一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電サービスの総会決議その7
7537:
匿名さん
[2018-09-13 16:12:30]
相手にされなくても業者は既築を相手にする
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7538:
YOOK
[2018-09-13 17:50:03]
いい加減にしなさい。
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7539:
匿名さん
[2018-09-16 18:08:57]
一括電力反対の理由は
高圧一括電力は電気事業法の保護の対象外 地域電力は法律で電気供給が義務付けられている 一括電力は電気事業法の規制の対象外で、電気供給義務が無い ということでよろしいですか。 |
7540:
匿名さん
[2018-09-16 21:16:26]
>7539さん
一要因であるが全てではないと思います。 私はそれ以上に業者の営業姿勢が問題だと思っていました。 不誠実な説明、説得で、悪印象を持ちました。 はっきり言って、関わりたくありませんでした。 |
7541:
7539
[2018-09-16 22:44:35]
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7542:
匿名さん
[2018-09-17 07:26:58]
>>7539 匿名さん
>高圧一括電力は電気事業法の保護の対象外 誤認ですね ★管理組合は電気事業法の保護対象外←。契約主体が管理組合の場合は保護対象 例えば東京電力の高圧一括受電は契約主体が管理組合なので保護対象ですね |
7543:
匿名さん
[2018-09-17 09:41:08]
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7544:
匿名さん
[2018-09-17 11:50:08]
個人と企業間の契約においては電気事業法の規制対象外です。規制対象ならとっくに悪徳業者は駆逐されています。
一括受電業者は言葉巧みに契約させようとします。気を付けましょう。 |
7545:
7539
[2018-09-17 13:03:06]
>>7543さん
ありがとうございます 台風や地震による停電の復旧についてのニュースで、 「電気事業法によって」という文言をよく目にします。 やはり電事法の規制の対象から外れるというのは危険なこと。 絶対避けるべきですね。 |
7546:
匿名ですよ。
[2018-09-17 18:24:26]
電気事業法により停電すると高圧一括受電業者は、説明するんだけれど
それって、自家用工作物扱いですから。 もともと、工場で、高圧電気を引き込んで自分ところで、低圧にして安く電気を使うことを想定していて、 マンションの高圧一括受電みたいに、低圧にした電気を専有部に小売することを法律で想定していません。 だから、国会で、電気事業法の想定外。ただし、契約だから、ただの契約だからって言われているんですよね。 一度、電気事業法の原文を読んでみたらいいと思います。 業者の受け売りではなくてね。 そんなに難しい日本語じゃありません。 |
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7547:
匿名さん
[2018-09-17 22:17:13]
勘違いが蔓延してますね
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7548:
匿名さん
[2018-09-18 01:49:46]
住民に卑劣で強引な同意圧力をかけてくる時点で、その業者は例外無く悪徳業者と判断できます。
悪徳業者の説明など、信用するに値しませんし、敵の術中に陥るだけなので相手にしない事です。 関わって馬鹿を見ても誰も責任をとってくれません。 些末な誤認があっても断るのが正解だと思います。 完璧に仕組みを理解してから断る必要も無いのです。 総会決議では同意を強制出来ませんし、断り続けたら、やがて廃案になります。 あまりしつこいなら、行政サービスに相談したり、監督省庁に通報したりしたらいいと思います。 悪徳商法 相談 で検索したらいっぱい出てきますよ。 |
7549:
匿名さん
[2018-09-18 07:40:11]
ローカルVPPやら太陽光やらエネファームやらを絡めた一括受電が現時点で全く元が取れない上に余計な修繕費が掛かることが明らかになりました。
そもそも既築マンションでやろうという管理組合は稀だと思いますが、どうしてもそのようなマンションを希望される方は新築マンションでの購入がいいかと思います。 |
7550:
匿名さん
[2018-09-18 20:10:56]
一時期気狂いの方投稿されてたけど、いなくなってよかった。
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7551:
匿名さん
[2018-09-19 11:43:35]
中○電力、共用部1年間無料のキャンペーンだとよ。とんでもないね。
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7552:
匿名さん
[2018-09-19 13:38:30]
携帯電話の実質0円とかの詐欺まがいの売り方と同じだな。
いいかげん、この手の売り方、法規制して欲しいもんだ。 無料より高いものは無し。 |
7553:
匿名さん
[2018-09-19 17:11:10]
まだやってんの?
