一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
7651:
匿名さん
[2018-11-03 13:50:18]
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7652:
匿名さん
[2018-11-03 14:09:14]
マンション管理新聞 第1086号(平成30年10月25日号)
◆採録 第21回全国マンション問題研究会 弁護士11人が9事例を報告 Report.1 高圧一括受電導入不可 反対者2人が解約せず 一審、二審とも原告勝訴「決議に従うのが当然」 Report.2 法定相続人2人に管理費請求も「持分権喪失」と拒否 区分所有者は誰?何を基準に考えるか |
7653:
匿名さん
[2018-11-03 14:21:27]
必死でマン管新聞上げしてんのは業者かな? 横浜地裁判決の時もそうだったが。
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7654:
匿名さん
[2018-11-03 14:25:59]
業者ではなく、単なる区分所有者である。
横浜地裁判決は、判例タイムズに掲載されている。 |
7655:
匿名さん
[2018-11-03 14:26:25]
この新聞が怪しいということか。資本金1000万
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7656:
匿名さん
[2018-11-03 14:53:54]
業者だと思うわ。
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7657:
マンション住人さん
[2018-11-04 05:57:50]
マン管新聞の判例紹介を貼ったのは、600戸を越えるマンションの元理事長。
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7658:
匿名さん
[2018-11-04 06:05:48]
反対者を訴えた奴だったりしてな。 おかしな情熱を持った奴ほど厄介なものはない。
いずれにせよ、同調圧力のツールとして利用するんだろうな、まだ控訴中で判決も確定してないのに。 |
7659:
匿名さん
[2018-11-04 08:23:00]
いや、そうじゃないだろう。
個人の契約の自由よりも、総会決議の共同の利益の方が優先する、との一審・二審の判決だ。 上告してるから、最高裁の判決が見ものだ。 でも、電力自由化を挟んで係争してるので、今となっては無益な裁判に見える。 原告も被告も、経済的利益を度外視した意地の張り合いの裁判だ。 |
7660:
匿名さん
[2018-11-04 08:35:28]
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7661:
匿名さん
[2018-11-04 08:42:33]
このマン管記事で書かれてない事。
○なんで原告が管理組合じゃなくて推進派の区分所有者なのか? ○原告は弁護士をたててるのか、或いは弁護士か法律知識がある人間なのか。 ○弁護士を雇っていた場合、着手金と成功報酬は数十~百万以上になるのにその費用はどこから出てるのか ○弁護士ありの場合、9165円取ったとしても、大きく損をする筈なのに何故訴訟に踏み切ったのか。 ※日本の裁判制度では原則、原告勝訴でも被告に弁護士費用は請求出来ません。 「裁判費用は被告が負担する」というのは印紙代、郵便団程度で、高くても数千~数万円です。 例外として「不法行為」にもとづく損害賠償請求の場合では弁護士費用を請求出来ますが その金額は賠償金の一割程度です。つまり917円程になります。 |
7662:
匿名さん
[2018-11-04 08:43:35]
マンション管理新聞は広尾の辺にある都立中央図書館にあるみたい。
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7663:
匿名さん
[2018-11-04 09:02:20]
これだな。
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7664:
匿名さん
[2018-11-04 10:37:19]
これはおかしな判決ですね。 控訴でひっくり返るかもな。
棟別に決議が必要だったんじゃないかという気がするとかやり方がちょっと強引かなと言う気がするとか管理規約がどうなってるかにもよりけりとかそんな程度の言い方でスルーとかまだまだ突っ込みどころ満載だ。 裁判はまだ続いてるので最終どうなるかが気になる。 |
7665:
匿名さん
[2018-11-04 11:27:10]
>>7661
>○なんで原告が管理組合じゃなくて推進派の区分所有者なのか? 管理組合に対する不法行為ではなく、推進派委員個人(原告)に対する不法行為だから。 被告らのために総会決議の高圧一括受電が導入できなかったため、原告は電気料金削減効果を享受する権利を侵害されたと。 >○原告は弁護士をたててるのか、或いは弁護士か法律知識がある人間なのか。 原告は弁護士を立ててるが、被告は一審では弁護士を立てずに本人訴訟だったと思われる。控訴した二審から弁護士を立てたと思われる。一審の被告の法律構成が稚拙だから弁護士は入ってないとの推定。 >○弁護士を雇っていた場合、着手金と成功報酬は数十~百万以上になるのにその費用はどこから出てるのか 原告・被告とも自腹だ。原告の訴訟に対して管理組合はノータッチ。 >○弁護士ありの場合、9165円取ったとしても、大きく損をする筈なのに何故訴訟に踏み切ったのか。 要するに「意地の張り合い」。金ではなく面子の問題。 |
7666:
匿名さん
[2018-11-04 11:43:28]
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7667:
匿名さん
[2018-11-04 11:52:13]
裁判の答弁と判決文全文引っ張ってきてよ。
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7668:
マンション住民さん
[2018-11-04 12:16:45]
それにしても、裁判やら意地の張り合いだけで時間がどんどん経過してるのでそれだけで無駄ですよね。確かに以前は電気代を下げる手段としては一括受電だけが有効だったかも知れないけど現在は低圧のままでいろいろ減らせるプランはありますからどれでもいいから自分が気に入ったプランをとりあえず始めておけばそれだけで電気代は安くなったのにね。
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7669:
匿名さん
[2018-11-04 12:20:08]
マンション管理新聞と一括受電で検索しても、当記事は検索できなかった。
所々の背景を鑑みると、記事をUPしたのは当事者でしょうね。 記事でいう所の原告か、管理会社、受電会社、或いはマンション管理新聞社の関係者だと推測する。記事の挙げ方が、ステマだからね。 この記事はスルーが賢明。 |
7670:
匿名さん
[2018-11-04 12:26:55]
うちの場合、総会で反対理由や電力自由化の問題を指摘して説明しようてしても持ち時間の制約を理由に発言を遮られた。
議事録にも一行だけしか載らなかったわ。 一方業者側の言い分は宣伝し放題でチラシのポスティングも全世帯。 こういう推進派だけの情報垂れ流して総会決議して強制とかおかしくね? 今なら共用部だけ削減で解約も可能なプランで専有部解約無しのプランとかも出てきてるのに。 |
そんな記事が本当にあったなら、
そんな新聞、全ての記事が怪しくなる。
何見て記事書いてるんだろう?