁 控訴審 棄却 反対者敗訴

>控訴審判決は、契約の自由も区分所有者の共同の利益の実現のための制約を免れないとし、専有部分の電気設備を団地管理組合が所有することになっても被告らの所有権や財産権を侵害することにはなら請求を棄却した。

ソースは
>7855
>7954

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