一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
7631:
住民さん
[2018-11-02 05:18:30]
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7632:
匿名さん
[2018-11-02 06:37:07]
不法行為も無いのに、何の原因(契約)を元に損害賠償請求をするのかが意味不明。
未だ契約は締結していない状態だから請求自体できないはず。 他方、総会決議の違法性も何の権限をもって違法にするのかが意味不明。 |
7633:
匿名さん
[2018-11-02 08:01:11]
結局、一次情報をみないとわからないよね。業界紙だとそれなりの力学が働く可能性も否定できないし。
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7634:
匿名さん
[2018-11-02 08:50:57]
>不法行為も無いのに、何の原因(契約)を元に損害賠償請求をするのかが意味不明。
本件では、高圧一括受電を導入した場合に得られる電気料金減額を享受する原告の権利を侵害したことが不法行為。 ところで、被告の「契約の自由の権利」を侵害する高圧一括受電こそ不法行為と被告が反訴すればよかったのに。 そうしたら、おそらく和解になったと思う。 訴訟の経済的得失を考えたら、これは多額の裁判費用をかけての意地の張り合いでしかない。 経済的に余裕がなければできない訴訟。 |
7635:
匿名さん
[2018-11-02 09:06:59]
業界紙が都合のいいように書くのは横浜地裁判決の例を見たらわかる。
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7636:
匿名さん
[2018-11-02 10:36:18]
高圧一括受電の総会決議は、ほとんどの管理組合で普通決議で済ましているが、特別決議が必要。
理由は、MB内の電力量計から室内の家庭用分電盤内の契約ブレーカーまでが、高圧一括受電により、電力量計、電線・電路、契約ブレーカーが専用使用権付き共用部分に変更になるから。 通常は、電力量計と契約ブレーカーは電力会社資産、この間の電線・電路は専有部分。 即ち、資産区分の変更になり、共用部分の範囲を定めた規約変更が必須。 それなのに普通決議で済ましているので、特別決議を必要とする区分所有法第31条第1項違反。 従って、普通決議にした高圧一括受電は、総会決議無効確認請求事件の提訴が可能。 提訴して高圧一括受電導入を潰すんなら、総会決議無効確認請求事件でやったらいい。 |
7637:
住民さん
[2018-11-02 19:58:33]
>>7636
それは高圧一括受電設備が管理組合資産(全区分所有者資産)の場合。 普通はリース契約だから、高圧一括受電設備は受電会社の資産。 従って、電力量計も契約ブレーカーも受電会社資産。 電力会社→受電会社に変更になっただけで、受電設備も受電会社の資産だから、共用部分の変更にはならない。 ただ、借室電気室に関する規約上の規定があれば、規約変更が必要になるから特別決議が必要。 たとえば、借室電気室の無償貸与先を「東京電力」と規約で規定していた場合。 うちの管理組合は、「東京電力」と規約にはっきり書いている。 |
7638:
匿名さん
[2018-11-02 23:16:08]
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7639:
匿名さん
[2018-11-02 23:42:46]
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7640:
匿名さん
[2018-11-03 01:02:58]
被告が総会決議を覆したい訳でもなく、何もしない事が不法行為!?
電気事業者との解約をしない事が結果的に、他の区分所有者を含む管理組合が契約できないだけ。総会決議に異議を唱えているわけでなく、実行できない事を決議した管理組合に瑕疵があるのは明らかである。 係争時には契約は締結していない状態だ。 馬鹿馬鹿しい。 この業界って、業界ぐるみで詐欺やっているようなもんだからね。 新聞だって金を積めば、業者側に都合の良い記事を書く。 判例が実在するか否かは確定していないが、何か恣意的なものを感じるね。 |
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7641:
匿名さん
[2018-11-03 01:24:43]
本当に解約強制が合法なら、そもそも解約の手続きは管理組合がやってもいいんじゃないの?
それに国会質問で、総理大臣が契約自由の原則の下に行われてると認識してるって答弁してるでしょ? なんか、整合性無いね。 横浜地裁の場合も弁護士の先生が提灯持ちの記事で解約は義務みたいな事を書いてたね。 うちも総会決議まで行ったんだけど、マンション専属の弁護士を入れて討議の結果、強制は違法と言うことで断念しましたよ。 今は専有部は自由契約出来るし、共用部の割引プランとかも出てきてるから、マンションコミュを壊してまで強行する理由は無いと思いますね。 |
7642:
匿名さん
[2018-11-03 03:26:21]
制度上そうなってるものをそれはダメって言う場合は知る限り一つしか方法は無い。
それは権利の濫用。 いつの事案か分からないけど、低圧電力自由化はだいぶ前から見えてたから、 そうとう昔の事案じゃないと成立しないし、 停電が嫌っていうのは権利の濫用に当たらないと思う。 記事には裁判官はその主張を一蹴したみたいに書いてあるが、 もし本当に何の理由も示さず一蹴したなら判決としては異様に見える。 |
7643:
匿名さん
[2018-11-03 04:18:54]
一審の記事で変なのか、「」付きで、
「集会決議で決めた以上、反対者も決議に従うのが当然の理である」 って言ってるんだよね。 判決で当然の理などと法的根拠を示さないことに違和感を感じる。 あるいは、「不法行為による損害賠償請求権に基づいて」 って言ってるけど、判決で不法行為って、どの法律に照らしているのか示していない。 これも違和感100%。 記事はホントにそのまま伝えてる? |
7644:
匿名さん
[2018-11-03 07:35:29]
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7645:
匿名さん
[2018-11-03 08:29:04]
これって、判決が確定してる訳じゃないな。
そこの所は誤解しないほうがいいな。 |
7646:
マンション住人さん
[2018-11-03 08:42:35]
原告:高圧一括受電で電気料金減額を享受する権利を侵害したことが不法行為
被告:専有部分の電気契約を自由に締結する権利を侵害したことが不法行為 これに、多数決の総会決議で共同の利益をはかることが関わってる裁判、ということになる。 |
7647:
匿名さん
[2018-11-03 09:28:48]
区分所有法における共同の利益に反する行為って共用部の不正使用や通常のレベルを超えた騒音や悪臭とかの場合に適用されるもので、普通に今まで通り電気が使えるのに、それを適用するってのは拡大解釈も甚だしいわな。
専有部に於いて今まで合法で何の問題なく締結してた個人の契約という既得権の侵害を軽く考えすぎ。 地裁の裁判官が共用部の問題というすり替えのトリックに引っかかった事例じゃないの? |
7648:
匿名さん
[2018-11-03 09:31:30]
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7649:
匿名さん
[2018-11-03 09:42:55]
理屈のわからない者は、すぐに「業者の投稿」、「工作員の投稿」と発言する。
的外れもいいところである。 |
7650:
匿名さん
[2018-11-03 11:56:29]
根拠があって、はじめて理屈は成り立つ。
Fakeのリソースで、理屈も糞もない。 SNSの情報は元より、あらゆる情報は玉石混淆です。 各人、賢明に情報を取捨選択される事を祈ります。 |
意地と面子だよ。金じゃない。
総会決議無効確認請求事件なんかは被告から一銭も取れないよ。