管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 一括受電サービスの総会決議その7
 

広告を掲載

検討中の奥さま [更新日時] 2024-02-20 04:01:07
 削除依頼 投稿する

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

 
注文住宅のオンライン相談

一括受電サービスの総会決議その7

7871: 匿名さん 
[2019-01-05 13:49:22]
>>7711

↑裁判記事画像
7872: 匿名さん 
[2019-01-05 13:52:02]
>>7609
>>7625
>>7663

↑これも裁判記事画像
7873: 匿名さん 
[2019-01-05 13:52:20]
>7870
当事者でもないよによく断言できるね。
それだけ執着する理由があるのかな?
皆に信じてもらいたいなら原文でもアップして下さいよ。
勿論、あなただけの中だけで信じるのは自由です。(笑)

それにしても裁判する程、活力がある管理組合ならば、一括受電に騙されないと思うが。
もっと他の管理委託費とかにメスを入れた方が有益だろうね。

一番の問題は、管理組合が無関心、無気力ってところだろうね。
7874: ご近所さん 
[2019-01-05 13:54:44]
どや顔で印籠出したらゲラゲラ笑われたの図
7875: 職人さん 
[2019-01-05 13:55:18]
裁判自体無いと断言する方がおかしいだろw
7876: 匿名さん 
[2019-01-05 13:55:32]
>7871,>7872
業界紙を1次情報と認識されているのね。
では、その業界紙がグルであったらどうする?

裁判所から引っ張ってきたら?
そうでないと、少なくとも私を含む大抵の人は一次情報だと認識しません。
7877: 職人さん 
[2019-01-05 13:58:52]
定期的に判例アップしたらいいんじゃないかな?
ムキになってくれて面白い
7878: 匿名さん 
[2019-01-05 14:01:19]
地裁の判例は、業者の脅迫ツールという事ですね。

そこに時間をかける暇な人は、希少だよ。
7879: 匿名さん 
[2019-01-05 14:11:16]
>>7663の記事

>判決では9165円の請求を認めたが、この請求は、決議に賛成した残りのみんなに成り立つことになってしまう。
>反対した2戸を除けば、9165円に542戸を掛け合わせると496万7430円で、この判決の影響は大きいだろうと思う。
7880: 匿名さん 
[2019-01-05 14:13:29]
廃案にしてからの総会「なんでちゃんと電力自由化を説明しなかった?」と意見する人がいたな。
「知識不足で……」とか、ばつが悪そうな言い訳してたが(笑)
反対した俺が散々説明してやったんだが、そこは武士の情けで追及しないでやった。
賛成してた人からは「エネチャンジできて良かった」って感謝の言葉を貰った。
今は時々、新電力の説明会が集会所で開かれる平和な日々。
7881: 匿名さん 
[2019-01-05 14:18:32]
>>7879
妄想が爆走していますね。本当に根拠のない胡散臭い記事ですよね。

裁判は処分権主義であくまでも原告と被告での係争の解決の為にある。
他の住民が同じ様に請求を認めてもらう為には、自分で提訴しなければならない。

引用した部分に関しては、記者の根拠のない見解が入っている。まぁ、お金を貰って書いているから意図的なのであろうがね。

この判決を脅迫に有効なツールにする為の味付けですね。
7882: 職人さん 
[2019-01-05 14:41:40]
全くその通り!

>>7855

>「仮に総会で議案が可決されたところで、我ら特別の影響を受ける区分所有者の承諾がなければ決議は無効ですよ」などと気を吐く区分所有者に対しては、

>一連の高圧一括受電導入に係る判例を持ち出して、「理事会は決議の通り議案を執行させて頂きます。あくまでも特別の影響を主張されるのでしたら訴訟を提起してください。裁判所の審判を仰いで決着を付けましょう。」くらい言ってやりましょう。
7883: 匿名さん 
[2019-01-05 14:58:40]
>> 7882さん。

