管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
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一括受電サービスの総会決議その7

7951: 匿名さん 
[2019-01-06 09:20:19]
誰もビビらせようとしてはいないぞ(笑)
事実を伝えているだけだ
知識は無いよりあった方がいい
7952: 匿名さん 
[2019-01-06 09:22:46]
そんなに何回も伝えなくてもいいのよ、お前が必死なのは理解したから(笑)
7953: 匿名さん 
[2019-01-06 09:23:47]
>7949
区分所有法17条は、あくまでも「共用部」の変更に関しての承諾を得る条項だよ。
一括受電は「専有部」の変更もしなければならないが、ここに関しては、そもそも区分所有法では規定できない。裁判官にちゃんとこの主旨をつたえていなかったから、こんな頓智な判例がでたんだろうよ。
7954: 匿名さん 
[2019-01-06 09:25:07]
2018年の新聞記事見たい人は画像見てね
↓↓↓
>>7711
>>7609
>>7625
>>7663

マンション管理士が発行してるPDFもあるよ
https://www.ko-zu.jp/WP/wp-content/uploads/2018/12/newsletter181125.pd...
7955: 匿名さん 
[2019-01-06 09:28:32]
札幌地裁の判例は、コントか?面白過ぎるわ。損害賠償が9000円の要求をする?それで一括受電を契約しろという請求は無いんだよ。他の人も同じ額を請求できるなんて、頭がおめでたすぎる。
弁護士だって成功報酬が100円以下?仕事がない弁護士が仕方なくやったって感じだね。
7956: 匿名さん 
[2019-01-06 09:31:23]
当マンションの場合、総会決議してから協議の結果”法的に強制出来ない”という理由で廃案になりましたよ。
ちゃんと議事録にも廃案理由として書いてある。
7957: 匿名さん 
[2019-01-06 09:41:43]
横浜地裁も札幌地裁も争点をずらしているんだよ。どちらとも専有部の事を総会決議で決定できるかを争点としていない。総会決議に関しては、有効である決議で、違法に決議したとはなりにくいのが現状だ。だけど、決議を実行できるか否かは別問題です。決議を実行できない議案を通す事自体はナンセンスですが、反対者が決議を覆す必要性もありません。

7958: 匿名さん 
[2019-01-06 09:42:14]
廃案にする理由は、一度決議した議案を実行できないのは不都合であるという、管理組合側の都合です。当マンションがそれに該当し、反対者である私は一度も廃案を提案しませんでしたよ。

ここのところ、誤解されている方が多いようなので参考までに。
7959: 匿名さん 
[2019-01-06 09:43:07]
>>7953
この札幌地裁の件

反対者二人の区分所有者のメインとなる主張はこうです。
① 高圧一括受電導入時工事の際に約3時間程度の停電があること、3年に一度の定期点検時に約2時間程度の停電があることは、専有部分の使用に特別の影響を生じ、区分所有法第17条2項に抵触するので、決議には2名の区分所有者の承諾が必要となるはずである。
② 元来ライフラインの供給先は各区分所有者に決定権があり、マンションであっても多数決で強制される性格のものではない。

この二人の主張は認められませんでした。

分譲マンションという共有財産である以上、管理組合全体の健全かつ円滑な運営のために各区分所有者の自由が一定の制限を受けるのはやむを得ない部分があるという判断なのでしょう。

共用部分の変更が専有部にまで影響が及ぶとしても、全体の利益(損失)と個人の利益(損失)とを天秤にかけたら専有部の変更は微々たるものだということでしょう。
7960: 匿名さん 
[2019-01-06 09:46:14]
反対者が一括受電の導入決議を覆したいのであれば、臨時総会決議を開催して、これを撤回する決議を行えます。
7961: 匿名さん 
[2019-01-06 09:48:11]
>7960

>7940が無審査って言ってたから決議されるんじゃね(笑)
7962: 匿名さん 
[2019-01-06 09:52:02]
あっ、、うちも廃案の決議、特に意見、質問がなく無審査で決議されました(笑
7963: 匿名さん 
[2019-01-06 09:55:05]
改正された管理規約では、一括受電導入に伴い、電力会社所有の各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターを団地管理組合が所有することになっている点から「団地総会の決議で足り、各棟における集会の決議は不要である」と判断した

そもそも解約しないと専有部分の契約用安全ブレーカーやメーター管理組合所有には出来ないんじゃないの?
で、現段階で管理組合所有じゃないのに所有を根拠に共用部の事だから決議で足りるって判断?よくわからんな。
7964: 匿名さん 
[2019-01-06 09:56:22]
>7959
だから、総会の決議の有効性が争点でしょ?
総会の決議は有効のままでいいんでない?

だけど、専有部の契約に関しては争点になっていないし、決定権は各人にある。
決議は有効、だけど一括受電は導入できないっていうのがこの判決でしょ?

だから、反対者に契約しろという請求はでていないじゃん。
7965: 匿名さん 
[2019-01-06 09:58:11]
これで解決したね
導入決議されたら廃案決議すればよい( ´∀` )
無審査だからどちらも決議される( ´∀` )
その努力を怠れば裁判されても仕方ない
これがこのスレの回答です
7966: 匿名さん 
[2019-01-06 09:59:40]
まぁ、一括受電の導入で揉めたくなければ、まずは①全戸の同意をとってから、②総会の特別決議をすれば良いよ。今は順番が逆になっているから、揉めるんだよ。

武士の情けで、一括受電導入したい人へのアドバイスです。
7967: 匿名さん 
[2019-01-06 10:03:35]
全戸同意が必要なのは電気事業法による。だから、特別総会による決議だけで押し通したいならば、電気事業法を改正すれば良いだけの話。それもやらずにごり押しするから問題になる。

もっとも、一括受電サービスを導入したいからという理由で電力自由化のご時世に法改正ができるかとなると現実的ではない。ガスの自由化とも関連して、むしろ10年契約のありかたすら手を入れられようとしている。一括受電サービスは一つの役割を終えたのだろう。

例えば首都圏では、関西電力が一括受電サービスに資本投資しているのは、10年契約が結べるうちに契約をできるだけ多くとり長期囲い込みをして、首都圏のシェアを拡大できればいいと考えているから(このこと自体は隠し立てしていない)。「一括受電の騒動なんて、まだやっているの?」と思う方もいるかもしれないが、まさに今が取れるだけ取ろうという最中。

なので、このスレの存在は本当にありがたい。
7968: 匿名さん 
[2019-01-06 10:05:18]
そうそう、揉めてるのは全部それが原因。
マンションコミュを円滑しにしたい管理組合の人はそこに留意ずべきですね。
まあ多分、一括屋の入れ知恵なんでしょうがね。
「導入までの合意までもサポートします」とかなんとか言っちゃってさ(笑)
7969: 匿名さん 
[2019-01-06 10:06:53]
>>7964さん
>一括受電は導入できないっていうのがこの判決でしょ?

横浜地裁の場合
一括受電導入に同意することが和解条件になっていて、結果的に和解合意しました。
裁判は賠償金請求と競売退去請求で反対者の全面敗訴でした。
一括受電導入請求はしていなかったので、「導入しろ」という判決はなかったのですが、競売退去命令=一括受電導入につながるのは明白ですので、結局は「導入しろ」という判決と同じかと思時ます。
7970: 匿名さん 
[2019-01-06 10:09:32]
>7963さん
なるほど。ノーマークでした。
そうすると一括受電導入していない現時点では、各棟の専有部分の契約用安全ブレーカーやメーターは電力会社資産だから、総会決議では足らないという事になりますね。

予定で勝手に人の資産を棄損されてはたまりませんからね。
住民が電力会社との契約を解約しない限りは、電力会社は電気事業法によりこれらの資産を撤収する事はできない。

みればみるほど、イチャモン裁判ですね。

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