一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
7711:
匿名さん
[2018-11-10 11:08:49]
返り討ちにあったのはこれだな。
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7712:
匿名さん
[2018-11-10 12:15:15]
記事が本当だとすると滑稽な判決ですね。
9156円の損害賠償請求って、、、???? 原告は勝訴しても、弁護士費用は自腹であるし、そこまでの手間暇を考えるとマイナスにしかならない。 判決で、「被告は地域電力会社との契約を解除しろ」となんて請求できないし、結局は一括受電が導入できない状態で終わると思う。 記事の書き方もおかしい。被告は上告していると記載しているが、上告は原告がする行為。被告であれば、控訴ってかくだろう。 最高裁までいっているならば楽しみだね。 被告は敗訴しても、安い裁判費用と、9156円を払ってお終い。 9156円の為に、北海道から東京まで原告と被告は旅行するんですね。 訴訟経済を考えるとあり得ない話です。 この記事を報告した人って、、自分の無知を公にさらしている様なものですね。 笑った、笑った、、、 ありがとうございます。 |
7713:
匿名さん
[2018-11-10 12:22:31]
この記事って、受電業者を介さず、自前で高圧一括受電を検討したマンションの話ですね。マンション管理組合は法人でないので、区分所有者が単独で訴訟したって感じですね。原告には気の毒だが、一括受電が導入できる見込みはないですね。被告が判決を「契約を解除しろ」と誤読をしない限りはね。有りえないですが。
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7714:
匿名さん
[2018-11-10 12:50:17]
この裁判は、高圧一括受電の総会決議無効確認請求事件ではない。
従って、高圧一括受電の是非を問うてるわけではない。 単なる不法行為に基づく損害賠償請求事件である点を理解すべきだろろう。 訴訟の経済的効果を考えれば、原告も被告も大幅な持ち出しである。 でも上告までするのは、「意地を通す」ことが大義名分だ。だから金ではない。 |
7715:
匿名さん
[2018-11-10 12:58:20]
原告と被告の間には契約関係はない。だから、不法行為って事にして、それに基づく損害賠償請求をしたって図式。だけど、被告がした不法行為って何?契約を解除しない事が不法行為?では現在、契約している状態が不法行為?そして、現在の契約締結している地域電力会社も不法行為している????
記事かいた弁護士も地裁の裁判官も、狂っている?まぁ最高裁の判決を待ちましょうや。 |
7716:
匿名さん
[2018-11-10 13:03:16]
弁護士費用は普通は敗訴者負担だよ。
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7717:
匿名さん
[2018-11-10 13:12:06]
弁護士費用は原則、自己負担です。裁判費用とは別枠です。これは、常識。
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7718:
匿名さん
[2018-11-10 13:40:27]
一括受電の導入に反対でもめているんなら、さっさと電力の自由化
なんだから、新電力と契約すればいいのにね。 そうすれば規約ではその本人の承認に不利になるのだから、その承諾 が必要になるんだからね。 |
7719:
匿名さん
[2018-11-10 13:49:28]
何が有利であるか不利であるかも、各人で自由に判断できます。それが契約自由の原則です。
だから新電力云々は関係ないよ。各個人の判断で契約を自由に締結できるという権利が侵害されている事が問題だと思います。 |
7720:
匿名さん
[2018-11-10 13:50:21]
裁判費用を一緒に請求すればいいんだよ敗訴者に。これ常識。
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7721:
匿名さん
[2018-11-10 13:55:36]
裁判費用は一緒に敗訴者へ請求するのは常識です。しかし、裁判費用には弁護士費用は含まれていません。これが、一般の方が誤解されている事実です。
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7722:
匿名
[2018-11-10 13:59:35]
そのとおり。
裁判費用は印紙代程度だから知れてます。 弁護士費用は各自持ち。 無知な業者だね。 だから導入出来ないんだよ。 |
7723:
匿名さん
[2018-11-10 14:16:30]
まぁ、裁判の当事者である原告がアップしている可能性もあるから、焦っているんだろうね。人を呪わば穴二つってことさ。ご愁傷様です。
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7724:
匿名さん
[2018-11-10 16:12:25]
悪人の捨てゼリフ?
格好悪いですよ(笑) |
7725:
匿名さん
[2018-11-10 16:23:08]
少くとも日本では、
弁護士その他の費用は相手に請求できない決まりだよ。 だからいくら算定して請求しても相手に払う義務は無いんだな。 |
7726:
匿名さん
[2018-11-10 18:01:53]
不法行為に基づく損害賠償請求においては、弁護士費用が一定程度認められる。
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7727:
買い替え検討中さん
[2018-11-10 18:44:51]
それ、認められたとしても賠償金の1割。
この例では917円くらい。 弁護士を立てた場合、原告は大損。 ビビらせたいんだろうが残念だったね。 業者さん? |
7728:
匿名さん
[2018-11-10 19:05:34]
しかし、良くある総会決議無効確認請求事件なんて被告から一銭も取れないよ。
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7729:
匿名さん
[2018-11-10 19:43:14]
導入されないと左遷かな
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7730:
匿名さん
[2018-11-11 14:32:30]
原告は弁護士に騙されているんじゃないの?士業も昨今の情報社会によって斜陽しているからね。弁護士の質も落ちています。
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