何が「全く」なんだか。。訴訟を起こすとしたら理事会側ですよ。一括受電に反対する人は、専有部の電力契約を変更しなければいいだけなので。

煽るのもいいけれども、本当に煽るだけというのが丸わかりなのが、何とも可笑しく。あ、不安を煽ることで契約を得るのが一括受電導入うの主たる手法なので、煽ること以外はわからないのか。。
7884: 匿名さん 
[2019-01-05 15:04:13]
言えば~?(笑) 
ただし、訴えるのは管理組合側だよ、こっちからやる義務はねえから。
結構ハードル高いけどな。
7885: 匿名さん 
[2019-01-05 15:07:30]
ハハッ、めでたい人達ですね。

理事会は総会の議案通り執行「できる」のならば、執行して問題ないのではないでしょうか?
実態は「執行する権限がない」で、その為に全住民の同意が必要となります。
権限的には、①受電業を実施するにあたり電事法の制限がかかると②民法の契約自由の原則に担保された一住民の権限が優先される。
管理組合の総会決議の権限は、区分所有法に担保され、区分所有法は「共有部」にしか作用しない。

だから、反対している人も含めて、全住民の同意が必要不可欠になります。

こういう構造をもって、長タニエも折り( ´∀` )も、諦めて事業撤退をしたのですよ。

元々、受電業はリーマンショック後のリストラ要因の受け皿として作られた事業という噂を聞いているよ。
7886: 匿名さん 
[2019-01-05 15:31:41]
裁判あった!
チラ見できるよ

判例タイムズ 1379号

(横浜地裁平22.11.29判決[平21(ワ)6386])
 区分所有者が管理組合の総会決議に反対して,電気供給契約の切換えに応じないため,総会決議が実行できなくなっているという場合に区分所有法59条1項の競売申立てが認められた事例

http://www.hanta.co.jp/books/3358/
7887: 匿名さん 
[2019-01-05 15:42:40]
まあ、簡単に強制出来るなら、業者がここを必死になって叩く必要もねえわな。
7888: 匿名さん 
[2019-01-05 15:52:31]
ここに業者らしき人が出現するということは、訴訟をちらつかせ契約変更を迫る計画が近々どこかであるということかと思います(計画というほどのものではないかもしれませんが)。

総会決議で否決できず、強要されそうな心当たりのある人はもう1回このスレを見直しておくことをお勧めします。
7889: 坪単価比較中さん 
[2019-01-05 16:01:40]
<質問>
「マンション一括受電サービス」への切り替えは区分所有法違反では?

<回答>
「一括受電」への切り替えのメリットは、マンション全体の電気料の低減ですから、特定の区分所有者に特別の影響が及ばない限りは総会の特別決議で契約締結でき、区分所有法に抵触していません。


[PDF]マンショ相談前線セレクト70 - 埼玉県マンション管理士会
http://www.saitama-mankan.com/app-def/S-102/wordpress/wp-content/uploa...
7890: 匿名さん 
[2019-01-05 16:06:00]
>7886さん

検索、ご苦労様です。

横浜の地裁レベルの判例ですね。

このケースでは、老朽化した幹線ケーブルの更新を一括受電と抱き合わせて実施した。被告は、この漏電を防ぐ為の幹線ケーブルの工事を邪魔している。
その為にマンションの保全を阻害したという事で「共同利益」を棄損したという事で区分所有法に基づき、敗訴した。
その為に、①共同利益違反行為の存在、②共同生活上の著しい障害で、競売申し立てが認められたという主旨だ。

これは特殊なケースで、通常の一括受電は幹線ケーブルの更新を一緒にやらないし、通常の反対している人は、被告みたくなんでもかんでも反対しなくて建設的な意見を言う。

この裁判の頃(2011年)は、電気小売り自由化が開始されていないどころか世間に認知もされていない状態でした。だけども、現在の状態では電気小売り化によって一括受電以上の利益と選択の自由が得られるという「建設的な意見」があります。

控訴審では、違った判決が出る可能性は十分にありますね。
被告もムキになって、なんでもかんでも反対したのが失敗だったのだろうと推測します。
ご愁傷様ですね。

この被告は特殊な人で、通常の人ならば敗訴しませんね。
後のこの判例をネタに、一般住民を脅迫して、契約を強要したのが、一括受電の問題を有名にした背景となります。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる