一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
7891:
匿名さん
[2019-01-05 16:14:19]
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7892:
匿名さん
[2019-01-05 16:15:11]
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7893:
匿名さん
[2019-01-05 16:16:49]
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7894:
匿名さん
[2019-01-05 16:27:20]
>>7893
和解内容もどこにも書いていないが、どちらも五十歩百歩じゃないの? というか、やたら執着している様に見えるが、、何年も反対者を説得する為にこのスレに住み込んでいるの? この反対者専用のスレで??? 業者の断末魔だな。 この春にもう少し大きいイベントがあるから楽しみにしてな。 |
7895:
匿名さん
[2019-01-05 16:28:32]
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7896:
匿名さん
[2019-01-05 16:35:48]
はい。ご苦労。
従前の経緯を参考してくださいね。 良識がある人は、こんなこと↓しないし、判決に大きな影響を与えた。 従前の経緯】 ・ 平成14年6月、管理組合はケーブルテレビ導入に伴い、全戸のテレビ端子交換を行ったが、被告Aは協力を拒否した ・ 平成18年に行われた雑排水管改修・浴室防水工事に反対し、工事業者が室内に立ち入ることを拒否。このため同系統5戸の工事ができなかったことから、管理組合は被告Aに対し損害賠償請求を提起した。平成19年1月和解 ・ 平成21年に行われた各戸玄関扉の内外塗装、サッシ回りのシーリング工事について、被告Aはこれを拒否した 今更、横浜地裁であれこれ言うつまらん奴がいるとはのぅ。 |
7897:
匿名さん
[2019-01-05 16:41:36]
漏電工事を邪魔したっていう話は嘘確定w
和解内容は本当だったかw |
7898:
匿名さん
[2019-01-05 16:42:19]
「控訴審となれば判決が覆る可能性も考えられた」って書いてあるじゃん。。
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7899:
匿名さん
[2019-01-05 16:42:59]
書いてあるねぇ
ライフラインに大きな影響を与えない工事についての59条競売の適用であり、控訴審となれば判決が覆る可能性も考えられた |
7900:
匿名さん
[2019-01-05 16:52:31]
しかし、工事会社が債務を履行できない状態にあるにも関わらず契約を締結し、工事を施工してしまっているのも問題ですね。
電気幹線改修工事に、一括受電は必要かと訊かれたら、「否」である。これって、業者に嵌められた感がありますね。他にもインターホンの改修に抱き合わせる詐欺とかも過去あったそうですよ。 皆さん、反対する箇所は慎重にされた方が良いです。 例えば、一括受電だけ反対なので、他の工事を探して下さいってね。 |
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7901:
匿名さん
[2019-01-05 16:52:53]
「判決が覆る可能性も考えられた」という筆者の主観は信じないんじゃなかったっけ?
一次情報じゃない業界新聞は信じないって言ったの誰だっけ? お金もらって書いてるとか言ってなかったっけ? 都合のいい所だけ信じるんだなw 滑稽だ滑稽だ 主観無しの事実はこうだ 被告が ①高圧一括受電方式の導入に同意 ②任意に部屋を売却して出て行く ③和解金50万円を支払う で決着 |
7902:
匿名さん
[2019-01-05 16:58:49]
こっちは賠償金500万
>>7663の記事 >賛成者は全員請求可能 >判決では9165円の請求を認めたが、この請求は、決議に賛成した残りのみんなに成り立つことになってしまう。 >反対した2戸を除けば、9165円に542戸を掛け合わせると496万7430円で、この判決の影響は大きいだろうと思う。 |
7903:
匿名さん
[2019-01-05 17:12:20]
どんなに脅しても、こちらは既に廃案済みだし、住民同士の遺恨も残っていないよ。
電力小売り自由化が始まった今、一括受電に執着する人は皆無です。 遺恨があるとすれば、業者くらいだね。 頑張って下さいね。精々。 |
7904:
匿名さん
[2019-01-05 17:15:29]
従前の経緯なんて誰でも3つか4つあるだろうな
ゴミの分別しないとか 大声や足音などの騒音とか 共用廊下に私物を置くとか 管理費滞納とか 何かしらアラ探せば非協力的な異常者になるわな 賠償命令確定だな 判例あるし |
7905:
匿名さん
[2019-01-05 17:18:04]
廃案済みは洋梨
今現在問題にぶち当たってる人は参考にすればいい そういう判例もあるよってことを |
7906:
匿名さん
[2019-01-05 17:19:54]
横浜地裁の従前の経緯は、異常のレベルだと感じますが。。
同じ一括受電で、反対者が勝訴した事例です。 当然、記事には掲載されませんでしたがねぇ。 平成28年(ネ)第3202号 競売等請求控訴事件 控訴人(第一審原告)当マンション管理組合現理事長名 被控訴人(第一審被告)自分 控訴取下書 平成28年7月1日 東京高等裁判所第9民事部 御中 上記訴訟代理人弁護士 控訴人は、被控訴人に対する控訴を取り下げる。 |
7907:
匿名さん
[2019-01-05 17:28:42]
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7908:
匿名さん
[2019-01-05 17:36:51]
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7909:
匿名さん
[2019-01-05 17:42:23]
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7910:
匿名さん
[2019-01-05 17:52:30]
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嘘は言わないが、真実は言わないというのが、業者です。
確かに、切り替えは区分所有法違反ではありません。
しかし、住民に強要すれば民法の契約自由の原則に反し、さらに刑法の強要罪が適用されます。
総会の特別決議は、一括受電を実施する必要要件であり、十分条件ではありません。
十分条件にする為に、「全戸の同意」を揃えなければなりません。
その為には、管理組合はなんの権限もなく、「利と理」を説いてお願いするしかありあせん。
上から「総会で決議されたから」と脅迫したら、賛成する人も反対してしまいます。