一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
7671:
匿名さん
[2018-11-04 13:37:14]
マンション管理新聞て、あんまりあてにならないと思うんだけど、新聞紙的なものは全面的に信頼しちゃうのかな。
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7672:
匿名さん
[2018-11-04 14:00:10]
この裁判、管理組合が提訴したのではなく、推進派委員個人が提訴していることに注意が必要。また、高圧一括受電導入の総会決議の執行を妨げる種々の障害除去を請求してるのではなく、推進派委員個人に対する損害賠償の請求であることにも注意が必要。
一審・二審で被告は敗訴して上告(最高裁)しているが、最高裁で棄却され二審(高裁)の判決が確定すると推察する。即ち、原告の勝訴、被告の敗訴。被告は原告に賠償金の支払わなければならない。 ただ、そうだからと言って被告が電気契約を解約しない限り、管理組合は高圧一括受電を導入できない。なぜなら、判決で電気契約の解約を義務つけられているわけではないから。判決は賠償金の支払いである。 有名な横浜地裁の案件では、原告は管理組合で、被告に対して競売を請求している。即ち、反対分子の所有権剥奪による追い出しにより、管理組合は高圧一括受電を導入しようとしていた。 |
7673:
匿名さん
[2018-11-04 15:47:01]
最高裁で棄却されるって根拠がわからんな。
有名な横浜地裁の案件では被告が恒常的にマンション保全活動を妨害していた事実が 指摘され、導入もそれが理由と判断されたのが敗因。 マンション保全とは関係無い一括受電では上告次第で覆る可能性も充分にあったと指摘された。 |
7674:
匿名さん
[2018-11-04 16:07:21]
>>7673
>最高裁で棄却されるって根拠がわからんな。 原告の総会決議による高圧一括受電で得られる電気無料金減額を享受する権利を被告が侵害したから。最高裁で覆るわけがない。訴訟は単なる損害賠償請求事件であることを理解すべし。高圧一括受電導入の是非を問題にしているのではない。 |
7675:
匿名さん
[2018-11-04 16:23:03]
いやだからその権利の侵害が最高裁で確定してないだろ。
何言ってんだ? |
7676:
匿名さん
[2018-11-04 16:33:56]
>>7675
おいおい、訴訟とは何たるかを知らないな。 本件訴訟は、被告が原告の権利を侵害したか否かを争うのである。 被告の権利を侵害したか否かは訴外である。 被告の権利を侵害したのは原告ではなく管理組合(訴外)である。 |
7677:
匿名さん
[2018-11-04 16:41:17]
だから、被告は訴えられたから応訴するだけでなく、管理組合を権利侵害で提訴する反訴をして、三つ巴の合併訴訟として係争するのである。もちろん、それ相応の金がかかるが。
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7678:
匿名さん
[2018-11-04 16:42:57]
んじゃ棄却の場合は総会決議が不当だって事を争うことになるのか。
例えば管理組合側が一方的に業者有利の説明しかせず、ここで指摘された問題は全部スルーしたとか。 で、組合側が問題を理解しなおして廃案にした場合、原告の請求根拠は消滅するの? |
7679:
匿名さん
[2018-11-04 16:55:32]
あと一戸あたり五ヶ月分で9165円なら年間で21996円の削減だわな。
そういう大きな削減って聞いたこと無いけどなんかからくりあるのかな? 今までここで言われてた削減額は年間3~五千円/戸だろ? |
7680:
匿名さん
[2018-11-04 17:05:39]
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7681:
匿名さん
[2018-11-04 17:19:50]
判決が導入のごり押しの免罪符になるのか、横浜地裁のようにお笑いの領域に突入するのか見物だな。
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7682:
匿名さん
[2018-11-04 19:11:45]
この事件は、管理組合が原告ではなく、委員会委員の個人が原告である。
委員として高圧一括受電導入に向けて尽力し、総会決議まで採ったのに、電気契約を解約しない2名のために高圧一括受電が頓挫してしまった。 だから、この2名を恨んで経済的負担をかける懲罰目的で提訴に踏み切った。即ち「私怨」である。 |
7683:
匿名さん
[2018-11-04 19:26:36]
>>7672
最高裁で棄却され二審(高裁)の判決が確定すると推察する。 ⇒推察って言うのは、あなたの希望ですね。あなたは裁判官じゃないんだから、経過を待ちましょうよ。個人の見解は、判決とは無関係です。 >>7680 総会決議が不当か否かは争点じゃない。 被告が電力会社との契約を解約しなかった事が不法行為になるか否かが争点だと読み取れます。 私見だが、解約しないのが不法行為ならば、第3者である地域電力会社にとっては、営業妨害ですね。被告が敗訴すると国権が、民事の契約締結の自由を侵害しても良いと認めた事になる。 また総会決議を規定している区分所有法は、民法の特別法であるが、その効力範囲は、あくまでもマンションの共有部に限られるから、今回は総会決議で個人の契約の解除を強要できない。(建て替え決議等は、個人の契約を強要しますが特例です。その為、効力を発する要件も厳しく規定されています。) 要するに原告が勝訴するには、法律の改訂が必要要件だね。 |
7684:
匿名さん
[2018-11-04 19:42:53]
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7685:
匿名さん
[2018-11-04 19:43:33]
>>7682
私怨って、通常理事になってもそこまで奔走せんやろ。 多分、管理会社やら受電業者と蜜月の関係になって、一括受電を導入できなかったから、面目が潰れたってとこやろ。 裁判だって、原告の裏側に管理会社がついているし、こんな検索できない様な地裁の判例を三流業界新聞に記事を書かせて、このスレにアップして不安を煽っているというとこやろ。 業界自体が腐っているから、真っ当に議論するのは正直、阿保らしいな。 |
7686:
匿名さん
[2018-11-04 19:54:32]
確かに全員同意がないと契約できないのは、業者側の一方的な都合だからね。
本当は賛成者だけで一括受電をすることは、経済的でないだけで物理的にはできる。 一括受電は、業者が編み出したいかにして消費者から電気代を搾取するかを考えて発明した事業です。 |
7687:
匿名さん
[2018-11-04 20:02:17]
被告が控訴、上告と係争するには多額の裁判費用がかかる。
被告にそこまでさせるのは、資金面のパトロンがいるからである。 |
7688:
匿名さん
[2018-11-04 20:13:28]
この裁判のキーとなる争点は、「参議院議員紙智子君提出分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問」に対する内閣の答弁書にある以下の事項であると考える。
「お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。」 |
7689:
匿名さん
[2018-11-04 20:18:50]
既に自由化で他に契約してメリットが生じてる場合とかは特別になりそうですね。
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7690:
匿名さん
[2018-11-04 20:28:27]
裁判が長引いているので、自由化になってしまい、いまさら高圧一括受電を争うのは無意味だと思う。
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