頑張った所で、どこも導入しませんから(笑) |
7554:
匿名さん
[2018-09-20 03:44:21]
大幅割引?
末期だね。 でも食いつかないだろうな。 こうなることは分かってたよね、2016年には。 茹でガエルになってやんの、バカダネ |
7555:
匿名さん
[2018-09-26 06:43:59]
父から一括受電しているマンションは、そのうち破綻するから絶対買わない方がいいと言われました。あっているかしら?
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7556:
匿名さん
[2018-09-26 09:26:30]
一括受電に関わらず、相続放棄等で所有者不明となり管理費修繕費の滞納が増え、管理組合が破綻するマンションが今後増えるでしょう。
そういう意味では、管理費修繕費の値上げを回避して管理組合総取り方式の一括受電を導入したマンションの方がまだ安全かもね。 一番危ないのは管理費修繕費が馬鹿高くなった築古マンション。 そういうマンションは高齢者や貧困層が多く、滞納や相続放棄も多いから気をつけて。 過去ログ読むと、一括受電導入を一人で反対して廃案にした人のマンションは、エレベーターも無いような築30年以上の物件で、高齢者や貧困若者世帯が多く、滞納者が複数いるようです。 https://www.asahi.com/sp/articles/ASK9V4J94K9VUUPI002.html 相続放棄マンション、積み上がる管理費滞納 神奈川県座間市の私鉄駅から徒歩7分の住宅街にある3階建てのマンション(29戸)で今年6月、80代の女性が孤独死しました。 子どもはおらず、管理組合から親族に死亡を伝えました。親族は当初「相続する」と話していましたが、2カ月後に「相続放棄した。以後は無関係で」と連絡してきたといいます。女性が借金を抱えていたことが分かり、放棄に転じたようです。 女性は死亡時、管理費と修繕積立金合わせて57万円を滞納していました。次の所有者が決まるまで、滞納額は積み上がっていきます。 相続放棄されると、債権を持つ人などが裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることができます。管理人は物件を売却したお金で滞納分やローンの残額などを債権者に支払い、残れば国庫に納めるしくみです。 しかし、この物件の場合は簡単にはいきません。 マンションは築30年で、部屋はすべてワンルーム。所有者は原則住まず、賃貸して家賃収入を得る「投資用マンション」として売り出されました。女性はただ1人、所有者自身で住んでいました。売り出し価格は1部屋1900万円前後だったといいますが、今は「100万円台後半で売れれば御の字。室内で死亡した『事故物件』だから100万円を割っても不思議ではない」(地元の不動産業者)そうです。 一方、管理組合が相続財産管理人を申し立てると数十万円から100万円程度の予納金(選任手続きなどの費用)がかかり、売れても滞納分を回収できない恐れがあります。 新しい所有者は、「滞納」も引き継ぐことが法律で義務づけられていますが、100万円程度の物件では購入者に「それなら買わない」と言われかねません。 結局、管理組合は、予納金を支払って管理人を立てた上で積み上がった滞納分を「損金」として処理せざるを得ないと考えています。4年前に大規模修繕があり、修繕積立金は340万円。理事長は「賃料が2万円程度では積立金の増額もできず、計画的な修繕を諦めるしかないかも」と肩を落とします。滞納が多いマンションは部屋の買い手がつきにくいともいわれ、1部屋の「負動産化」が、ほかの所有者たちに影響しかねない状況に、ある所有者は「購入額の割に月々の家賃が高い高利回り物件だと思って投資したのに」と嘆きます。 |